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離婚で共有名義の家を整理するとき、財産分与で土地や建物を相手に渡すと、渡した人に譲渡所得の課税が行われます。このとき、分与した時の時価が譲渡所得の収入金額になります(国税庁 No.3114)。分与を受けた人は、通常、贈与税はかかりません(No.4414)。選択肢は、一方が相手の持分を買い取る、家全体を売って代金を分ける、自分の持分だけを売る、の3つで、税金の扱いが少しずつ違います。
3つの整理の仕方と、税金
| 方法 | 内容 | 税金の考え方 |
|---|---|---|
| 財産分与で、相手に持分を渡す | 一方が家を取得し、もう一方は持分を渡す | 渡した人に譲渡所得の課税(時価が収入金額)。分与を受けた人は通常、贈与税なし(No.3114・No.4414) |
| 家全体を売って代金を分ける | 共有者2人が売主になって売り、代金を分ける | 売った人それぞれが譲渡所得を計算して申告。住んでいた家なら3,000万円特別控除の要件を確かめる(No.3302) |
| 自分の持分だけを売る | 相手の同意なしに、自分の持分を売る(民法第206条・第251条) | 売った持分の譲渡所得を申告 |
国税庁は、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われるとしています。分与した時の土地や建物の時価が、譲渡所得の収入金額になります。取得費との差が利益なら課税されます(No.3114)。
分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。将来売るときの長期・短期は、財産分与を受けた日を基に判定します(No.3114)。受けた側の贈与税は、分与が多過ぎる場合などを除き、通常かかりません(No.4414)。
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、以前に住んでいた家屋でも、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合は対象です(国税庁 No.3302)。離婚で出て行った後に売る場合の期限になります。
売った相手が親子や夫婦など「特別の関係がある人」でないこと、前年と前々年に同じ特例などを受けていないことも要件です。共有の家屋でも、国税庁の質疑応答事例は、居住している共有者について特例を適用して差し支えないと回答しています。
持分を売る側の税金は共有持分を売ったときの税金、申告の手続きは確定申告の記事にあります。
通常はかかりません。夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づく給付と考えられるためです。分与が多過ぎる場合や、離婚が税を免れるために行われた場合は課税されます(国税庁 No.4414)。
分与した人に譲渡所得の課税が行われます。時価が収入金額で、取得費との差が利益なら申告が必要です(国税庁 No.3114)。
家全体を売るには、共有者全員の関わりが要ります。同意が得られないときは、裁判所に共有物の分割を請求する方法があります(民法第258条)。弁護士に相談してください。
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