相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
共有持分の売却 2026年10月24日 読了 約7分

本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月24日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。

相続で共有になった実家の持分を売るには?遺産共有と通常の共有の違い(民法258条の2)

相続人が数人いると、遺産分割が済むまで、相続財産は共有に属します(民法第898条)。この「遺産共有」では、共同相続人の間で遺産分割をすべき場合、通常の共有物の分割(第258条)はできません(第258条の2第1項)。ただし、相続開始から10年を経過したときは、持分について第258条の分割をすることができます(同条第2項。相続人が異議を申し出たときを除く)。相続した実家の持分を売るには、先に相続登記が必要です(法務省)。

1. 遺産共有と、通常の共有は何が違いますか

遺産共有と通常の共有(民法)

遺産共有通常の共有
きっかけ相続で、遺産分割の前の状態(第898条)購入・贈与などで共有になった状態
持分の割合法定相続分(第898条第2項)合意または相等しいと推定(第250条)
分け方遺産分割の協議・家庭裁判所の調停や審判(第907条)共有物の分割請求(第256条・第258条)
裁判所による分割遺産分割をすべき場合は第258条の分割は不可(第258条の2第1項)協議が調わなければ第258条で請求できる

2. 相続から10年経つと、何が変わりますか

共有物の持分が相続財産に属する場合、相続開始の時から10年を経過したときは、第258条の分割をすることができます(第258条の2第2項)。ただし、持分について遺産の分割の請求があった場合に、相続人が異議の申出をしたときは、この限りでありません。異議の申出は、裁判所から請求があった旨の通知を受けた日から2か月以内に行います(同条第3項)。

10年を経過する前は、遺産分割の協議や調停が基本です。10年を経過すると、他の共有者から分割を請求される可能性が出てきます。

3. 持分を売るには、相続登記が先に必要ですか

法務省は、相続した不動産を売却するような場合には、相続登記をする必要があると案内しています。民法第900条・第901条の法定相続分に応じた共有名義の相続登記は、不動産登記法第76条の2第2項にも出てくる登記です。相続登記は、相続を知った日から3年以内が申請義務です。

遺産分割の協議がまとまらないときは、法定相続分での相続登記を先にする方法があるとされます。ただし、その後の遺産分割に影響が出るため、事前に弁護士か司法書士に相談してください(相続登記と売却)。

4. 売る前に、兄弟との関係で確かめることは何ですか

兄弟全員で実家を売る方法は兄弟で売る場合の記事にあります。

よくある質問

遺産分割が終わる前に、自分の持分を売ってもよいですか?

売る前に相続登記が必要です(法務省)。ただし、遺産分割に影響が出るため、売る前に弁護士か司法書士に相談してください。

相続から10年経っていなくても、共有物の分割はできますか?

遺産分割をすべき場合は、民法第258条の分割はできず、遺産分割で決めます(第258条の2第1項)。

兄弟が行方不明のままでも、実家の持分は売れますか?

自分の持分を売ること自体は、他の共有者の同意を求める条文がありません。ただし、実家の全体を売るには、所在が分からない共有者についての手続きが必要です(民法第251条第2項、第262条の2)。

参考・出典

共有名義の不動産を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます

相続税を無料で計算する →
運

相続税計算機 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。相続税申告・遺産分割・生前対策について、国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせページ のメールアドレス宛にお願いします。