本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月24日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。
遺留分侵害額の請求を受けたら、払うのは金銭です。民法第1046条第1項は、遺留分権利者が、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できると定めています。すぐに現金を用意できないときは、第1047条第5項に、裁判所は受遺者または受贈者の請求により、支払について相当の期限を許与できるとあります。払う額は、遺留分の割合と遺産の額から計算でき、請求してきた人が兄弟姉妹なら、そもそも遺留分がありません(第1042条)。請求された側が、最初に確かめることを整理します。
払うのは、遺留分侵害額に相当する金銭です。遺産の不動産そのものを返す必要はありません(民法第1046条第1項。改正前の「遺留分減殺」とは違い、現在は金銭の請求です)。額は、第1042条の遺留分の割合から、遺留分権利者が受けた遺贈・贈与の額と、取得すべき遺産の額を引き、承継する債務の額を加えて計算します(第1046条第2項)。
計算例(法定の割合を当てはめた設例。実際の額は事情で変わります)
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 設例 | 被相続人に配偶者はなく、相続人は長男と次男の2人。遺言で、全財産(債務を引いたあとで6,000万円)を長男に相続させるとした。生前の贈与はない |
| 次男の遺留分の割合 | 直系尊属のみが相続人ではないので2分の1(民法第1042条第1項第2号)に、次男の相続分2分の1(第900条第4号)を掛けて、4分の1(同条第2項) |
| 次男の遺留分の額 | 6,000万円 × 4分の1 = 1,500万円 |
| 次男が受けた遺贈・取得すべき遺産 | 0円(遺言で全財産が長男へ) |
| 遺留分侵害額 | 1,500万円(第1046条第2項)。長男に対して、この額に相当する金銭の支払を請求できる(同条第1項) |
遺留分を算定するための財産の価額は、相続開始時の財産に、贈与した財産の価額を加え、債務の全額を引いた額です(民法第1043条第1項)。贈与は、原則として相続開始前の1年間のものに限って加えます。相続人への贈与は、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限り、10年間のものを加えます(第1044条)。
民法第1047条第1項は、負担の順番を次のように定めています。
相続人が受遺者になっている場合、負担する額は、遺贈の価額から、その相続人自身が受けるべき遺留分の額を引いた額が上限です(同項柱書)。遺言で全財産を取得した長男であっても、長男自身の遺留分に当たる部分は、次男に払う対象になりません。
受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担になります(同条第4項)。
民法第1047条第5項は、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、負担する債務の全部または一部の支払につき、相当の期限を許与できると定めています。許与するかどうか、期限をどのくらいにするかは、裁判所の判断です。条文からは、期限を許与してもらえる額や期間の目安は読み取れません。
金額の計算は、不動産の評価を、固定資産税評価額、路線価、不動産鑑定のどの数字で行うかで変わります。評価の考え方は不動産の評価方法にあります。
裁判所の公式ページによると、遺留分侵害額の請求調停は、遺留分を侵害された人(兄弟姉妹以外の相続人)か、その承継人が申し立てます。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。請求される側にとっては、自分の住所地の裁判所が申立先になります。
調停の費用は、申立人が収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手を出します(裁判所の公式ページ)。弁護士に頼んだときの費用は遺留分請求の弁護士費用にあります。
この記事で確かめた原典には、無視した場合の扱いを定めたものはありません。裁判所の公式ページには、請求する側は調停を申し立てられると書かれています。内容を確認して、弁護士に相談してください。
請求の対象は金銭です(民法第1046条第1項)。不動産などで払う方法は、この記事で確かめた条文には書かれていません。相手と合意するかどうかを含めて、弁護士に確認してください。
遺留分侵害額が確定すると、相続税の更正の請求をできる場合があります。遺留分を払った・受け取った場合の相続税で整理しています。
相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます
相続税を無料で計算する →