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遺留分の請求を弁護士に頼むと、一般に「着手金」と「報酬金」がかかります。日本弁護士連合会のページによると、着手金は依頼した段階で払い、結果に関係なく返還されません。報酬金は、事件が成功したときに、成功の程度に応じて払います。遺留分の請求そのものの金額の目安は、日弁連の公表資料には見当たりません。2008年度のアンケートにある遺産分割調停の設例(着手金30万円前後と50万円前後で72.5%、報酬金は100万円前後が最多)が、参考にできる一番近い公表資料です。自分で調停を申し立てる場合の裁判所への費用は、収入印紙1,200円分と郵便切手です。
遺留分の請求で出てくる費用(日本弁護士連合会のページの種類に当てはめた整理)
| 費用 | 内容 | 遺留分の請求での当てはめ |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 法律相談の費用 | 最初の相談。法テラスや弁護士会、窓口案内で費用が違う(相続の弁護士に無料で相談するには) |
| 着手金 | 依頼した段階で払う。不成功でも返還されない | 請求の意思表示、交渉、調停の依頼。請求する側にも、される側にもかかる |
| 報酬金 | 成功したときに払う。成功の程度に応じる | 請求する側は取り戻した額、される側は払う額を減らせた分が基準になることが多い(筆者の整理。事務所ごとの計算方法を確かめてください) |
| 実費・日当 | 印紙代、切手代、記録の謄写費用、交通費、日当など | 調停の申立ての収入印紙1200円分、郵便切手、戸籍や不動産登記事項証明書の取得費用 |
日弁連の2008年度アンケートの目次には、遺産分割調停(設例A-15)と、遺言書作成と遺言執行(設例A-14)はありますが、遺留分の請求の設例は見当たりません。参考にできるのは、遺産分割調停の設例です。
この設例は、遺産1億円・相続人3人で、依頼人が5,000万円相当を取得したものです。遺留分の請求では、請求額が遺産の一部(たとえば、子2人のうち1人なら4分の1)になるため、金額の規模が違います。表の全体は相続の弁護士費用の相場にあります。
書類の一覧と手順は遺留分を自分で請求するにはにまとめています。
決め手になる点を並べます(筆者の整理です)。
頼むか自分でやるかの分かれ目
| 確かめること | 自分で進めやすい | 弁護士に相談したい |
|---|---|---|
| 時効までの期間 | 知った日から1年に十分余裕がある | 1年が近い。知った日が争いになりそう |
| 相手の対応 | 連絡が取れ、話し合いに応じる | 連絡が取れない、請求を拒む |
| 金額の争い | 遺産が預貯金中心で、計算に争いがない | 不動産の評価、生前贈与の範囲が争点 |
| 請求額の規模 | 請求額が小さく、費用を差し引くと手元に残る額が少ない | 請求額が大きく、費用を引いても残る額が大きい |
弁護士に頼むと、費用は報酬金も含めて、請求額の一部を使います。自分で進める場合は、手間と時間がかかります。どちらが合うかは、相談の場で、請求額に対する総額の見込みを聞いて決めてください。
請求された側にも、着手金と報酬金がかかる場合があります。払う額が減った分を成功とみなす事務所もありますが、これは事務所の決め方で、日弁連のページに決まりはありません。請求を受けたあとの流れと、支払いの猶予は遺留分を請求されたらにあります。
日本弁護士連合会のページには、弁護士費用は個々の弁護士が基準を定めると書かれています。着手金の有無も、事務所によって違います。相談の場で確かめてください。
この記事で確かめた原典には、弁護士費用を相手に請求できるかを書いたものはありません。弁護士に確かめてください。
法テラスの立替制度の条件のページには、事件の種類の制限は書かれていません。使えるかは、法テラスの審査で決まります。相続の弁護士費用が払えないときで条件を整理しています。
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