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遺留分侵害額の請求に基づいて払うべき金銭の額が確定すると、相続税の課税価格が変わります。払う側は、相続税が過大になるため、確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求ができます(相続税法第32条第1項第3号)。受け取る側は、相続税の額に不足が生じるため、修正申告書を提出できます(同法第31条第1項)。額が確定するまでは、条文の事由に当たらないため、遺留分の請求を受けている間も、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。第27条)は延びません。
延びません。相続税法第27条第1項は、申告書を、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出すると定めています。遺留分の請求を受けていて、支払う額が確定していないときも、遺言や遺産分割の内容に従って、いったん申告します。
遺産分割がまとまっていないときの申告は未分割のまま申告する方法に整理しています。後から額が確定したときの手続が、このページの内容です。
相続税法第32条第1項は、相続税について申告書を提出した人が、次のいずれかの事由により、課税価格や相続税額が過大になったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り、税務署長に更正の請求ができると定めています。事由の一つが、「遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと」です(同項第3号)。
遺言で全財産を取得した長男が申告し、次男に遺留分として1,500万円を払うことが確定すれば、長男の課税価格はその分減る方向になります。計算は、遺産の総額、基礎控除、相続税の総額の按分で変わります(相続税の基礎控除)。
遺留分侵害額を受け取る人は、受け取る額が確定すると、相続による取得財産が増えます。相続税法第31条第1項は、申告書を提出した人(または決定を受けた人)が、第32条第1項第1号から第6号までの事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができると定めています。第3号の遺留分の事由も、この中に入っています。
受け取る側が、もともと相続税の申告をしていない場合の扱いは、この記事では条文を確かめていません。受け取る額が確定した時点で、税務署か税理士に確認してください。
相続税の申告書の作成、更正の請求、修正申告は、税理士の業務です(税理士法第2条)。遺留分の額の確定は、弁護士や裁判所の手続で進めます。両方が必要な場面では、弁護士に交渉を、税理士に税の手続を頼む形になります。誰に何を頼めるかは揉めているとき司法書士・行政書士・税理士に頼めることに整理しています。
4か月の期限は、額が確定した日を基準にして進みます。確定の通知書や調停調書の日付は、保存してください。
更正の請求をして、税務署長が認めると、減額されます。請求の期限は、金額の確定を知った日の翌日から4か月以内です(相続税法第32条第1項第3号)。
相続税法第31条第1項は、「提出することができる」と定めています。この記事で確かめた条文からは、義務かどうかは読み取れません。税理士に確かめてください。
申告期限(10か月)は延びません。遺言や、そのときの分割状況に従って申告し、あとで額が確定したら、更正の請求や修正申告をします。
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