120万円の贈与を相続時精算課税で受けた場合、贈与税は0円です(基礎控除110万円と特別控除2,500万円の範囲内)。ただし、制度を選ぶには選択届出書の提出が必要で、贈与した人が亡くなったときは10万円が相続財産に加算されます。
| 贈与された財産(特定贈与者からの1年分) | 120万円 |
| 基礎控除(相続時精算課税) | 110万円 |
| 特別控除(限度額2,500万円)で引く額 | 10万円 |
| 特別控除後の金額 | 0円 |
| 贈与税額(税率20%) | 0円 |
| 贈与した人の相続時に加算される額 | 10万円 |
暦年課税(特例税率)で受けた場合の贈与税は1万円、一般税率なら1万円です。相続時精算課税は、一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません。
※ 特別控除2,500万円を、この年に初めて使う場合の計算です。前の年までに使った分があると、限度額は残額になります(国税庁 No.4103)。
120万円の贈与を相続時精算課税で受けると、贈与税はいくらか
相続時精算課税の贈与税は、特定贈与者ごとに、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引き、さらに特別控除額(限度額2,500万円)を引いた残りに、一律20%の税率を掛けて出します(国税庁 No.4103)。
120万円−110万円=10万円。特別控除2,500万円の範囲内なので、贈与税は0円です。
特別控除額は、贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除できます(国税庁 No.4103)。
相続時精算課税を選べる人と、選ぶと変わること
- 贈与者は、贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母など。受贈者は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫です(国税庁 No.4103)。
- 選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を、戸籍の謄本などとともに税務署へ出します。
- 贈与者(特定贈与者)ごとに選べますが、一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に変えられません。
- 贈与者が亡くなったときは、贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除110万円を引いた残りが、相続財産に加算されます。
- 特定贈与者以外の人からの贈与は、暦年課税で計算します。
贈与税が0円でも、届出書は期間内に出す必要があります。向き不向きは贈与者・受贈者の状況で変わるため、税務署または税理士に確認してください。
120万円の贈与税を、関係や制度で比べる
| もらい方 | 贈与税 | 申告 |
|---|---|---|
| 親・祖父母から子・孫(18歳以上) | 1万円 | 必要 |
| 夫婦・兄弟・他人など | 1万円 | 必要 |
| 住宅取得資金の非課税を使う場合 | 0円/0円 | 特例を使うなら必要 |
| 相続時精算課税を選んだ場合 | 0円 | 選択届出書が必要 |
住宅取得資金の行は「省エネ等住宅/それ以外の住宅」の順に、非課税の特例を使った場合の贈与税を示しています。
「相続時精算課税」の贈与額別 贈与税の早見表
| もらった額 | 贈与税 | 申告 |
|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 110万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 120万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 150万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 200万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 250万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 300万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 400万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 500万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 600万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 700万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 800万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 1,000万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 1,200万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 1,500万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 2,000万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 2,500万円 | 0円 | 選択届出書が必要 |
| 3,000万円 | 78万円 | 選択届出書が必要 |
| 4,000万円 | 278万円 | 選択届出書が必要 |
| 5,000万円 | 478万円 | 選択届出書が必要 |
同じ年に複数の人から贈与を受けたときは、もらった財産を合計して計算します。合計額で贈与額別の一覧を引いてください。
120万円の贈与を受けたあと、いつまでに何をするか
相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出します。贈与財産が110万円を超えるなど申告書を出す場合は、届出書を申告書に添付します(国税庁 No.4103)。例えば2026年中に贈与を受けた場合は、2027年2月1日から3月15日です。
- 申告書の提出先は、納税地の所轄税務署です。
- 贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則です。
- 贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難なときは、申告書の提出期限までに申請して許可を受けると、延納できます(国税庁 No.4402)。
- 期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
よくある質問
相続時精算課税で120万円もらうと、贈与税はいくらですか?
基礎控除110万円と特別控除2,500万円の範囲内のため、贈与税は0円です。
相続時精算課税を選べるのは誰ですか?
贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母などから、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫などに対する贈与で選べます(国税庁 No.4103)。
贈与税が0円でも、手続きは必要ですか?
必要です。最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出す必要があります。贈与財産が110万円を超えるなど申告書を出す場合は、届出書を申告書に添付します(国税庁 No.4103)。
一度選んだ相続時精算課税は、暦年課税に戻せますか?
戻せません。その贈与者からの贈与は、選んだ年分以降すべて相続時精算課税の対象になります(国税庁 No.4103)。
贈与した人が亡くなったとき、相続税はどうなりますか?
贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除110万円を引いた残りが、相続財産に加算されます。すでに納めた相続時精算課税の贈与税相当額は、相続税から控除されます(国税庁 No.4103)。
計算の根拠と出典
- 税額:(贈与財産の価額−基礎控除110万円−特別控除2,500万円)×20%(国税庁 No.4103)。
- 相続時の扱い:贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額から基礎控除110万円を引いた残りを相続財産に加算します。
出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
※ 概算です。実際の贈与税は、もらった財産の評価額、贈与者との関係、年齢、適用する制度や特例で変わります。申告が必要かどうかや、特例の要件を満たすかどうかは、税理士または所轄の税務署に確認してください。
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※ 本ページの試算は概算です。実際の贈与税は、財産の評価額・関係・適用する制度で変わります。申告が必要かどうかは税務署または税理士にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日