相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
贈与額別の贈与税

120万円の贈与税はいくら(夫婦・兄弟・他人など・一般税率)

120万円の贈与を夫婦・兄弟・他人などから受けた場合の贈与税を、基礎控除と一般税率から計算しました。夫婦の配偶者控除や、税務署に分かるのかも載せています。

この額だけをもらった場合

夫婦・兄弟・他人など(親から子でも子が18歳未満の場合を含む)から120万円の贈与を受けた場合、贈与税は1万円です(一般税率)。申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに必要です。

1年間にもらった財産の合計120万円
基礎控除(暦年課税)110万円
基礎控除後の課税価格10万円
一般税率の税率・控除額(200万円以下)10%・控除額なし
贈与税額1万円

この額では、特例税率で計算しても贈与税は同じ1万円です。

※ 1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産が120万円だけで、暦年課税を選んでいる場合の計算です。評価額は贈与を受けた時の価額で読んでください。

120万円の贈与税の計算の流れ(一般税率)

まず、1年間にもらった120万円から基礎控除額110万円を引き、10万円を出します。これを速算表に当てはめると「200万円以下」の区分で、税率10%です。10万円×10%=1万円になります(国税庁 No.4408)。

基礎控除後の課税価格税率控除額このページの区分
200万円以下10%―← ここに当てはまる
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

国税庁の例(贈与500万円)では、一般税率で53万円、特例税率で48.5万円です。このページの速算表は、国税庁 No.4408 の「一般贈与財産用」です。

一般税率を使う贈与と、特例税率との違い

  • 夫婦の間、兄弟姉妹の間、他人からの贈与には、一般税率を使います。
  • 夫の父や兄弟など、直系尊属以外の親族からの贈与も、一般税率です。
  • 親から子への贈与でも、子が贈与を受けた年の1月1日に18歳未満なら、一般税率です。

この額では、特例税率で計算しても贈与税は同じです。

夫婦の間で120万円を贈与するとき、配偶者控除は使えるか

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭を贈与するときは、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます(贈与税の配偶者控除・国税庁 No.4452)。

要件を満たす場合、120万円の贈与税は0円です(120万円−2,000万円−110万円。一般税率)。

  • 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産(または買った不動産)に現実に住み、その後も住み続ける見込みであること。
  • 同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。
  • 適用を受けるには、戸籍の謄本などを添えた贈与税の申告が必要です。

120万円の贈与税を、関係や制度で比べる

もらい方贈与税申告
親・祖父母から子・孫(18歳以上)1万円必要
夫婦・兄弟・他人など1万円必要
住宅取得資金の非課税を使う場合0円/0円特例を使うなら必要
相続時精算課税を選んだ場合0円選択届出書が必要

住宅取得資金の行は「省エネ等住宅/それ以外の住宅」の順に、非課税の特例を使った場合の贈与税を示しています。

120万円の贈与は税務署に分かるのか、申告しないとどうなるか

国税庁は、贈与税について「積極的に資料情報を収集するとともに、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努め、無申告事案を中心に贈与税の調査を的確に実施しています」と公表しています。同じ資料では、令和6事務年度の贈与税の実地調査は2,778件、追徴税額は123億円で、申告漏れ等があった件のうち83.4%が無申告でした(令和6事務年度における相続税の調査等の状況(国税庁・令和7年12月))。

  • 生活費や教育費の名目でもらった場合でも、それを預金したり、株式や不動産の買入資金に充てたりすると、贈与税がかかります。贈与税がかからないのは、必要な都度、直接生活費や教育費に充てるものに限られます(国税庁 No.4405)。
  • 贈与した人が亡くなったとき、相続や遺贈で財産を取得した人が加算対象期間内に暦年課税で贈与を受けていれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく、贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。基礎控除額110万円以下の贈与も加算の対象です(国税庁 No.4161)。
  • 夫婦で住宅を買うとき、資金の負担割合と登記の持分割合が違うと、その差額は贈与があったものとして贈与税の問題が生じます(国税庁 No.4411)。
贈与した人が亡くなった日(相続開始日)相続税の課税価格に加算される暦年課税の贈与
〜令和8年12月31日相続開始前3年以内の贈与
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの贈与
令和13年1月1日〜相続開始前7年以内の贈与

申告が必要な贈与を申告しないと、あとから無申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告が必要かどうか迷うときは、税務署か税理士に確認してください。

「夫婦・兄弟・他人など」の贈与額別 贈与税の早見表

もらった額贈与税申告
100万円0円原則不要
110万円0円原則不要
120万円1万円必要
150万円4万円必要
200万円9万円必要
250万円14万円必要
300万円19万円必要
400万円33.5万円必要
500万円53万円必要
600万円82万円必要
700万円112万円必要
800万円151万円必要
1,000万円231万円必要
1,200万円315.5万円必要
1,500万円450.5万円必要
2,000万円695万円必要
2,500万円945万円必要
3,000万円1,195万円必要
4,000万円1,739.5万円必要
5,000万円2,289.5万円必要

同じ年に複数の人から贈与を受けたときは、もらった財産を合計して計算します。合計額で贈与額別の一覧を引いてください。

120万円の贈与を受けたあと、いつまでに何をするか

贈与税の申告と納税は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います(国税庁 No.4402)。例えば2026年中に贈与を受けた場合は、2027年2月1日から3月15日です。

  • 申告書の提出先は、納税地の所轄税務署です。
  • 贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則です。
  • 贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難なときは、申告書の提出期限までに申請して許可を受けると、延納できます(国税庁 No.4402)。
  • 期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。

→ 贈与税の非課税枠と、暦年課税・相続時精算課税の使い分け

よくある質問

夫婦・兄弟・他人から120万円もらうと、贈与税はいくらですか?

一般税率で1万円です。120万円から基礎控除110万円を引いた10万円に、速算表の税率10%を掛けて計算します。

贈与税の一般税率は、誰からの贈与に使いますか?

夫婦の間、兄弟姉妹の間、他人からの贈与のほか、直系尊属以外の親族(夫の父など)や、18歳未満の子が親から受けた贈与に使います(国税庁 No.4408)。

贈与税の申告はいつまでに必要ですか?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、申告と納税をします(国税庁 No.4402)。

夫婦の間なら、2,000万円まで贈与税がかかりませんか?

婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または取得資金を贈与する場合に、基礎控除110万円のほか最高2,000万円まで控除できます。申告が必要で、同じ配偶者からは一生に一度しか使えません(国税庁 No.4452)。

贈与税の申告をしないと、どうなりますか?

申告が必要なのにしないと、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。国税庁は、贈与税の調査を無申告事案を中心に実施していると公表しています。申告が必要かどうか迷うときは、税務署か税理士に確認してください。

計算の根拠と出典

  • 基礎控除:暦年課税は年110万円(1月1日〜12月31日にもらった財産の合計に対して)。
  • 税額の計算:基礎控除後の課税価格に、一般税率の速算表(国税庁 No.4408)を当てはめて計算します。

出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合/国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除/国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合/国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況

※ 概算です。実際の贈与税は、もらった財産の評価額、贈与者との関係、年齢、適用する制度や特例で変わります。申告が必要かどうかや、特例の要件を満たすかどうかは、税理士または所轄の税務署に確認してください。

関連ページ

※ 本ページの試算は概算です。実際の贈与税は、財産の評価額・関係・適用する制度で変わります。申告が必要かどうかは税務署または税理士にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日