相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
贈与額別の贈与税

1,500万円の贈与税は相続時精算課税でいくら(特別控除2,500万円を使った場合)

1,500万円の贈与を相続時精算課税で受けた場合の贈与税を計算しました。選択に必要な届出と、相続のときの扱いも載せています。

この額だけをもらった場合

1,500万円の贈与を相続時精算課税で受けた場合、贈与税は0円です(基礎控除110万円と特別控除2,500万円の範囲内)。ただし、制度を選ぶには選択届出書の提出が必要で、贈与した人が亡くなったときは1,390万円が相続財産に加算されます。

贈与された財産(特定贈与者からの1年分)1,500万円
基礎控除(相続時精算課税)110万円
特別控除(限度額2,500万円)で引く額1,390万円
特別控除後の金額0円
贈与税額(税率20%)0円
贈与した人の相続時に加算される額1,390万円

暦年課税(特例税率)で受けた場合の贈与税は366万円、一般税率なら450.5万円です。相続時精算課税は、一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません。

※ 特別控除2,500万円を、この年に初めて使う場合の計算です。前の年までに使った分があると、限度額は残額になります(国税庁 No.4103)。

1,500万円の贈与を相続時精算課税で受けると、贈与税はいくらか

相続時精算課税の贈与税は、特定贈与者ごとに、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引き、さらに特別控除額(限度額2,500万円)を引いた残りに、一律20%の税率を掛けて出します(国税庁 No.4103)。

1,500万円−110万円=1,390万円。特別控除2,500万円の範囲内なので、贈与税は0円です。

特別控除額は、贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除できます(国税庁 No.4103)。

相続時精算課税を選べる人と、選ぶと変わること

  • 贈与者は、贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母など。受贈者は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫です(国税庁 No.4103)。
  • 選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を、戸籍の謄本などとともに税務署へ出します。
  • 贈与者(特定贈与者)ごとに選べますが、一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に変えられません。
  • 贈与者が亡くなったときは、贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除110万円を引いた残りが、相続財産に加算されます。
  • 特定贈与者以外の人からの贈与は、暦年課税で計算します。

贈与税が0円でも、届出書は期間内に出す必要があります。向き不向きは贈与者・受贈者の状況で変わるため、税務署または税理士に確認してください。

1,500万円の贈与税を、関係や制度で比べる

もらい方贈与税申告
親・祖父母から子・孫(18歳以上)366万円必要
夫婦・兄弟・他人など450.5万円必要
住宅取得資金の非課税を使う場合48.5万円/177万円特例を使うなら必要
相続時精算課税を選んだ場合0円選択届出書が必要

住宅取得資金の行は「省エネ等住宅/それ以外の住宅」の順に、非課税の特例を使った場合の贈与税を示しています。

「相続時精算課税」の贈与額別 贈与税の早見表

もらった額贈与税申告
100万円0円選択届出書が必要
110万円0円選択届出書が必要
120万円0円選択届出書が必要
150万円0円選択届出書が必要
200万円0円選択届出書が必要
250万円0円選択届出書が必要
300万円0円選択届出書が必要
400万円0円選択届出書が必要
500万円0円選択届出書が必要
600万円0円選択届出書が必要
700万円0円選択届出書が必要
800万円0円選択届出書が必要
1,000万円0円選択届出書が必要
1,200万円0円選択届出書が必要
1,500万円0円選択届出書が必要
2,000万円0円選択届出書が必要
2,500万円0円選択届出書が必要
3,000万円78万円選択届出書が必要
4,000万円278万円選択届出書が必要
5,000万円478万円選択届出書が必要

同じ年に複数の人から贈与を受けたときは、もらった財産を合計して計算します。合計額で贈与額別の一覧を引いてください。

1,500万円の贈与を受けたあと、いつまでに何をするか

相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出します。贈与財産が110万円を超えるなど申告書を出す場合は、届出書を申告書に添付します(国税庁 No.4103)。例えば2026年中に贈与を受けた場合は、2027年2月1日から3月15日です。

  • 申告書の提出先は、納税地の所轄税務署です。
  • 贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則です。
  • 贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難なときは、申告書の提出期限までに申請して許可を受けると、延納できます(国税庁 No.4402)。
  • 期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。

→ 贈与税の非課税枠と、暦年課税・相続時精算課税の使い分け

よくある質問

相続時精算課税で1,500万円もらうと、贈与税はいくらですか?

基礎控除110万円と特別控除2,500万円の範囲内のため、贈与税は0円です。

相続時精算課税を選べるのは誰ですか?

贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母などから、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫などに対する贈与で選べます(国税庁 No.4103)。

贈与税が0円でも、手続きは必要ですか?

必要です。最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出す必要があります。贈与財産が110万円を超えるなど申告書を出す場合は、届出書を申告書に添付します(国税庁 No.4103)。

一度選んだ相続時精算課税は、暦年課税に戻せますか?

戻せません。その贈与者からの贈与は、選んだ年分以降すべて相続時精算課税の対象になります(国税庁 No.4103)。

贈与した人が亡くなったとき、相続税はどうなりますか?

贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除110万円を引いた残りが、相続財産に加算されます。すでに納めた相続時精算課税の贈与税相当額は、相続税から控除されます(国税庁 No.4103)。

計算の根拠と出典

  • 税額:(贈与財産の価額−基礎控除110万円−特別控除2,500万円)×20%(国税庁 No.4103)。
  • 相続時の扱い:贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額から基礎控除110万円を引いた残りを相続財産に加算します。

出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択

※ 概算です。実際の贈与税は、もらった財産の評価額、贈与者との関係、年齢、適用する制度や特例で変わります。申告が必要かどうかや、特例の要件を満たすかどうかは、税理士または所轄の税務署に確認してください。

関連ページ

※ 本ページの試算は概算です。実際の贈与税は、財産の評価額・関係・適用する制度で変わります。申告が必要かどうかは税務署または税理士にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日