入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と日付に書き換えてください。
法定申告期限が分かる場合は右の欄に入れてください。
入れた日付を、相続開始日からの計算より優先します。
空欄なら0円として計算します。
空欄なら納付する日と同じ日として計算します。
法定申告期限(または相続開始日)・追加で納める本税・納付する日を入れると、結果が出ます。
※ 概算です。祝日は反映していません。期限内に申告したあとの修正申告を前提にしています。重加算税(隠蔽・仮装があったとき)・繰り返しの加算・過去の減額更正があった場合の除外期間は含みません。
修正申告の延滞税は、どの期間の分がかかるのか
修正申告で追加して納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税がかかります(国税庁 No.9205)。 相続税の法定納期限は、法定申告期限と同じ日です。納期限は修正申告書を出した日で、その翌日から2か月を過ぎると割合が高くなります。
ただし、期限内に申告していて、法定申告期限から1年を過ぎてから修正申告するときは、 法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を出した日までを、延滞税の計算期間に含めません(国税通則法第61条第1項第1号)。 このツールは、この除外期間を自動で差し引きます。偽りその他不正の行為があった場合は対象外です。
| 追加で納める本税300万円の例 | 延滞税の日数 | 延滞税 |
|---|---|---|
| 法定申告期限(2024年6月10日)から1年以内の2025年3月31日に、修正申告して納める | 294日 | 57,900円 |
| 1年を過ぎた2026年9月30日に、修正申告して納める(除外期間 477日を引いた場合) | 365日 | 71,900円 |
| 同じ日程で、除外期間がなかったと仮定した場合(参考) | 842日 | 175,000円 |
割合は年ごとに分けて計算します(2024年・2025年は年2.4%、2026年は年2.8%。国税庁 No.9205)。 1年を過ぎてから修正申告するほど、除外期間が効いて延滞税の日数は頭打ちになります。
過少申告加算税は、調査の通知の前と後でどれだけ違うのか
修正申告の加算税は、税務署の調査との関係で3段階に分かれます(国税通則法第65条)。
| 場面 | 過少申告加算税の割合 |
|---|---|
| 調査の通知より前に、自分から修正申告した | かかりません |
| 調査の通知を受けたあと、更正を予知する前に修正申告した | 5% |
| 調査を受けたあとに修正申告した、または更正を受けた | 10% |
いずれの場合も、追加で納める本税が「期限内申告で納めた額」と50万円のいずれか多い額を超える部分には、さらに5%が加わります。 本税が300万円で期限内申告の納付額が2,000万円の例では、通知後・予知前の加算税は 150,000円、調査後は 300,000円 です。 財産の隠蔽・仮装があったときは、過少申告加算税ではなく重加算税(本税の35%)になります(第68条)。
税額が増えるのは修正申告、減るのは更正の請求
期限内に申告した相続税が、財産の漏れなどで少なかったと分かったときが修正申告です。 逆に、評価の誤りなどで税額が多すぎたと分かったときは、修正申告ではなく更正の請求になります。 請求できる期限や戻る額は相続税の更正の請求で戻る額と期限の計算ツールで出せます。
遺産分割がまとまらないまま法定相続分で申告し、あとから分割が決まった場合は、取得する財産が増える人が修正申告、減る人が更正の請求をします。 税額の差は相続税の未分割申告の税額計算ツールで確かめられます。
よくある質問
修正申告は、いつまでに出せばよいですか?
税務署長の更正があるまでの間であれば、修正申告書を出せます(国税通則法第19条第1項)。ただし、調査の通知より前に自分から出したときに過少申告加算税がかからない(第65条第6項)という扱いは、調査の通知を受けた後には受けられません。気づいた時点で早く出すほど、延滞税の日数も増えません。
修正申告で追加して納める税金の納期限は、いつですか?
修正申告書を提出した日です(国税庁 No.9205)。ただし延滞税は、法定納期限(相続税では法定申告期限と同じ日)の翌日から納付する日まで数えます。申告書の提出と納付を同じ日にすると、納付までの日数が増えません。
加算税は、少額なら取られないのですか?
加算税の確定金額が5,000円未満のときは、切り捨てられて納付する必要がありません(国税通則法第119条第4項)。このツールも5,000円未満は0円として表示します。延滞税も、確定金額が1,000円未満なら切り捨てられます(同条同項)。
延滞税は、加算税にもかかりますか?
かかりません。国税庁のタックスアンサー No.9205 に「延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません」とあります。
計算の根拠と出典
- 延滞税:本税(1万円未満切り捨て)×割合×日数÷365を期間ごとに求め、合計の100円未満を切り捨て。割合は年ごとに、令和8年は年2.8%・年9.1%、令和4〜7年は年2.4%・年8.7%など。期限内申告をしていて、法定申告期限から1年を過ぎてから修正申告するときは、1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出日までを計算期間に含めない(国税通則法第61条第1項第1号)。
- 過少申告加算税:国税通則法第65条。調査の通知より前の自主的な修正申告はなし、通知後・予知前は5%、調査後は10%。期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には5%を加算。加算税の確定金額は100円未満を切り捨て、5,000円未満なら0円(第119条第4項)。
出典: 国税庁 No.9205 延滞税について/国税庁 延滞税の計算方法/国税通則法(e-Gov法令検索)
※割合は法改正・年により変わります。令和9年以降の延滞税の割合は未公表のため、令和8年の割合で仮に計算します。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日