相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
更正・決定の期間 計算ツール

相続税の税務調査はいつまで|期間と加算税の計算ツール

税務署が相続税の更正・決定をできるのは、原則として法定申告期限から5年を経過する日までです(偽りその他不正の行為があるときは7年)。期限日と、指摘されたときの加算税の目安が出ます。

期間と加算税を計算

入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の日付・金額に書き換えてください。

入れた日付を、相続開始日からの計算より優先します。

相続税の申告の状況

円
円

空欄なら0円として計算します。

法定申告期限(または相続開始日)を入れると、期間の終わりの日が出ます。

※ 概算です。期間の終わりは法定申告期限の5年後・7年後の同じ日で、祝日・休日の扱いは反映していません。更正の請求があった場合などで期間が延びることがあります。延滞税・繰り返しの加算は含みません。

更正・決定は、法定申告期限から何年でできなくなるのか

国税通則法第70条は、税務署長が更正や決定をできる期間を定めています。 相続税は、法定申告期限から5年を経過した日以後はできません(第1項)。 偽りその他不正の行為によって税額を免れていたときは、7年を経過する日までできます(第5項)。

起点は、申告書を出した日ではなく法定申告期限です。相続税の法定申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。 条文が定めているのは更正・決定ができる期間で、期間内であれば、申告の内容を確認する調査が行われることがあります。

場面更正・決定ができる期間根拠
通常の場合法定申告期限から5年を経過する日まで国税通則法第70条第1項
偽りその他不正の行為により税額を免れた場合法定申告期限から7年を経過する日まで同条第5項
5年の終わりの前6か月以内に更正の請求があった場合請求から6か月を経過する日まで同条第3項

指摘されたときの加算税は、いくらになるのか

税務署の調査で申告漏れなどを指摘されたときの加算税は、申告の状況と調査との関係で決まります。本税500万円を追加で納める例です。

場面期限内に申告していた場合(過少申告加算税)申告していなかった場合(無申告加算税)
調査の通知より前に、自分から修正申告・申告した0円250,000円
調査の通知を受けたあと、予知する前に申告した250,000円925,000円
調査を受けたあとに申告した、または更正・決定を受けた500,000円1,175,000円
隠蔽・仮装があった(重加算税)1,750,000円2,000,000円

期限内申告で納めた額が1,000万円の場合です。過少申告加算税は、追加で納める本税が期限内申告で納めた額と50万円のいずれか多い額を超える部分に、さらに5%が加わります。 加算税のほか、法定納期限の翌日から納付する日までの延滞税もかかります。加算税の仕組みは相続税の申告漏れの追徴課税はいくらかに早見表をまとめています。

調査の通知が来る前に、自分から直せるのか

申告したあとで財産の漏れに気づいたときは、調査の通知より前に自分から修正申告をすると、過少申告加算税はかかりません(国税通則法第65条第6項)。 まだ申告していないときも、通知より前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は5%にとどまります(第66条第8項)。 延滞税は、どちらの場合も法定納期限の翌日から納付する日まで日数分かかるため、気づいた時点で早く動くほど増えません。

自分から直すときの計算は、相続税の修正申告の計算ツールと相続税の期限後申告の計算ツールで出せます。 調査の進み方や、対象になりやすいケースは相続税の税務調査とはにまとめています。

よくある質問

申告から何年たてば、相続税の更正・決定はされなくなりますか?

原則として、法定申告期限から5年を経過した日以後は、税務署長は更正や決定をすることができません(国税通則法第70条第1項)。偽りその他不正の行為で税額を免れていた場合は、7年を経過する日まで可能です(同条第5項)。

5年は、何の日から数えるのですか?

申告書を出した日ではなく、法定申告期限から数えます(国税通則法第70条第1項第1号)。相続税の法定申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、この期限が土日・祝日などにあたるときは翌日です(国税庁 No.4205)。

申告していない場合も、5年で更正・決定はされなくなりますか?

決定も、更正と同じく法定申告期限から5年が原則です(国税通則法第70条第1項第1号)。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年です。期間が過ぎたかどうかの判断は個別の事情によるため、心当たりがあるときは税務署か税理士にご確認ください。

5年の終わりが近いときに更正の請求があると、どうなりますか?

更正をすることができなくなる日の前6か月以内に更正の請求があった場合は、その請求に係る更正は、請求のあった日から6か月を経過する日までできます(国税通則法第70条第3項)。

計算の根拠と出典

  • 更正・決定ができる期間:法定申告期限から5年を経過した日以後はできない(国税通則法第70条第1項)。偽りその他不正の行為により税額を免れた国税は、法定申告期限から7年を経過する日までできる(同条第5項)。ツールは期限日に、法定申告期限の5年後・7年後の同じ日を表示します。
  • 過少申告加算税:国税通則法第65条。調査の通知より前の自主的な修正申告はなし、通知後・予知前は5%、調査後は10%。期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には5%を加算。
  • 無申告加算税:国税通則法第66条。調査の通知より前の自主申告は5%、通知後・予知前は10%(50万円超300万円以下15%、300万円超25%)、調査後は15%(20%、30%)。
  • 重加算税:国税通則法第68条。隠蔽・仮装があったとき、過少申告は35%、無申告は40%。重加算税がかかるときは、過少申告加算税・無申告加算税はかかりません。

出典: 国税通則法(e-Gov法令検索)第65・66・68・70条/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

※期間・割合は法改正により変わります。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日