いまの状況
法定申告期限が分かる場合は右の欄に入れてください。
入れた日付を、相続開始日からの計算より優先します。
空欄なら0円として計算します。
空欄なら納付する日と同じ日として計算します。
相続開始日(または法定申告期限)・本税の額・納付する日を入れると、結果が出ます。
※ 概算です。祝日は反映していません。延滞税は納期限の翌日から2か月を経過する日までと、その翌日以後で割合が変わります。重加算税・繰り返しの加算・期限後申告から1年を過ぎたあとの修正申告での計算期間の除外は含みません。
延滞税は、いつから・どの割合でかかるのか
期限後申告書を出して納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税がかかります(国税庁 No.9205)。 相続税の法定納期限は、法定申告期限と同じ日です。
期限後申告の場合、納期限は申告書を提出した日になります。 法定納期限の翌日から、その納期限の翌日から2か月を経過する日までは低い割合、その翌日以後は高い割合です。 申告と納付を同じ日にすれば、ずっと低い割合のまま計算されます。
| 期間 | 令和8年(2026年) | 令和4〜7年 | 令和3年 |
|---|---|---|---|
| 納期限までと、納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8% | 年2.4% | 年2.5% |
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 年9.1% | 年8.7% | 年8.8% |
出典は国税庁 No.9205(令和8年4月1日現在法令等)です。原則は年7.3%と年14.6%で、令和3年1月1日以後はそれぞれ「延滞税特例基準割合+1%」「同+7.3%」のいずれか低い割合になります。 年の途中で割合が変わる期間は、年ごとに分けて計算します。
金額は、国税庁の「延滞税の計算方法」にある算式のとおり、 本税(1万円未満を切り捨て)×割合×日数÷365を期間ごとに求め(1円未満切り捨て)、合計の100円未満を切り捨てます。 延滞税は本税だけが対象で、加算税にはかかりません。
無申告加算税は、調査の通知の前か後かでどう変わるのか
期限後申告にかかる加算税は無申告加算税です。税務署の調査との関係で、割合が3段階に分かれます(国税通則法第66条)。
| 場面 | 50万円まで | 50万円超300万円まで | 300万円超 |
|---|---|---|---|
| 調査の通知より前に、自分から申告した | 5%(全額に一律) | ||
| 調査の通知を受けたあと、決定を予知する前に申告した | 10% | 15% | 25% |
| 調査を受けたあとに申告した、または決定を受けた | 15% | 20% | 30% |
金額の区切りは、納めることになる本税の額です(50万円・300万円)。このほか、過去5年以内などに無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は、さらに10%が加わります(第66条第6項)。 法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に申告する意思があったと認められる政令の要件に当たる場合は、無申告加算税がかかりません(同条第9項)。
すでに期限内に申告していて、あとから財産の漏れに気づいて修正申告する場合は、無申告加算税ではなく過少申告加算税になります(第65条)。 調査の通知より前に自分から修正申告したときはかかりません。通知を受けたあと予知する前なら5%、調査を受けたあとは10%で、 本税が「期限内申告で納めた額」と50万円のいずれか多い額を超える部分には、さらに5%が加わります。 上のツールで状況を「修正申告」に切り替えると、この計算になります。 法定申告期限から1年を過ぎてからの修正申告で延滞税の計算期間から外れる分まで含めて出すときは、相続税の修正申告の計算ツールをお使いください。
税務署から申告漏れを指摘された側の話は、相続税の申告漏れの追徴課税はいくらかに早見表と200万円・400万円の例をまとめています。
期限後申告でも、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は使えるのか
国税庁の原典と条文に沿って整理します。個別の事情で結論が変わるため、断定はしません。
申告書の種類について。 小規模宅地等の特例は、租税特別措置法第69条の4第7項で、特例を使う旨と明細書などを添えた相続税の申告書に適用すると定められ、 この「申告書」には期限後申告書と修正申告書が含まれると条文に書かれています。 配偶者の税額軽減も、相続税法第19条の2第3項で、期限後申告書を含む申告書に適用を受ける旨と明細を記載し、書類を添付した場合に適用されます。 期限後申告であること自体が、特例の対象から外れる理由には当たらないと読めます。
分割の状況について。 いずれの特例も、申告期限までに分割されていない財産は原則として対象になりません。 未分割の財産は、申告期限から3年以内に分割したときに対象になります(措置法第69条の4第4項、相続税法第19条の2第2項。国税庁 No.4158・No.4208)。 3年以内に分割できないやむを得ない事情があるときは、税務署長の承認を受ける手続きがあります。
調査のあとの申告について。 調査があったことで決定を予知して期限後申告をする場合、隠蔽・仮装されていた財産は配偶者の税額軽減の対象に含まれません(相続税法第19条の2第5項、No.4158)。
つまり、書類をそろえて出す形なら期限後申告でも特例の余地はありますが、分割の進み方・添付書類・調査の有無で結論が変わります。 申告書を出す前に、税務署か税理士に確かめてください。
期限後申告の申告書は、どこに出して、どう納めるのか
申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではありません。 e-Tax(電子申告)のほか、郵便・信書便による送付や、税務署の時間外収受箱への投函でも出せます(国税庁 No.4205)。
納付は、ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード・現金納付から選べます。 クレジットカードで納められるのは1,000万円未満で、カードの決済可能額までです(同)。 期限後申告では申告書を出した日が納期限になるため、申告と納付を同じ日にすると、延滞税の日数を増やさずに済みます。
よくある質問
延滞税は、加算税にもかかりますか?
かかりません。国税庁のタックスアンサー No.9205 に「延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません」とあります。延滞税は本税に、加算税は本税に、それぞれ別に計算します。
期限後申告で納める税金の納期限は、いつになりますか?
申告書を提出した日です(No.9205)。ただし延滞税は、法定納期限(相続税では法定申告期限と同じ日)の翌日から納付する日まで数えます。申告と納付を同じ日にすれば、延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数分で済みます。
遺産分割が決まっていなくても、期限後申告はできますか?
未分割でも申告書は出せます。その場合は法定相続分などで分けたものとして計算し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は使えない申告になります(No.4208)。あとで分割が決まったときの修正申告・更正の請求で特例を使えるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合です。
期限から1か月以内に申告すれば、無申告加算税はかかりませんか?
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に申告する意思があったと認められる政令の要件に当てはまる場合は、無申告加算税がかからないと国税通則法第66条第9項に定められています。要件に当てはまるかは個別の事情によるため、申告前に税務署か税理士にご確認ください。
計算の根拠と出典
- 延滞税:本税(1万円未満切り捨て)×割合×日数÷365を期間ごとに求め、合計の100円未満を切り捨て。割合は年ごとに、令和8年は年2.8%・年9.1%、令和4〜7年は年2.4%・年8.7%、令和3年は年2.5%・年8.8%、平成30〜令和2年は年2.6%・年8.9%など。
- 無申告加算税:国税通則法第66条。調査の通知前の自主申告は5%、通知後・予知前は10%(50万円超300万円以下15%、300万円超25%)、調査後は15%(20%、30%)。加算税の確定金額は100円未満を切り捨て、5,000円未満なら0円(第118条第3項・第119条第4項)。
- 過少申告加算税:国税通則法第65条。通知前の自主修正はなし、通知後・予知前は5%、調査後は10%。期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に5%を加算。
出典: 国税庁 No.9205 延滞税について/国税庁 延滞税の計算方法/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき(無申告加算税の仕組み・所得税の例)/国税通則法(e-Gov法令検索)/国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例/租税特別措置法(e-Gov法令検索)/相続税法(e-Gov法令検索)
※割合は法改正・年により変わります。令和9年以降の延滞税の割合は未公表のため、令和8年の割合で仮に計算します。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月21日