入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の事由・日付・金額に書き換えてください。
法定申告期限が分かる場合は右の欄に入れてください。
入れた日付を、相続開始日からの計算より優先します。
日付を入れると、請求できる期限が出ます。
※ 概算です。祝日は反映していません。還付加算金は含みません。請求が認められるかどうかは、税務署長の調査によります。
更正の請求ができる期限は、理由によってどう違うのか
同じ「払いすぎ」でも、理由によって期限の数え方が3通りあります。
| 理由 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申告した税額が、評価や計算の誤りで多すぎた | 法定申告期限から5年以内 | 国税通則法第23条第1項 |
| 未分割で申告したあとに分割が成立した/認知・相続人の廃除の取消しなどで相続人が変わった/遺留分侵害額が確定した/遺言書が見つかった | その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内 | 相続税法第32条第1項 |
| 計算の基礎となった事実が、判決で変わった | 判決が確定した日の翌日から2か月以内 | 国税通則法第23条第2項第1号 |
相続税法第32条の事由には、このほかに政令で定める事由が含まれます。期限が土日・祝日などにあたるときは、翌日が期限になります(国税通則法第10条第2項)。
更正の請求をすると、ほかの相続人の税額も変わるのか
相続人のひとりが更正の請求をして税額が変わると、同じ被相続人から財産を取得したほかの相続人の課税価格や税額も変わることがあります。 相続税法第35条第3項は、更正の請求に基づいて更正をした場合に、ほかの相続人の課税価格や税額に異動が生じるときは、 税務署長がその人についても更正または決定をする、と定めています。
遺産分割で取得する財産が増える人が出るなら、その人は修正申告をすることになります。 分割の前後で税額がどう動くかは、相続税の未分割申告の税額計算ツールで目安を出せます。 税額が少なかったと分かった側の手続きは、相続税の修正申告の計算ツールにまとめています。
請求書には何を書き、税務署はどう扱うのか
更正の請求をするときは、請求に係る更正後の課税標準や税額、請求の理由、請求するに至った事情の詳細などを書いた更正請求書を、税務署長に提出します(国税通則法第23条第3項)。
税務署長は、請求を受けると内容を調査し、更正をするか、更正すべき理由がない旨を請求した人に通知します(同条第4項)。 更正の請求に基づく更正で税額が減ったときは、戻る税額に還付加算金が付く場合があります。 還付加算金の割合は、原則として年7.3%と定められています(国税通則法第58条第1項)。
よくある質問
更正の請求は、いつまでにすればよいですか?
申告した税額の計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内です(国税通則法第23条第1項)。遺産分割の成立・認知・遺留分侵害額の確定・遺言書の発見などがあった場合は、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内です(相続税法第32条第1項)。
法定申告期限から5年を過ぎたら、もう取り戻せませんか?
計算の誤りを理由とする更正の請求は、5年を過ぎるとできません。ただし、相続税法第32条に定める事由(分割・認知・遺留分侵害額の確定など)があったときは、その事由を知った日の翌日から4か月以内に請求できます。判決で計算の基礎となった事実が変わったときも、確定の日の翌日から2か月以内に請求できます(国税通則法第23条第2項)。
更正の請求と修正申告は、どう使い分けますか?
申告した税額が少なかったときは修正申告、多かったときは更正の請求です。修正申告は更正があるまでの間に出せますが(国税通則法第19条第1項)、更正の請求には上のような期限があります。
更正の請求書を出すと、必ず税金が戻りますか?
戻るとは限りません。税務署長は請求を受けると内容を調査し、更正をするか、更正すべき理由がない旨を通知します(国税通則法第23条第4項)。請求書には、請求の理由や事情の詳細も書く必要があります(同条第3項)。
計算の根拠と出典
- 請求できる期限:計算の誤りは法定申告期限から5年以内(国税通則法第23条第1項)。分割・認知・遺留分侵害額の確定・遺言書の発見などは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内(相続税法第32条第1項)。判決で事実が変わったときは確定の日の翌日から2か月以内(国税通則法第23条第2項第1号)。期限が土日・12月29日〜1月3日にあたるときは翌日(国税通則法第10条第2項)。祝日は反映していません。
- 戻る税額:納めている相続税額から、更正後に見込む相続税額を引いた差額です。還付加算金は含みません。
出典: 国税通則法(e-Gov法令検索)第10・19・23・58条/相続税法(e-Gov法令検索)第32・35条/国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
※期限・割合は法改正により変わります。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日