相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
未分割申告 計算ツール

相続税の未分割申告|法定相続分での税額と分割後の差を計算

遺産分割がまとまらなくても、相続税の申告期限は延びません。未分割のときは法定相続分で分けたものとして申告し、配偶者の税額軽減などは使えません。分割後との税額の差が出ます。

未分割と分割後の税額を比べる

入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。

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万円

特例で減らせる額が分かるときだけ入れてください。

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課税価格の合計と家族構成を入れると、結果が出ます。

※ 概算です。税額控除・二割加算・債務や葬式費用の按分は反映していません。小規模宅地等の特例は、減額できる額を入れた場合だけ反映します。

未分割のままだと、なぜ税額が増えるのか

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないときは、分割されていない財産を、各相続人が民法の相続分の割合で取得したものとして税額を計算します(相続税法第55条)。 このとき、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使えません(国税庁 No.4208)。 配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割で実際に取得した財産を基に計算する制度だからです(No.4158)。

課税価格2億円・配偶者と子2人の例相続税の合計
未分割で申告(法定相続分で計算・配偶者は2分の1)27,000,000円
分割後(配偶者が50%を取得し、配偶者の税額軽減を適用)13,500,000円
差(更正の請求で戻る見込み)13,500,000円

基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。未分割の申告では、このようにいったん多く納めることになる場合があり、納税資金の準備が要ります。 現金が足りないときの延納は相続税の延納の利子税の計算ツールで確かめられます。

分割が決まったあとは、どう直すのか

民法の相続分で申告したあとに分割が行われ、分割に基づく税額が申告した税額と違うときは、実際に分割した財産の額に基づいて、修正申告または更正の請求ができます(国税庁 No.4208)。

  • 初めに申告した税額より、実際の分割に基づく税額が多い人は、修正申告をします。
  • 初めに申告した税額より、実際の分割に基づく税額が少ない人は、更正の請求をします。分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内です。
  • この修正申告・更正の請求で特例を適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。

請求の期限と戻る額は相続税の更正の請求の計算ツール、増える側の追加の税額は相続税の修正申告の計算ツールで出せます。 未分割で申告するときの添付書類や手順は遺産が未分割のまま相続税を申告する方法にまとめています。

3年以内に分割できそうにないときは

配偶者の税額軽減については、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限から3年以内に分割したときは、軽減の対象になります(国税庁 No.4158)。 申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割すれば対象になります。

申告期限の10か月は、遺産分割が決まっていなくても延びません。期限に間に合うかどうかの確認は、相続税の申告期限計算ツールで。 期限が延びる場合と延びない場合は相続税の申告期限の延長のページで整理しています。

よくある質問

遺産分割が決まらないと、相続税の申告期限は延びますか?

延びません。国税庁のタックスアンサー No.4208 に「分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません」とあります。分割協議が成立していないときは、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で財産を取得したものとして計算し、申告と納税をします。

未分割のまま申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えませんか?

申告期限までに分割されていない財産は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の対象になりません(No.4208・No.4158)。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割したときは、更正の請求などで対象にできます。

分割が決まったら、いつまでに手続きをすればよいですか?

初めの申告より税額が少なくなるときは更正の請求で、分割が成立した日の翌日から4か月以内にします(国税庁 No.4158・No.4208、相続税法第32条)。初めの申告より税額が多くなる人は修正申告をします。

申告期限から3年以内に分割できそうにないときは、どうなりますか?

3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、配偶者の税額軽減の対象になります(国税庁 No.4158)。承認を受けるには手続きが必要です。

計算の根拠と出典

  • 未分割の計算:分割されていない財産は、各共同相続人が民法の相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして課税価格を計算する(相続税法第55条)。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、このとき適用しない(国税庁 No.4208)。
  • 相続税額:課税価格の合計から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、法定相続分で分けた額に税率(10〜55%)を掛けて合計し、実際の取得割合で按分する。端数は各人の納付税額の100円未満を切り捨て。
  • 分割後の計算:配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した額が、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは税額がかからない(国税庁 No.4158)。小規模宅地等の特例の減額は、入力した額を課税価格から引く。

出典: 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/相続税法(e-Gov法令検索)第32・55条

※税額は概算です。税額控除(未成年者控除・贈与税額控除など)、二割加算、債務・葬式費用の按分、小規模宅地等の特例の適用範囲は反映していません。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日