相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

飯田市で家族が亡くなったあとの市の手続き

飯田市の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

飯田市の窓口の案内

この表は、飯田市で家族が亡くなったあとに市で済ませる手続きを、飯田市の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
死亡届

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

届出には、医師の診断(検案)のある死亡届書が必要です。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになった場合、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。

※飯田市の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

飯田市の公式ページ

飯田市で家族が亡くなったあと、市役所ではどんな手続きが要りますか

家族が亡くなったあとは、死亡届のほかに、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、葬祭費の申請、印鑑登録の廃止などが市区町村の窓口の手続きになります。何が必要かは、亡くなった人の年齢や加入していた制度で変わります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、飯田市の公式ページで確かめてください。

飯田市で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

飯田市の窓口で済ませる保険・葬祭費・印鑑登録の手続きはどれですか

飯田市の公式ページから、窓口の手続きに関する記載を抜き出しました。葬祭費は上の表にあります。

保険の資格喪失や、保険証などの返還について。

  • 国民健康保険資格確認書等の差し替え・返却、国民健康保険葬祭費支給申請書(同封)の提出、各種認定証の返却(該当の方のみ)、送付先変更届の提出(一人世帯の方等)
  • 介護保険被保険者証の返却(要介護介護認定申請中の場合は返却不要です。)、各種減額認定証・負担割合証の返却(該当の方のみ)、 介護保険被保険者異動届・振込口座依頼書兼確約書(同封)の提出(介護保険者が飯田市以外の場合は提出不要です。)
  • 後期高齢者医療資格確認書の返却(医療費の精算が済んでから)、減額認定証・特定疾病療養受療証の返却(該当の方のみ)、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(同封)の提出、誓約書兼振込口座届(同封)の提出

印鑑登録・マイナンバーカードなどについて。

  • 死亡日に自動的に廃印になります。印鑑登録証をお返しください。見当たらない場合は連絡不要です。

対象になるかどうかは、亡くなった人が加入していた制度や年齢で変わります。迷うときは、窓口で「亡くなった人の保険証に書いてある制度」を伝えると案内してもらえます。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

飯田市にある書類の請求先は、飯田市の戸籍謄本の郵送請求にまとめています。

亡くなった人が年金を受けていたときは、年金事務所への届出も要ります。飯田市の区域を管轄する年金事務所は飯田年金事務所です(日本年金機構の管轄区域の記載)。年金事務所の電話、予約、未支給年金と遺族年金の手続きをまとめています。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。長野県に本店がある長野信用金庫などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

同じ長野県では、長野市、松本市、長野県高森町の手続きもまとめています。

よくある質問

飯田市の葬祭費はいくらですか?

飯田市の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。被保険者がお亡くなりになった場合、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

飯田市で、亡くなった人の国民健康保険や介護保険の手続きは何をしますか?

飯田市の公式ページには、次の記載があります。国民健康保険資格確認書等の差し替え・返却、国民健康保険葬祭費支給申請書(同封)の提出、各種認定証の返却(該当の方のみ)、送付先変更届の提出(一人世帯の方等)/介護保険被保険者証の返却(要介護介護認定申請中の場合は返却不要です。)、各種減額認定証・負担割合証の返却(該当の方のみ)、 介護保険被保険者異動届・振込口座依頼書兼確約書(同封)の提出(介護保険者が飯田市以外の場合は提出不要です。)

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:飯田市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: おくやみ - 飯田市ホームページ/死亡届・関連手続き - 飯田市ホームページ/後期高齢者医療制度について - 飯田市ホームページ/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、飯田市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日