相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

桐生市のおくやみ窓口と、家族が亡くなったあとの市の手続き

桐生市の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

桐生市の窓口の案内

この表は、桐生市で家族が亡くなったあとに使えるおくやみ窓口の案内と、市で済ませる手続きを、桐生市の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
おくやみ窓口の案内

大切な方を亡くされたご遺族が市役所で行う手続きの負担軽減を図るため、受付・案内ができる窓口「おくやみコーナー」を以下のとおり開設しています。

ご遺族が死亡届出後に桐生市で行う必要がある申請等を集約し、手続きに係る手間を軽減することを目的とした窓口です。この窓口では、各種必要書類の作成補助や受付を行います。

予約

おくやみコーナーは事前予約制です。

電話による事前予約が必要です。

場所

市役所1階市民課

受付時間

午前8時30分から午後4時30分まで(土・日・祝休日・年末年始を除く)

死亡届

開設時間以外に戸籍の届出(婚姻届、死亡届など)をする場合は、宿日直室へ提出してください。(その場で審査は行わないため、提出した戸籍の届書は受付のみとなります。翌開庁日に審査した結果、不備等がある場合は電話連絡させていただきます。)

ご遺族が死亡届出後に桐生市で行う必要がある申請等を集約し、手続きに係る手間を軽減することを目的とした窓口です。この窓口では、各種必要書類の作成補助や受付を行います。

※桐生市の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

桐生市の公式ページ

桐生市のおくやみ窓口では、何をまとめて済ませられますか

おくやみ窓口(おくやみコーナー)は、家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前や、予約が要るか、どこまで一か所で済むかは市区町村ごとに違います。桐生市の案内は、上の表の「おくやみ窓口の案内」「予約」「場所」「受付時間」にあります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、桐生市の公式ページで確かめてください。

桐生市で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

桐生市の窓口で済ませる保険・葬祭費・印鑑登録の手続きはどれですか

桐生市の公式ページから、窓口の手続きに関する記載を抜き出しました。

保険の資格喪失や、保険証などの返還について。

  • 国民健康保険および国民年金の加入、脱退等の手続

対象になるかどうかは、亡くなった人が加入していた制度や年齢で変わります。迷うときは、窓口で「亡くなった人の保険証に書いてある制度」を伝えると案内してもらえます。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

桐生市にある書類の請求先は、桐生市の戸籍謄本の郵送請求と桐生市の名寄帳・固定資産評価証明書の請求にまとめています。

亡くなった人が年金を受けていたときは、年金事務所への届出も要ります。桐生市の区域を管轄する年金事務所は桐生年金事務所です(日本年金機構の管轄区域の記載)。年金事務所の電話、予約、未支給年金と遺族年金の手続きをまとめています。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。群馬県に本店がある群馬銀行などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

同じ群馬県では、藤岡市、伊勢崎市、館林市の手続きもまとめています。

よくある質問

桐生市のおくやみ窓口は、予約が要りますか?

桐生市の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。おくやみコーナーは事前予約制です。/電話による事前予約が必要です。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

桐生市で、亡くなった人の国民健康保険や介護保険の手続きは何をしますか?

桐生市の公式ページには、次の記載があります。国民健康保険および国民年金の加入、脱退等の手続

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:桐生市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: おくやみに関する情報/市民課業務窓口のご利用案内/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、桐生市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日