相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

吉見町のおくやみ窓口と、家族が亡くなったあとの市の手続き

吉見町の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

吉見町の窓口の案内

この表は、吉見町で家族が亡くなったあとに使えるおくやみ窓口の案内と、市で済ませる手続きを、吉見町の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
おくやみ窓口の案内

身近な方が亡くなられた後の手続きは、亡くなられた方によって必要な手続きが異なることから、ご遺族の大きな負担となっています。

場所

役場庁舎1階2番 町民健康課 窓口

死亡届

死亡の記載がある戸籍や除籍謄本の交付は、死亡届後(非本籍地で死亡届を提出した場合は、吉見町に死亡届が届いてから)2週間程度かかります。

葬祭費

国民健康保険に加入していた方が死亡した場合、喪主(葬儀を行った方)に葬祭費(5万円)が支給されます。

※吉見町の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

吉見町の公式ページ

吉見町のおくやみ窓口では、何をまとめて済ませられますか

おくやみ窓口(おくやみコーナー)は、家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前や、予約が要るか、どこまで一か所で済むかは市区町村ごとに違います。吉見町の案内は、上の表の「おくやみ窓口の案内」「場所」にあります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、吉見町の公式ページで確かめてください。

吉見町で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

吉見町にある書類の請求先は、吉見町の戸籍謄本の郵送請求にまとめています。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。埼玉県に本店がある埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

同じ埼玉県では、草加市、狭山市、朝霞市の手続きもまとめています。

よくある質問

吉見町の葬祭費はいくらですか?

吉見町の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。国民健康保険に加入していた方が死亡した場合、喪主(葬儀を行った方)に葬祭費(5万円)が支給されます。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:吉見町の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: おくやみ手続き/おくやみ手続き/国民健康保険の給付/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、吉見町の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日