入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と割合に書き換えてください。
空欄なら全額を延納するものとして計算します。
不動産・不動産の上の権利・事業用の減価償却資産などの価額の割合です。
区分ごとの最長年数を超える分は、最長年数で計算します。
納付すべき相続税の額・不動産等の割合・年数を入れると、結果が出ます。
※ 概算です。実際の分納期限と利子税の日数は、許可を受けた延納条件によります。各分納期間を1年として計算し、第1回の分納期間が1年に満たない場合の日割りは反映していません。
延納できる年数と利子税の割合は、不動産等の割合でどう決まるのか
延納期間と利子税の割合は、相続財産のうち不動産等の価額が占める割合で3つに分かれます(国税庁 No.4211)。
| 不動産等の割合 | 区分 | 最長 | 原則の割合 | 令和8年の特例割合 |
|---|---|---|---|---|
| 75%以上 | 動産等に係る延納税額 | 10年 | 年5.4% | 年0.9% |
| 不動産等に係る延納税額 | 20年 | 年3.6% | 年0.6% | |
| 50%以上75%未満 | 動産等に係る延納税額 | 10年 | 年5.4% | 年0.9% |
| 不動産等に係る延納税額 | 15年 | 年3.6% | 年0.6% | |
| 50%未満 | 一般の延納税額 | 5年 | 年6.0% | 年1.0% |
特例割合は、令和8年1月1日現在の延納特例基準割合1.3%で求めた割合です(国税庁 No.4211)。延納特例基準割合が変わると、特例割合も変わります。 このほか、森林計画立木や特別緑地保全地区等内の土地に係る区分は、割合がさらに低く定められています。
不動産等の割合が50%以上のときは、納付すべき相続税額を「不動産等に係る分」と「動産等に係る分」に分けます。 不動産等に係る相続税額は「納付すべき相続税額×不動産等の割合」で、延納する税額がそれより少ないときは、延納する税額の全部が不動産等に係る延納税額になります(相続税法施行令第14条第2項)。
年数を長くすると、利子税はいくら増えるのか
相続税3,000万円をすべて延納する例です。年数を長くするほど、利子税の合計は増えます。
| 条件(延納税額3,000万円) | 延納年数 | 利子税の合計 | 納める合計 |
|---|---|---|---|
| 不動産等の割合80% | 5年 | 594,000円 | 30,594,000円 |
| 不動産等の割合80% | 10年 | 1,089,000円 | 31,089,000円 |
| 不動産等の割合80% | 15年(動産等は10年) | 1,449,000円 | 31,449,000円 |
| 不動産等の割合80% | 20年(動産等は10年) | 1,809,000円 | 31,809,000円 |
| 不動産等の割合40% | 5年 | 900,000円 | 30,900,000円 |
不動産等の割合80%の例では、3,000万円の80%の2,400万円が不動産等に係る延納税額、残りの600万円が動産等に係る延納税額です。 動産等は最長10年のため、15年・20年を希望しても動産等は10年で計算されます。
延納を申請するには、何が必要か
延納は、次のすべてを満たすときに申請できます(国税庁 No.4211)。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら不要)
- 延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
延納申請期限までに担保提供関係書類を用意できないときは、担保提供関係書類提出期限延長届出書を出すと、1回につき3か月を限度に最長6か月まで提出期限を延ばせます。 延納申請書が出されると、税務署長は延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います(担保の状況により最長6か月まで延びることがあります)。
延納の対象は相続税の本税で、延滞税・加算税は含まれません。制度の全体像は相続税の延納と物納の要件と手続きで、物納との違いも整理しています。
よくある質問
延納の利子税は、いつの時点の割合で計算されますか?
利子税の特例割合は、各分納期間の開始の日の属する年の「延納特例基準割合」で決まります(国税庁 No.4211)。延納特例基準割合は、前々年9月から前年8月までの銀行の短期貸出約定平均金利の平均に年0.5%を加えた割合で、前年の11月30日までに財務大臣が告示します。このページは令和8年1月1日現在の1.3%で求めた特例割合で計算しているため、年が変わると割合も変わります。
延納を申請できるのは、いつまでですか?
延納申請期限は、期限内申告の場合は申告期限、更正または決定の場合は通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日、期限後申告または修正申告の場合は申告書の提出の日です(国税庁 No.4211)。この日までに、担保提供関係書類を添付した延納申請書を税務署長に提出します。
延納するには、担保が必要ですか?
延納税額と利子税の額に相当する担保が必要です。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下のときは担保を提供する必要はありません(国税庁 No.4211)。
延滞税や加算税も、延納できますか?
できません。延納の対象は相続税の本税で、相続税に附帯する延滞税・加算税・連帯納付責任額は延納の対象になりません(国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」)。
延納の途中で払えなくなったら、どうなりますか?
延納の許可を受けた相続税額について、あとから延納条件を履行することが困難になった場合は、申告期限から10年以内に限り、分納期限が来ていない税額部分について延納から物納へ変更できます(特定物納。国税庁 No.4211)。
計算の根拠と出典
- 延納できる年数と割合:不動産等の割合が75%以上なら動産等は最長10年・年5.4%、不動産等は最長20年・年3.6%。50%以上75%未満なら動産等は最長10年・年5.4%、不動産等は最長15年・年3.6%。50%未満は最長5年・年6.0%。令和3年1月1日以後は、延納特例基準割合が7.3%に満たないとき「割合×延納特例基準割合÷7.3%」(0.1%未満切り捨て)の特例割合になる。令和8年1月1日現在の延納特例基準割合1.3%で、年0.9%・0.6%・1.0%(国税庁 No.4211)。
- 延納税額の区分と年割額:不動産等に係る相続税額は「納付すべき相続税額×不動産等の割合」で、不動産等に係る延納税額はそれと延納税額の少ない方(相続税法施行令第14条第2項)。延納年割額は延納税額÷年数で、千円未満の端数は第1回に合算(同条第4項)。延納税額が50万円(不動産等の割合が50%以上のときは150万円)未満のときは、延納税額÷10万円(1未満の端数は切り上げ)が年数の上限(相続税法第38条第1項)。
- 利子税の額:本税(1万円未満切り捨て)×年割合×日数÷365。このツールは各分納期間を1年として求め、1,000円未満は0円、100円未満は切り捨て(国税庁の延納の手引)。
出典: 国税庁 No.4211 相続税の延納/国税庁 相続税・贈与税の延納の手引(PDF)/相続税法(e-Gov法令検索)第38条/相続税法施行令(e-Gov法令検索)第14条
※割合は年により変わります。このページは令和8年1月1日現在の延納特例基準割合1.3%で求めた特例割合で、各分納期間とも同じ割合として計算します。森林計画立木・特別緑地保全地区等内の土地の区分は含みません。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日