相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
申告期限の延長 計算ツール

相続税の申告期限の延長|認められる事由と延長後の期限の計算

遺産分割がまとまらないだけでは、相続税の申告期限は延びません。延びるのは、災害などのやむを得ない理由や、認知・失踪宣告の取消しなどで相続人になった場合などです。事由と日付を入れると、期限の目安が出ます。

延長後の期限を計算

入力欄には例の日付を入れてあります。ご自身の事由と日付に書き換えてください。

日付を入れると、申告期限の目安が出ます。

※ 概算です。祝日は反映していません。延長が認められるかどうか、実際の期日は税務署長の判断・指定によります。

申告期限が延びるのは、どんな場合か

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。次の場合に限り、期限の数え方が変わったり、延長されたりします。

事由期限根拠
災害その他やむを得ない理由で、期限までに申告できない理由のやんだ日から2か月以内で延長国税通則法第11条・施行令第3条
相続開始のあとに、認知・廃除の取消し・失踪宣告の取消しなどが確定して相続人になったその確定を知った日の翌日から10か月相続税法基本通達27-4
胎児が生まれた法定代理人が出生を知った日の翌日から10か月同27-4(6)
申告書を出さないまま相続人が亡くなったその相続人の相続人が相続の開始を知った日の翌日から10か月相続税法第27条第2項
他の相続人に認知などがあり、自分の申告期限がその事由が生じた日後1か月以内に来る申請により、事由を知った日から2か月の範囲で延長同27-5
胎児が申告期限までに生まれず、生まれたものとして計算すると全員の申告義務がなくなる申請により、胎児の生まれた日後2か月の範囲で延長同27-6

上の事由に当てはまるかどうかは個別の事情で変わるため、期限が迫っているときは所轄の税務署か税理士に早めにご相談ください。

延びない場合は、どうなるのか

遺産分割がまとまらないとき。 国税庁は「分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません」としています(No.4208)。 分割協議が成立していなくても、民法の相続分の割合で財産を取得したものとして計算し、期限までに申告と納税をします。 その場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えない申告になり、分割後に更正の請求で直す流れになります。 未分割と分割後の税額の差は相続税の未分割申告の税額計算ツールで確かめられます。

財産の調査が終わらないとき、相続人が遠方や海外にいるとき。 これらを理由とする延長は、上の表にありません。個別の事情がやむを得ない理由にあたるかどうかは、所轄の税務署にご確認ください。海外に住む相続人も期限は10か月で、納税管理人の届出をしないまま日本国内に住所と居所を持たなくなるときは、その日までに申告します(相続税法第27条第1項)。

期限に間に合わなかったとき。 期限後申告をすることになり、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります(No.4205)。 金額は相続税の期限後申告の計算ツールで概算できます。納税資金が足りないだけなら、申告は期限内にして、納付を延納で分ける方法もあります。

期限を過ぎないために、いつまでに何をすればよいのか

申告期限の10か月は、死亡日から数えて早く過ぎます。遺産分割がまとまらなくても申告は必要なので、 まず相続税の申告期限計算ツールで期限日を確認し、財産の洗い出しと税理士への相談を早めに始めるのが現実的です。

災害などで期限までに申告できないときは、理由がやんだ後相当の期間内に、理由を記載した書面で申請します(国税通則法施行令第3条第4項)。 認知などで相続人が増えたときの期限の取扱いは、相続税法基本通達27-4・27-5に定められています。

よくある質問

遺産分割が終わらないとき、申告期限は延ばせますか?

延ばせません。国税庁のタックスアンサー No.4208 に「分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません」とあります。分割協議が成立していないときは、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で財産を取得したものとして、期限までに申告と納税をします。

申告期限に間に合わなかったら、どうなりますか?

期限後申告をすることになり、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります(国税庁 No.4205)。自分から期限後に申告するときの金額は、本税と納付日から「相続税の期限後申告|延滞税・無申告加算税の計算ツール」で概算できます。

災害や病気で申告できないときは、どうすればよいですか?

災害その他やむを得ない理由で期限までに申告できないと認められるときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、期限を延長できます(国税通則法第11条)。都道府県の全部または一部にわたる災害などでは国税庁長官が地域と期日を指定し、それ以外は申請により税務署長などが期日を指定します(同法施行令第3条)。申請は、理由がやんだ後相当の期間内に、理由を記載した書面でします。

相続人が海外に住んでいると、申告期限は変わりますか?

期限は同じ10か月です。ただし、納税管理人の届出をしないで、その期間内に日本国内に住所と居所を持たないことになるときは、国内に住所と居所を持たなくなる日までに申告します(相続税法第27条第1項)。

相続人になる人が、申告期限のあとで見つかったときはどうなりますか?

認知の裁判や相続人の廃除の取消しの裁判の確定などで、相続開始後に相続人になった人は、その裁判の確定を知った日の翌日から10か月が申告期限として取り扱われます(相続税法基本通達27-4)。他の相続人については、期限の直前にこうした事由があったときに限り、申請に基づく延長の取扱いがあります(27-5)。

計算の根拠と出典

  • 通常の期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(相続税法第27条第1項)。期限が土日・12月29日〜1月3日にあたるときは翌日(国税通則法第10条第2項)。祝日は反映していません。
  • 災害などによる延長:災害その他やむを得ない理由があるときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、期限を延長できる(国税通則法第11条)。ツールは「やんだ日から2か月後の同じ日」を最長の目安として表示します。実際の期日は、告示または税務署長の指定によります。
  • 相続人が増えた場合など:相続開始後に認知・相続人の廃除の取消しなどの裁判が確定して相続人になった人は、その裁判の確定を知った日を「相続の開始があったことを知った日」として10か月(相続税法基本通達27-4)。他の相続人は、事由が生じた日後1か月以内に申告期限が来るとき、申請により事由を知った日から2か月の範囲で延長できる(27-5)。胎児が申告期限までに生まれず、生まれたものとして計算すると全員の申告義務がなくなるときは、胎児の生まれた日後2か月の範囲で延長できる(27-6)。
  • 申告書を出さずに相続人が死亡した場合:その相続人の相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、死亡した人の申告書を出す(相続税法第27条第2項)。

出典: 国税通則法(e-Gov法令検索)第10・11条/国税通則法施行令(e-Gov法令検索)第3条/相続税法(e-Gov法令検索)第27条/国税庁 相続税法基本通達 27-4・27-5・27-6/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

※期限の取扱いは法令・通達の改正により変わります。延長が認められるかどうかは個別の事情によるため、所轄の税務署または税理士にご確認ください。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日