相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続登記の申請先

福岡法務局の相続登記の申請先と遺言書保管所

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。福岡法務局が受け持つ区域、郵送先、登記相談の予約、遺言書保管所としての取扱い、登録免許税を、法務局・法務省の公式ページの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

福岡法務局への申請

この表は、亡くなった人の不動産が福岡法務局の管轄区域にある場合の申請先です。不動産が別の区域にあるときは、その区域を管轄する法務局に申請します。

項目内容
庁名福岡法務局(本局)
所在地・郵送先〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25
電話092-721-4570(法務局の案内に最初に載る電話番号)
不動産登記の管轄区域福岡市博多区、中央区、南区、東区/那珂川市
窓口の取扱時間午前9時00分から午後5時00分まで
登記相談の予約この庁のページには予約制の記載が見当たりません。電話で確認してください
遺言書保管所取扱事務に「遺言書保管」が載っています(保管の申請は予約制)
法定相続情報取扱事務に「法定相続情報」が載っています

※所在地・電話・取扱時間・取扱事務・管轄区域は、福岡法務局のサイトの「登記管轄一覧」と福岡法務局のページを2026年10月26日に確認した内容です。庁舎の移転や管轄の変更があることがあるので、申請する前に下の公式ページで最新の案内を確認してください。

亡くなった人の不動産が福岡法務局の管轄区域にあるとき、相続登記はどこに申請しますか

法務局の登記手続ハンドブックでは、相続登記の申請書と添付書類は「その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)」の窓口に持参するか、郵送で提出するとされています。相続放棄の申述先のように亡くなった人の最後の住所地で決まるのではなく、不動産がある場所で申請先が決まります。

福岡法務局の不動産登記の管轄区域は、福岡法務局の「登記管轄一覧」(更新日 2023年3月17日)では次のとおりです。
福岡市博多区、中央区、南区、東区
那珂川市

同じ福岡法務局の管内には、西新出張所、粕屋出張所、福間出張所、筑紫支局、朝倉支局、飯塚支局、直方支局、久留米支局、柳川支局、八女支局、北九州支局、八幡出張所などがあります。不動産がどの区域にあるかで申請先が決まります。

福岡法務局へ相続登記を郵送で申請するとき、宛先と封筒はどう書きますか

項目法務局の案内
宛先〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡法務局
封筒の表面「不動産登記申請書在中」と書く
送り方書留郵便で送る
入れるもの登記申請書と、添付する書類(戸籍の証明書・遺産分割協議書など)
完了後の書類を郵送で受け取るとき宛名を書いた返信用封筒と郵便切手を、登記申請書と一緒に提出する

登記完了証と登記識別情報通知書は、登記所の窓口で受け取ることも、郵送で受け取ることもできます。窓口で受け取るときは、登記申請書に押した印鑑と同じものが要ります(ハンドブックの記載)。窓口の取扱時間は、福岡法務局のページでは「午前9時00分から午後5時00分まで」。

申請書を書面で出す方法のほか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」からオンラインで申請する方法もあります(ハンドブックの記載)。

福岡法務局で登記の相談をするとき、予約は要りますか

福岡法務局のページには、登記相談が予約制かどうかの記載が見当たりません。相談に行く前に、下の電話番号で窓口に確認してください。

ハンドブックの注記では、法務局(登記所)は、遺産の分割の方法や遺産分割協議書の作成についてのお問合せ・ご相談にはお応えできないとされています。登記の申請書の書き方や添付書類を聞く場所、と考えてください。

福岡法務局のページに載っている電話番号とお問い合わせ先は、次のとおりです。

  • 電話:【代 表】092(721)4570
  • 【不動産、会社・法人の登記事項証明書に関するお問い合わせ】
  • 【地図・図面等の写し、会社の印鑑証明書に関するお問い合わせ】
  • 【地番のお問い合わせ】
  • 証明書発行窓口:092(722)4725
  • 【不動産登記に関するお問い合わせ】
  • 【不動産登記に関する手続案内の予約受付】
  • 不動産登記部門:092(721)4575
  • 【会社・法人登記に関するお問い合わせ】
  • 【会社・法人登記に関する手続案内の予約受付】
  • 法人登記部門:092(721)9306
  • 【戸籍事務及び成年後見登記に関するお問い合わせ】
  • 戸籍課:092(721)9334
  • 【国籍事務に関するお問い合わせ】
  • 国籍課:092(721)9344
  • 【供託事務に関するお問い合わせ】
  • 供託課:092(721)9184
  • 【遺言書保管に関するお問い合せ】
  • 供託課:092(721)9186
  • 【人権問題に関するお問い合わせ】

相続登記に要る書類と登録免許税はいくらですか

登録免許税は、登録免許税法の別表第一(第1号の(二)のイ)で、相続による所有権の移転の登記は「不動産の価額」の1000分の4と定められています。不動産の価額は、法務局のハンドブックでは、固定資産課税台帳の価格がある場合はその価格を課税価格とします。固定資産課税明細書の「価格」「評価額」の欄の額で、「固定資産税課税標準額」ではありません。複数の不動産を同じ申請書で出すときは、価格の合計額から1,000円未満を切り捨てます。

不動産の価額が100万円以下の土地の場合など、一定の相続登記では登録免許税が免税される場合があります。免税のときは、申請書の「登録免許税」欄に「租税特別措置法第84条の2の2」と書きます(ハンドブックの記載)。

添える書類法務局のハンドブックの記載(遺産分割協議による相続登記)
被相続人の戸籍の証明書出生から死亡までの経緯が分かるもの。相続の開始と、他に相続人がいないことを証明する
相続人の戸籍の証明書遺産分割協議の当事者である相続人全員のもの(被相続人の死亡日以後の証明日のもの)
遺産分割協議書と印鑑証明書相続人全員が実印を押した遺産分割協議書と、その印鑑証明書を各1通
相続人の住所を証する書面不動産を相続する人の住民票の写し(市区町村が発行した原本)
被相続人の住所のつながり登記上の住所が戸籍の本籍と異なるときは、住民票の写し・住民票の除票の写し・戸籍の附票の写しのいずれか
登録免許税の収入印紙免税の場合を除き、納付する

法定相続情報証明制度を使っている場合は、法定相続情報一覧図の写しを出すか、申請書に法定相続情報番号を書くことで、被相続人と相続人の戸籍の証明書の添付に代えられます(ハンドブックの記載)。法定相続情報は福岡法務局の取扱事務に載っています。必要な書類の全体像は相続手続きの必要書類一覧、相続登記の書類は相続登記の必要書類にまとめています。

相続登記に期限はありますか。すぐに登記できないときはどうしますか

不動産登記法第76条の2第1項は、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、同法第164条第1項で、10万円以下の過料に処するとされています。

法務省の案内では、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も義務化の対象で、令和9年3月31日までに登記する必要があります。

遺産分割がまとまらないなど、すぐに登記できないときのために、相続人申告登記があります。同法第76条の3は、前の条の義務を負う者が、登記官に、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自分がその相続人である旨を申し出ることができ、期間内に申し出た者は義務を履行したものとみなすと定めています。その後に遺産分割で所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請します。詳しくは相続登記の3年の期限にまとめています。

福岡法務局で遺言書の保管は申請できますか

福岡法務局のページの取扱事務には「遺言書保管」が載っていて、自筆証書遺言の保管の申請ができる遺言書保管所です。法務省の案内では、保管の申請は次のいずれかを管轄する遺言書保管所で行います。遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地。申請できるのは遺言者本人だけで、代理人による申請や郵送による申請はできません。

項目法務省の案内
予約手続には予約が必須。予約した日時に遺言者本人が来庁する
手数料遺言書1通につき3,900円(収入印紙で納付)
持っていくもの遺言書(ホチキス止めなし・封筒不要)、保管申請書、住民票の写し等(本籍・筆頭者の記載入り)、顔写真付きの身分証明書、手数料
2通目以降の保管最初に申請した遺言書保管所にしか申請できない

予約は、法務省の遺言書保管所の予約ページから取れます。福岡法務局のページの記載を確認した範囲では、電話の問合せ先は上の「電話番号とお問い合わせ先」の欄にあります。

法務省の案内には、遺言の内容に関する相談は遺言書保管所では受けられず、弁護士等の法律の専門家にあらかじめ相談するよう書かれています。内容や形式の相談先の一つとして、税理士・弁護士・司法書士が連携して遺言書の作成をサポートするサービスがあります。SWATS Consulting Group の遺言書作成の無料相談(初回)(PR)は、対面は神戸、遠方の方はオンラインで相談できます。作成を頼む場合の費用は別にかかります。

見つかった自筆の遺言書の検認や、相続放棄の申述は、法務局ではなく家庭裁判所です。家庭裁判所別 相続放棄の申述先にまとめています。

相続登記の前に、福岡法務局の管轄区域の市区町村で何を取りますか

相続登記の申請書には、被相続人の戸籍の証明書、相続人の住民票の写し、固定資産の価格(固定資産課税明細書または市区町村の課税証明書)などが要ります。不動産が福岡法務局の管轄区域のどこにあるかを名寄帳で洗い出し、評価証明書や戸籍を市区町村の窓口に請求する流れです。

管轄区域に名前が挙がる市区町村のうち、請求先と手数料をまとめているものは次のとおりです。一部の区域だけが福岡法務局の管轄の市区町村は、上の管轄区域の記載で確認してください。

ほかの市区町村は、地域別 名寄帳・固定資産評価証明書の請求先、地域別 戸籍謄本の郵送請求から探せます。

よくある質問

福岡法務局の相続登記は、どこに郵送しますか?

〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25 の福岡法務局に、書留郵便で送ります。封筒の表面には「不動産登記申請書在中」と書きます。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。2026年10月26日に法務局のページで確認した内容です。

福岡法務局の管轄区域はどこですか?

福岡法務局の「登記管轄一覧」では、福岡法務局の不動産登記の管轄区域は福岡市博多区、中央区、南区、東区/那珂川市です。

相続登記に期限はありますか?

不動産登記法第76条の2第1項は、相続により所有権を取得した者は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(同法第164条第1項)。

相続登記の登録免許税はいくらですか?

登録免許税法の別表第一で、相続による所有権の移転の登記は不動産の価額の1000分の4です。不動産の価額が100万円以下の土地の場合など、一定の相続登記では免税される場合があると、法務局のハンドブックに書かれています。

福岡法務局で遺言書の保管はできますか?

福岡法務局のページの取扱事務に「遺言書保管」が載っています。手続には予約が必須で、申請できるのは遺言者本人だけです。手数料は遺言書1通につき3,900円です(法務省の案内)。

根拠と出典

  • 所在地・電話・取扱時間・管轄区域:福岡法務局のサイトの「登記管轄一覧」と福岡法務局の案内ページを2026年10月26日に読み、そのまま転記しました。
  • 登録免許税・必要書類・郵送:登録免許税法の別表第一と、法務局の登記手続ハンドブック(令和8年4月)の記載です。
  • 申請の期限・相続人申告登記:不動産登記法第76条の2・第76条の3・第164条(e-Gov法令検索)と、法務省の「相続登記の義務化」の記載です。
  • 遺言書保管:法務省の遺言書保管制度のページ(遺言者の手続・管轄/遺言書保管所一覧)の記載と、各庁の取扱事務の欄です。

出典: 福岡法務局「登記管轄一覧」/福岡法務局の案内ページ/法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」/法務省「相続登記の義務化」/不動産登記法(e-Gov法令検索)/登録免許税法(e-Gov法令検索)/法務省 遺言書保管制度「遺言者の手続」/法務省 遺言書保管制度「管轄/遺言書保管所一覧」/法務局「管轄のご案内」

※所在地・管轄区域・取扱事務は変わることがあります。申請する前に、福岡法務局の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは相続登記の申請先の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または法務局の窓口にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日