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預貯金の相続手続き

鹿児島銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・残高証明書・連絡先

鹿児島銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、鹿児島銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

鹿児島銀行の案内

鹿児島銀行の口座名義人が亡くなったときは、お取引店に電話するか、お取引店またはお近くの支店に来店して連絡します。電話は月〜金 9:00〜17:00です。必要書類は、遺言書・遺産分割協議書・遺言執行者の有無でA〜Dに分かれます。

項目内容
金融機関鹿児島銀行(地方銀行・本店 鹿児島県)
電話(お取引店)月〜金曜日 9:00〜17:00(土・日・祝日・12/31〜1/3を除く)。お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど、取引内容がわかるものを用意する
来店お取引店またはお近くの支店に来店する
Web公式サイトに、相続のお手続きの受付ページがある
依頼書・確認表「相続依頼書」と「相続に関する委任状」は、鹿児島銀行の本支店窓口で入手する。
残高証明書相続預金の残高証明書は、必要書類を用意して本支店に申し出る。お亡くなりになった方の戸籍謄本、相続人であることが確認できる戸籍謄本、依頼する相続人の印鑑証明書と実印、残高証明依頼書、残高証明書発行手数料が必要。
手続きにかかる日数払い戻しなどの手続きには、日数がかかる場合がある。

※連絡先・受付時間・必要書類は、鹿児島銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に鹿児島銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

鹿児島銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか

鹿児島銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1ご相続発生のご連絡(電話または来店)
2必要書類のご準備(遺言書や遺産分割協議書の有無などで異なる)
3書類のご提出(お近くの本支店窓口に出す)
4払い戻しなどのお手続き(書類を提出したあとに行う。日数がかかる場合がある)

鹿児島銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

鹿児島銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

A:遺言書・遺産分割協議書がない場合

  • 相続依頼書と相続に関する委任状(鹿児島銀行本支店窓口で入手)
  • すべての相続人の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
  • 法定相続人全員が確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図を出す場合は不要)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書

B:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  • 相続依頼書と相続に関する委任状
  • 遺産分割協議書
  • すべての相続人の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
  • 法定相続人全員が確認できるすべての戸籍謄本(法定相続情報一覧図を出す場合は不要)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書

C:遺言書があり、遺言執行者がいない場合

  • 相続依頼書と相続に関する委任状
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせて用意する)
  • すべての受遺者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
  • お亡くなりになった方の戸籍謄本(死亡が確認できるもの。法定相続情報一覧図を出す場合は不要)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書

D:遺言書があり、遺言執行者がいる場合

  • 相続依頼書と相続に関する委任状
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認調書もあわせて用意する)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
  • お亡くなりになった方の戸籍謄本(死亡が確認できるもの。法定相続情報一覧図を出す場合は不要)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

鹿児島銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

鹿児島銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、鹿児島銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

鹿児島銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

鹿児島銀行の公式の案内では、「相続依頼書」と「相続に関する委任状」は、鹿児島銀行の本支店窓口で入手する。

鹿児島銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

鹿児島銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。A:遺言書・遺産分割協議書がない場合、B:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合、C:遺言書があり、遺言執行者がいない場合、D:遺言書があり、遺言執行者がいる場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、鹿児島銀行の案内の内容をまとめています。

鹿児島銀行の残高証明書は、どう請求しますか?

鹿児島銀行の公式の案内では、相続預金の残高証明書は、必要書類を用意して本支店に申し出る。お亡くなりになった方の戸籍謄本、相続人であることが確認できる戸籍謄本、依頼する相続人の印鑑証明書と実印、残高証明依頼書、残高証明書発行手数料が必要。

鹿児島銀行の相続手続きは、どれくらい日数がかかりますか?

鹿児島銀行の公式の案内では、払い戻しなどの手続きには、日数がかかる場合がある。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:鹿児島銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。

出典: 鹿児島銀行「ご相続手続きの流れ」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、鹿児島銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日