秋田銀行の口座名義人が亡くなったときは、秋田銀行相続センター(0120-303-242)に電話するか、お取引店に電話で連絡します。相続手続きでは、来店する店舗へ電話で予約するのが決まりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 秋田銀行(地方銀行・本店 秋田県) |
| 電話(秋田銀行相続センター) | 0120-303-242。受付 平日(月〜金)9:00〜17:00(土日、祝日、年末年始を除く) |
| お取引店・来店希望の営業店 | 亡くなったお客さまのお取引店、または手続きする人が来店を希望する営業店に電話で連絡する。残高証明書が必要なときはお取引店に連絡する |
| 依頼書・確認表 | 「相続手続依頼書」は秋田銀行所定の書類。相続の方法によって、署名・捺印が必要な人が異なる(区分Aは相続人全員、区分Bは相続預金を取得する相続人、区分Cは遺言執行者)。 |
| 来店予約 | 相続手続きは、お待たせしないよう、電話による来店予約制になっている。来店を希望する営業店へ電話で予約する。予約状況によっては希望に沿えないことがある。 |
| 残高証明書 | 残高証明書が必要なときは、お取引店に連絡する。相続人、遺言執行者、相続財産管理人などのうち1人の依頼で発行する。死亡の事実が確認できる戸籍・除籍謄本、依頼人が相続人などであることが確認できる書類、依頼人の印鑑証明書(発行日から6か月以内)と実印が必要で、所定の手数料がかかる。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、秋田銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に秋田銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
秋田銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか
秋田銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡(お取引店または来店希望の営業店へ電話。通帳・証書・キャッシュカードなど、取引内容がわかるものを用意する) |
| 2 | 必要書類の準備(相続の方法で区分A〜Fに分かれる。ほかに融資・貸金庫・投資信託の取引があれば別途手続きが必要) |
| 3 | 書類の提出(最寄りの営業店窓口。来店する人の本人確認書類を示す) |
| 4 | 相続預金などの受け取り(書類の内容を確認したうえで払戻手続や名義変更手続きが行われる。来店時は実印を持参する) |
秋田銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
秋田銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
A:遺産分割協議に関する書面も遺言書もない共同相続の場合
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)、または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書。法定相続情報一覧図の写しがあれば不要)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から原則6か月以内)
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・捺印が必要)
- 必要に応じて、委任状、代理人の印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書
B:遺産分割協議に関する書面がある場合
- 被相続人の連続した戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し、相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した相続人全員分)
- 遺産分割協議書または遺産分割協議証明書(相続人全員の署名・捺印(実印))
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど
- 相続手続依頼書(相続預金を取得する相続人の署名・捺印)
- 必要に応じて、委任状、代理人の印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書、特別代理人の選任審判書謄本
C:公正証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合
- 被相続人の死亡日を確認できる戸籍(除籍)謄本、または法定相続情報一覧図の写し
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から原則6か月以内)
- 公正証書遺言の正本または謄本
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど
- 相続手続依頼書(遺言執行者の署名・捺印)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
預金が少ないときは、書類が減ることはありますか
秋田銀行の公式の案内には、相続預金の総額が少額など、銀行所定の要件に当てはまる場合は、必要書類が簡素化されることがあると書かれています。取引状況によっては簡易的な手続き方法が当てはまることがあるので、取引店に確認します。
秋田銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
秋田銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、秋田銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。北都銀行、群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
秋田銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?
秋田銀行の公式の案内には、「電話(秋田銀行相続センター)」として0120-303-242。受付 平日(月〜金)9:00〜17:00(土日、祝日、年末年始を除く)と書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
秋田銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
秋田銀行の公式の案内では、「相続手続依頼書」は秋田銀行所定の書類。相続の方法によって、署名・捺印が必要な人が異なる(区分Aは相続人全員、区分Bは相続預金を取得する相続人、区分Cは遺言執行者)。
秋田銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?
秋田銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。A:遺産分割協議に関する書面も遺言書もない共同相続の場合、B:遺産分割協議に関する書面がある場合、C:公正証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、秋田銀行の案内の内容をまとめています。
秋田銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?
秋田銀行の公式の案内では、相続手続きは、お待たせしないよう、電話による来店予約制になっている。来店を希望する営業店へ電話で予約する。予約状況によっては希望に沿えないことがある。
秋田銀行の残高証明書は、どう請求しますか?
秋田銀行の公式の案内では、残高証明書が必要なときは、お取引店に連絡する。相続人、遺言執行者、相続財産管理人などのうち1人の依頼で発行する。死亡の事実が確認できる戸籍・除籍謄本、依頼人が相続人などであることが確認できる書類、依頼人の印鑑証明書(発行日から6か月以内)と実印が必要で、所定の手数料がかかる。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:秋田銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。
出典: 秋田銀行「相続手続きについて」/秋田銀行「相続のお手続きに必要な書類」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、秋田銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
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相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日