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預貯金の相続手続き

山形銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・予約・連絡先

山形銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書・来店予約を、山形銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

山形銀行の案内

山形銀行の口座名義人が亡くなったときは、公式サイトの相続受付フォームで連絡し、希望の日時に相続受付センターの専門スタッフから電話で手続きの案内を受けます。〈やまぎん〉テレフォンセンター(0120-170-585)への電話と、オンライン相談でも連絡できます。

項目内容
金融機関山形銀行(地方銀行・本店 山形県)
相続受付フォーム公式サイトの相続受付フォームに入力すると、希望の日時に相続受付センターの専門スタッフが手続きの案内の電話をかける
電話(〈やまぎん〉テレフォンセンター)0120-170-585
オンライン相談公式サイトから、ベルフェイス株式会社(bellFace)のサイトに移ってオンライン相談を受けられる。本人の取引内容に関する相談のみ。相談内容によっては来店を頼まれることがある
依頼書・確認表相続人が記入する各種届出書等は、提出した書類の確認が終わったあとに、山形銀行から郵送で案内される。
来店予約相続受付フォームで、手続きの案内の電話を受ける日時を指定して予約する。

※連絡先・受付時間・必要書類は、山形銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に山形銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

山形銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか

山形銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続発生のご連絡(相続受付フォーム、電話、オンライン相談のいずれか)
2必要書類の準備・提出(案内に同封される返信用封筒で返送する)
3相続お手続き書類の準備・提出(提出書類の確認後に、記入する書類(各種届出書等)が郵送で案内される。記入して通帳・証書・カード等を同封して返送する)
4相続預金などの受け取り(提出した各種届出書や通帳等を確認したうえで、払い戻しや名義変更が行われる)

山形銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

山形銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

A:遺言書がある場合(遺言執行者の指定あり)

  • 遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認のある原本、または法務局保管の場合は遺言書情報証明書。公正証書遺言は謄本または正本)
  • 遺言執行者の選任に関する審判書謄本または遺言執行者選任証明書(家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合)
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(認証文付き法定相続情報一覧図の写しで代えられる)

A:遺言書がある場合(遺言執行者の指定なし)

  • 遺言書(上と同じ)
  • 受遺者の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(認証文付き法定相続情報一覧図の写しで代えられる)

B:遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄(抄)本(被相続人の戸籍謄本で相続人が確認できる場合は不要)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍(除籍)謄(抄)本に代えられる

C:遺言書も遺産分割協議書もない場合

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄(抄)本(被相続人の戸籍謄本で相続人が確認できる場合は不要)
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍(除籍)謄(抄)本に代えられる

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

山形銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

山形銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、山形銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。きらやか銀行、群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

山形銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?

山形銀行の公式の案内には、「電話(〈やまぎん〉テレフォンセンター)」として0120-170-585と書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

山形銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

山形銀行の公式の案内では、相続人が記入する各種届出書等は、提出した書類の確認が終わったあとに、山形銀行から郵送で案内される。

山形銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

山形銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。A:遺言書がある場合(遺言執行者の指定あり)、A:遺言書がある場合(遺言執行者の指定なし)、B:遺産分割協議書がある場合、C:遺言書も遺産分割協議書もない場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、山形銀行の案内の内容をまとめています。

山形銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?

山形銀行の公式の案内では、相続受付フォームで、手続きの案内の電話を受ける日時を指定して予約する。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:山形銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。

出典: 山形銀行「相続手続き」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、山形銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日