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預貯金の相続手続き

山口銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・連絡先

山口銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、山口銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

山口銀行の案内

山口銀行の口座名義人が亡くなったときは、相続センター専用フリーダイヤル(0120-004-432、平日 9:00〜17:00)に連絡するか、ホームページの「相続ネット受付サービス」で手続きを予約します。必要書類は、共同相続・協議分割・遺贈(公正証書遺言)・遺贈(自筆証書遺言)の4つに分かれます。

項目内容
金融機関山口銀行(地方銀行・本店 山口県)
電話(相続センター専用フリーダイヤル)0120-004-432。受付 平日 9:00〜17:00
相続ネット受付サービスホームページで、相続状況や亡くなられた方の家族関係を入力すると、手続きに必要な書類が案内される。手続きを予約すると受付確認メールが届き、近日中に相続センターから電話で連絡がある。山口フィナンシャルグループ(山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行)共通のサービス
依頼書・確認表「相続手続依頼書」は山口銀行の所定の様式。代理人に委任する相続人がいる場合は委任状も出す。
手続きにかかる日数書類を提出してから、10営業日程度で払戻の手続きをする。原則として振込。手続き完了後に、郵送で通帳等が返却される。

※連絡先・受付時間・必要書類は、山口銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に山口銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

山口銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか

山口銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続のお申出(相続センター専用フリーダイヤルに連絡する。ホームページの「相続ネット受付サービス」から手続きを予約してもよい)
2必要書類のご案内(準備する書類が案内される)
3書類のご提出(専用の返信用封筒で相続センターへ郵送する)
4払戻等のお手続・通帳等のお受取(書類を提出してから10営業日程度で払戻の手続きをする。原則として振込。手続き完了後に、郵送で通帳等が返却される)

山口銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

山口銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

①共同相続(遺言書も遺産分割協議書もない場合)

  • 相続手続依頼書(所定の様式)、代理人に委任する相続人がいる場合は委任状、通帳・証書・キャッシュカード等
  • 亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本で相続人全員が確認できる場合は不要)
  • 相続関係者全員の印鑑証明書
  • 兄弟姉妹が相続する場合は、亡くなられた方の両親の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本。亡くなられた相続人がいる場合は、その方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き原本)を出す場合は、戸籍(除籍)謄本は不要

②協議分割(遺産分割協議書がある場合)

  • 相続手続依頼書(所定の様式)、遺産分割協議書、代理人に委任する相続人がいる場合は委任状、通帳・証書・キャッシュカード等
  • 亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍謄本
  • 相続関係者全員の印鑑証明書
  • 「法定相続情報一覧図の写し」を出す場合は、戸籍(除籍)謄本は不要

③遺贈(公正証書遺言)

  • 相続手続依頼書(所定の様式)、委任状(代理人に委任する相続人がいる場合)、通帳・証書・キャッシュカード等
  • 遺言執行者の指定がある場合:亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、公正証書遺言、遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の指定がない場合(受遺者が手続きする場合):亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、公正証書遺言、預金を相続する相続人(受遺者)の印鑑証明書
  • 家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合:亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、公正証書遺言、遺言執行者選任の審判書謄本、遺言執行者の印鑑証明書

④遺贈(自筆証書遺言)

  • 相続手続依頼書(所定の様式)、自筆証書遺言、委任状(代理人に委任する相続人がいる場合)、通帳・証書・キャッシュカード等
  • 遺言執行者の指定がある場合:亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、遺言書検認証明書、遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の指定がない場合(受遺者が手続きする場合):亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、遺言書検認証明書、受遺者の印鑑証明書
  • 家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合:亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、遺言書検認証明書、遺言執行者選任の審判書謄本、遺言執行者の印鑑証明書

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

あてはまる区分がないときは、どうしますか

山口銀行の公式の案内には、家庭裁判所の調停や審判を受けている場合、相続人の中に限定承認・相続放棄・欠格・廃除・行方不明の方がいる場合、信託銀行などに遺産整理を委任している場合は、相続センターに相談するよう書かれています。

山口銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

山口銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、山口銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

山口銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?

山口銀行の公式の案内には、「電話(相続センター専用フリーダイヤル)」として0120-004-432。受付 平日 9:00〜17:00と書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

山口銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

山口銀行の公式の案内では、「相続手続依頼書」は山口銀行の所定の様式。代理人に委任する相続人がいる場合は委任状も出す。

山口銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

山口銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。①共同相続(遺言書も遺産分割協議書もない場合)、②協議分割(遺産分割協議書がある場合)、③遺贈(公正証書遺言)、④遺贈(自筆証書遺言)に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、山口銀行の案内の内容をまとめています。

山口銀行の相続手続きは、どれくらい日数がかかりますか?

山口銀行の公式の案内では、書類を提出してから、10営業日程度で払戻の手続きをする。原則として振込。手続き完了後に、郵送で通帳等が返却される。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:山口銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。

出典: 山口銀行「相続のお手続きについて」/山口銀行「必要書類のご準備」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、山口銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日