相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
預貯金の相続手続き

大阪信用金庫の相続手続き 必要書類・残高証明書・連絡先

大阪信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類を、大阪信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

大阪信用金庫の案内

大阪信用金庫の預金者が亡くなったときは、通帳・キャッシュカードなどを用意して、お取引店に連絡します。お取引店がわからないときは、お近くの支店か、バックオフィスセンターのフリーダイヤル(0120-880-678、平日 9:00〜16:00)に連絡します。公式サイトから、相続手続きの相談を予約することもできます。

項目内容
金融機関大阪信用金庫(信用金庫・本店 大阪府)
お取引店お亡くなりになった方の通帳・キャッシュカードなど(取引内容がわかるもの)を用意して連絡する
バックオフィスセンター(フリーダイヤル)0120-880-678。受付 平日 9:00〜16:00。お取引店がわからないときは、お近くの支店かここに連絡する
相続手続き相談の予約「だいしんWEB予約」から予約できる。ご預金等の相続手続きや必要書類等を案内する相談。オンライン相談の場合は、カメラ・スピーカー・マイクのある機器(パソコン・スマホ等)が必要。相談の利用は無料
残高証明書相続預金の残高証明書は、相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の依頼で発行する。被相続人が亡くなったことが確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)、手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産管理人等であることが確認できる書類(戸籍謄本、審判書等)、手続きする人の実印と印鑑証明書(発行後6か月以内)、証明依頼書(所定)、発行手数料(所定)が必要。取引の内容によっては、作成に日数がかかる場合がある。

※連絡先・受付時間・必要書類は、大阪信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に大阪信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

大阪信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

大阪信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

相続手続きで必要になる書類(公式のよくある質問)

  • 死亡届、相続届(大阪信用金庫所定の書類)
  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍等)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)。相続人が海外に住んでいる場合は、印鑑証明書の代わりに、大使館・領事館や海外の公証人役場等で発行する「サイン証明書」「居住証明書」
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等(紛失している場合は申し出る)
  • 遺言書・遺産分割協議書等(ある場合)
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局発行の認証付き書面)を出す場合は、戸籍謄本等の提出は原則不要。ただし、相続放棄をした人については、家庭裁判所発行の「相続放棄申述書受理証明書」が必要
  • 取引の内容や相続の事情により、書類を追加で頼まれる場合がある

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

大阪信用金庫で、相続手続きを専門家にまとめて頼めますか

大阪信用金庫の公式のよくある質問では、「可能」と書かれています。お忙しい遺族に代わり、煩雑な相続の手続きを専門家と連携して手伝うとされ、案内先は株式会社NCP相続センターです。費用や範囲は、公式ページで確かめます。

大阪信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

大阪信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、大阪信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。関西みらい銀行、池田泉州銀行、大阪シティ信用金庫、北おおさか信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

大阪信用金庫の相続手続きの連絡先は何番ですか?

大阪信用金庫の公式の案内には、「バックオフィスセンター(フリーダイヤル)」として0120-880-678。受付 平日 9:00〜16:00。お取引店がわからないときは、お近くの支店かここに連絡すると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

大阪信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?

大阪信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。相続手続きで必要になる書類(公式のよくある質問)に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、大阪信用金庫の案内の内容をまとめています。

大阪信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

大阪信用金庫の公式の案内では、相続預金の残高証明書は、相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の依頼で発行する。被相続人が亡くなったことが確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)、手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産管理人等であることが確認できる書類(戸籍謄本、審判書等)、手続きする人の実印と印鑑証明書(発行後6か月以内)、証明依頼書(所定)、発行手数料(所定)が必要。取引の内容によっては、作成に日数がかかる場合がある。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:大阪信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 大阪信用金庫「各種お手続き(相続のお手続き)」/大阪信用金庫「よくあるご質問(各種お手続き)」/大阪信用金庫「だいしんWEB予約」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、大阪信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日