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預貯金の相続手続き

佐賀銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・連絡先

佐賀銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、佐賀銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

佐賀銀行の案内

佐賀銀行の口座名義人が亡くなったときは、お取引店に連絡します。取引状況の確認後、預金の支払い停止などの手続きがされ、相続人であることが確認できる戸籍謄本等を示すと、佐賀銀行所定の書類を渡されます。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無で分かれます。

項目内容
金融機関佐賀銀行(地方銀行・本店 佐賀県)
お取引店お取引店に連絡する。取引状況の確認後、預金の支払い停止等の手続きをして、今後の手続きを案内される
依頼書・確認表「相続手続依頼書」と「別紙明細」(預金残高明細を印字したもの)は佐賀銀行所定の書類。相続人であることが確認できる戸籍謄本等を示したうえで、佐賀銀行窓口で渡される。

※連絡先・受付時間・必要書類は、佐賀銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に佐賀銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

佐賀銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか

佐賀銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1死亡のご連絡(お取引店に連絡する。確認後に預金の支払い停止等の手続きがされる)
2相続人の確認と書類交付(請求する人が相続人であることが確認できる戸籍謄本等を示すと、佐賀銀行所定の書類(預金残高明細を印字したものを含む)が渡される)
3書類のご用意・ご記入(渡された所定の書類に、相続人が署名・実印を押す。相続人全員を確認する書類(戸籍謄本等)を用意する)
4書類等のご提出
5払戻等のお手続き(提出書類を確認したあと、相続人への預金の名義変更や解約金の振込が行われる)

佐賀銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

佐賀銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

①「遺言書」や「遺産分割協議書」がない場合

  • 「相続手続依頼書」と「別紙明細」(預金残高明細を印字したもの。相続人全員の署名・押印。佐賀銀行窓口で入手)
  • 戸籍謄本等の原本(亡くなられた方の出生から死亡までの連続したものと、相続人全員を確認できるもの)、または法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」の原本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書の原本(発行から6か月以内。融資の取引がある場合は3か月以内)

②「遺産分割協議書」がある場合

  • 「相続手続依頼書」と「別紙明細」(遺産分割協議書により佐賀銀行の預金を相続する方の署名・押印)
  • 遺産分割協議書の原本(相続人全員の署名・捺印があるもの)
  • 戸籍謄本等の原本、または法定相続情報一覧図の写しの原本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書の原本(発行から6か月以内。融資の取引がある場合は3か月以内)

③「遺言書」がある場合

  • 「相続手続依頼書」と「別紙明細」(遺言執行者の署名・押印、または佐賀銀行の預金を相続する方全員の署名・押印)
  • 遺言書の原本(公正証書遺言以外は「検認調書」または「検認済証明書」。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使う場合は検認不要)
  • 遺言執行者がいる場合:家庭裁判所で選任された場合は「遺言執行選任審判書」の原本、遺言執行者の印鑑登録証明書の原本(発行から6か月以内。融資の取引がある場合は3か月以内)

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

お借入れや貸金庫の取引があるときは、どうなりますか

佐賀銀行の公式の案内には、お借入れや貸金庫の取引がある場合は、別途手続きが必要になると書かれています。

佐賀銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

佐賀銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、佐賀銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

佐賀銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

佐賀銀行の公式の案内では、「相続手続依頼書」と「別紙明細」(預金残高明細を印字したもの)は佐賀銀行所定の書類。相続人であることが確認できる戸籍謄本等を示したうえで、佐賀銀行窓口で渡される。

佐賀銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

佐賀銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。①「遺言書」や「遺産分割協議書」がない場合、②「遺産分割協議書」がある場合、③「遺言書」がある場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、佐賀銀行の案内の内容をまとめています。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:佐賀銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。

出典: 佐賀銀行「相続手続きのご案内」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、佐賀銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日