三十三銀行の口座名義人が亡くなったときは、お取引店またはお近くの営業店に、電話または来店で連絡します。連絡のあと、専門部署の「相続センター」から必要書類が郵送で案内され、書類は相続センター宛てに郵送します。相続の方法ごとに、遺言書・遺産分割協議書・共同相続・調停審判の4つの手続きの案内があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 三十三銀行(地方銀行・本店 三重県) |
| お取引店・お近くの営業店 | 電話または来店で、お亡くなりになられたお客さまについて知らせる。通帳・キャッシュカードなど、取引内容がわかるものを用意する。来店するときは、店頭の混雑状況によっては受付まで待つことがあるため、事前の予約を勧めている |
| 依頼書・確認表 | 「相続手続依頼書」は三十三銀行所定の書類。相続人全員の署名・捺印(実印)が必要な場合などがある(共同相続による相続手続)。 |
| 来店予約 | 来店するときは、店頭の混雑状況によって受付まで待つことがあるため、事前の来店予約を勧めている。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、三十三銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に三十三銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
三十三銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか
三十三銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡(お取引店またはお近くの営業店へ電話・来店。口座は、相続手続が終わるまで入出金などの取引ができなくなる。来店予約の場合は、予約が確認でき次第、取引が停止される) |
| 2 | 必要書類のご案内(専門部署の「相続センター」から郵送で案内される。「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無で異なる) |
| 3 | 必要書類のご提出(相続センター宛てに郵送する。相続関係書類は原本を出す。原本返却を希望する場合は、相続センターで原本を確認したあとに返送される。融資取引、貸金庫取引などの内容によっては、営業店窓口での手続きになることがある) |
| 4 | 払戻等のお手続(書類を出したあと、所定の「相続手続依頼書」にもとづいて払戻等の手続きをする) |
相続の方法ごとに、どう違いますか
三十三銀行の公式ページ「相続手続のご相談」には、相続の方法ごとの手続きが載っています。遺言書による場合は、公正証書遺言は謄本または正本、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認(自筆証書遺言書保管制度を使う場合は不要)が必要で、遺言執行者を家庭裁判所が選任した場合は選任の審判書謄本も必要です。遺産分割協議書による場合は、分割協議書作成日前6か月の印鑑証明書を添付します。共同相続では、相続人全員が相続手続依頼書に署名・捺印(実印)します。家庭裁判所の調停・審判による場合は、調停調書、または審判書と確定証明を出します。
三十三銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
三十三銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、三十三銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。桑名三重信用金庫、群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
三十三銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
三十三銀行の公式の案内では、「相続手続依頼書」は三十三銀行所定の書類。相続人全員の署名・捺印(実印)が必要な場合などがある(共同相続による相続手続)。
三十三銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?
三十三銀行の公式の案内では、来店するときは、店頭の混雑状況によって受付まで待つことがあるため、事前の来店予約を勧めている。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:三十三銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。
出典: 三十三銀行「相続手続のご相談」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、三十三銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日