三井住友銀行の口座名義人が亡くなったときは、公式サイトの「お亡くなりになったご連絡」の受付フォームか、専用フリーダイヤル(0120-506-177)で連絡します。連絡すると口座の入出金が止まり、郵送で今後の手続きと必要書類の案内が届きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 三井住友銀行(都市銀行) |
| Webフォーム(お亡くなりになったご連絡) | 公式サイトの受付フォームに入力する。口座の入出金は停止され、郵送で今後の手続きと用意する書類が案内される。取引店・口座番号などがわかる通帳やキャッシュカードを用意する |
| 電話(専用フリーダイヤル) | 0120-506-177。受付 月〜金 9:00〜17:00(土日・祝日および12月31日、1月1日〜3日を除く)。初めての連絡は「#1」を押す |
| 来店 | 来店を希望するときは、公式サイトの「ご来店予約」から予約する |
| 依頼書・確認表 | 「相続に関する依頼書」は三井住友銀行所定の書類で、相続オフィスまたは本支店窓口で入手する。公式サイトの記入例に沿って記入する。 |
| 来店予約 | 来店を希望するときは、公式サイトの「ご来店予約」から予約する。 |
| 残高証明書 | 財産目録の作成や相続税の申告のために、相続預金の残高証明書・預金入出金取引証明が必要なときは、近くの店舗に申し出る。 |
| 手続きにかかる日数 | 連絡をしてから各種書類が届くまでに10日間程度かかる。土・日・祝や混雑状況によっては、さらに日数がかかることがある。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、三井住友銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に三井住友銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
三井住友銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか
三井住友銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続手続ご案内書類の受け取り |
| 2 | 確認書類の提出(1回目の郵送) |
| 3 | 相続手続書類の受け取り |
| 4 | 相続手続書類の提出(2回目の郵送) |
| 5 | 手続完了書類、解約通帳等の受け取り |
三井住友銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
三井住友銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合
- 法定相続情報一覧図の写し(作成日から1年以内)、または被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(発行日から1年以内)
- 法定相続情報一覧図の写し、またはすべての相続人の戸籍抄本(または戸籍謄本)。被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要
- すべての相続人の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)
- すべての相続人の実印(「相続に関する依頼書」に署名と実印の捺印が必要)
- 相続に関する依頼書(三井住友銀行所定。相続オフィスまたは本支店窓口で入手)
- 亡くなった方の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵等
- 印鑑届(預金を「名義変更」で相続するとき。新しい名義人が店舗で記入する)
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 法定相続情報一覧図の写し、または被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 法定相続情報一覧図の写し、またはすべての相続人の戸籍抄本(または戸籍謄本)
- すべての相続人の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)
- 手続きする方(相続人の代表)の実印
- 遺産分割協議書(原本。すべての相続人の署名・捺印があるもの)
- 相続に関する依頼書、亡くなった方の通帳等、印鑑届(名義変更のとき)
遺言書があり、遺言執行者が指定されていない場合
- 法定相続情報一覧図の写し、または被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 受遺者の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)と実印
- 遺言書または遺言書情報証明書(公正証書遺言は、公証役場から書面で交付された遺言書謄本の原本)
- 検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言のとき。自筆証書遺言書保管制度の遺言書情報証明書を出す場合は検認は不要)
- 相続に関する依頼書、亡くなった方の通帳等、印鑑届(名義変更のとき)
遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合
- 法定相続情報一覧図の写し、または被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 遺言執行者の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)と実印
- 遺言書または遺言書情報証明書、検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言のとき)
- 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合)
- 相続に関する依頼書、亡くなった方の通帳等、印鑑届(名義変更のとき)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
口座の有無や残高がわからないときは、どうしますか
三井住友銀行の公式の案内では、亡くなった方の口座の有無や口座残高がわからない場合は、お近くの店舗に直接相談するよう書かれています。専用ダイヤルは、亡くなったことの最初の連絡用です。
三井住友銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
三井住友銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、三井住友銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
三井住友銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?
三井住友銀行の公式の案内には、「電話(専用フリーダイヤル)」として0120-506-177。受付 月〜金 9:00〜17:00(土日・祝日および12月31日、1月1日〜3日を除く)。初めての連絡は「#1」を押すと書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
三井住友銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
三井住友銀行の公式の案内では、「相続に関する依頼書」は三井住友銀行所定の書類で、相続オフィスまたは本支店窓口で入手する。公式サイトの記入例に沿って記入する。
三井住友銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?
三井住友銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合、遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合、遺言書があり、遺言執行者が指定されていない場合、遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、三井住友銀行の案内の内容をまとめています。
三井住友銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?
三井住友銀行の公式の案内では、来店を希望するときは、公式サイトの「ご来店予約」から予約する。
三井住友銀行の残高証明書は、どう請求しますか?
三井住友銀行の公式の案内では、財産目録の作成や相続税の申告のために、相続預金の残高証明書・預金入出金取引証明が必要なときは、近くの店舗に申し出る。
三井住友銀行の相続手続きは、どれくらい日数がかかりますか?
三井住友銀行の公式の案内では、連絡をしてから各種書類が届くまでに10日間程度かかる。土・日・祝や混雑状況によっては、さらに日数がかかることがある。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:三井住友銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
出典: 三井住友銀行「相続の手続方法(お亡くなりになったご連絡、必要書類のご準備)」/三井住友銀行「遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合」/三井住友銀行「遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合」/三井住友銀行「遺言執行者さまがお手続される場合」/三井住友銀行「受遺者さまがお手続される場合」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、三井住友銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
亡くなった人の貸金庫の開け方と解約
相続人全員の署名・必要書類・銀行の案内
相続手続きの必要書類一覧
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遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日