七十七銀行の口座名義人が亡くなったときは、「相続WEB受付サービス」(24時間365日)か、相続受付専用ダイヤル(0120-33-0577、平日 9:00〜15:00)に連絡します。連絡のあと、取引内容や相続の方法に応じて、具体的な手続きが案内されます。必要書類は、公式サイトのフロー表でA以降のケースに分かれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 七十七銀行(地方銀行・本店 宮城県) |
| Web(相続WEB受付サービス) | 24時間365日(システムメンテナンス時を除く)。お亡くなりになられた方の通帳、キャッシュカード等(取引内容がわかるもの)を用意する |
| 電話(相続受付専用ダイヤル) | 0120-33-0577。受付 平日(銀行窓口営業日)9:00〜15:00。電話がつながりにくい場合は、お取引店に連絡する |
| 依頼書・確認表 | 「相続届」は七十七銀行所定の書類で、七十七銀行から交付される。署名・捺印が必要な人は、相続の形態ごとに決まっている。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、七十七銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に七十七銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
七十七銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか
七十七銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生の連絡(相続WEB受付サービスまたは相続受付専用ダイヤル。口座は、相続手続が完了するまで引き出し・入金などができなくなる) |
| 2 | 必要書類の準備(相続方法により書類が異なる。公式サイトのフロー表で確認する) |
| 3 | 必要書類の提出(相続WEB受付の場合は、電子メールで提出方法が案内される。専用ダイヤルの場合は、所定の返信用封筒で返送する。営業店窓口で受け付けた場合は、相談中の営業店窓口に出す) |
| 4 | ご相続預金などの受取(提出された書類の内容を確認したうえで、相続預金の払戻手続や名義変更手続を行う) |
七十七銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
七十七銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
A:遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 相続届(七十七銀行所定。遺言執行者の自署・捺印(実印)が必要)
- 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本(除籍が確認できるもの)、または法定相続情報一覧図
- 相続届に署名・捺印した方の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
- 被相続人名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カード(紛失している場合は申し出る)
- 遺言書
- 検認済証明書(自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合・秘密証書遺言の場合)、または遺言書情報証明書(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合)
- 遺言執行者選任の審判書謄本(家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
A以外の場合の必要書類は、どこに載っていますか
七十七銀行の公式ページ「相続手続に関するご相談」には、遺言書や遺産分割協議書の有無などによる、A以外のケースの必要書類も載っています。残高証明書の発行依頼についての案内もあります。
七十七銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
七十七銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、七十七銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。仙台銀行、群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
七十七銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?
七十七銀行の公式の案内には、「電話(相続受付専用ダイヤル)」として0120-33-0577。受付 平日(銀行窓口営業日)9:00〜15:00。電話がつながりにくい場合は、お取引店に連絡すると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
七十七銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
七十七銀行の公式の案内では、「相続届」は七十七銀行所定の書類で、七十七銀行から交付される。署名・捺印が必要な人は、相続の形態ごとに決まっている。
七十七銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?
七十七銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。A:遺言書があり、遺言執行者がいる場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、七十七銀行の案内の内容をまとめています。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:七十七銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、七十七銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日