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相続した土地を売って譲渡所得が出たとき、また、取得費加算の特例や低未利用土地等の100万円控除を使うときは、確定申告が必要です(国税庁 No.3267・No.3226)。申告期間は、売った年の翌年2月16日から3月15日までです(No.3102)。売っても利益が出ず、特例も使わないなら、納める税額は生じません。山林の立木を伐採して売ったり、立木のまま売ったりしたときの所得は、山林所得として申告します(No.1480)。申告が要るかどうかの最終確認は、所轄の税務署で行ってください。
土地を売ったときの確定申告
| 場合 | 申告 | 根拠 |
|---|---|---|
| 譲渡所得(収入金額-取得費-譲渡費用)が出た | 必要 | No.3202・No.3208 |
| 取得費加算の特例を使う | 必要(相続税の計算明細書を添える) | No.3267 |
| 低未利用土地等の100万円控除を使う | 必要(市区町村長の確認書などを添える) | No.3226 |
| 家を取り壊した敷地に、被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除を使う | 必要(書類を添える) | No.3306 |
| 山林の立木を伐採して売った・立木のまま売った | 必要(山林所得) | No.1480 |
| 売って譲渡所得がゼロ以下で、特例も使わない | 納める税額は生じない | No.3208 |
売って損が出たときは、他の土地や建物の譲渡所得と通算できます(No.3203)。通算するかどうかは、そのほかの売却の有無で変わります。
売った土地の種類と、申告書に添える主な書類
| 売った土地 | 申告書と添える書類 |
|---|---|
| 更地を売って譲渡所得が出た | 所得税及び復興特別所得税の確定申告書、申告書第三表、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(No.3102) |
| 取得費加算を使う | 上に加えて、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(No.3267) |
| 低未利用土地等の100万円控除を使う | 内訳書に加えて、売った土地の所在地の市区町村長が、都市計画区域内であること・低未利用土地等であること・売った後に利用される(見込み)こと・所有期間が5年を超えることなどを確認した書類、売った金額が500万円以下(一定の場合は800万円以下)と分かる売買契約書の写し等(No.3226) |
| 家を取り壊した敷地を売る(被相続人の居住用財産の特例) | 内訳書、登記事項証明書等、売買契約書の写し、市町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」(No.3306) |
| 山林の立木を売った | 山林所得の申告。総収入金額から必要経費と特別控除額(最高50万円)を引いて計算する(No.1480) |
書類は売ったあとに慌てて集めるより、売る前に何が要るかを知っておくと楽です。低未利用土地等の確認書や、被相続人居住用家屋等確認書は市区町村で交付を受けるため、売却の日から申告までの間に手続の時間が要ります。
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います(国税庁 No.3102)。納税の期限も3月15日です。
「譲渡の日」は、原則として売買契約に基づいて土地を買主に引き渡した日です。売買契約の効力が発生した日(一般には契約を結んだ日)に譲渡があったものとして申告することもできます(No.3102)。年末に近い売却では、どちらの日で申告するかで、申告する年が変わります。
申告を忘れたときは、気づいたときにできるだけ早く申告します。期限後申告になり、税務署から調査の事前通知が来る前に自主的に申告した場合でも、納付すべき税額の5%の無申告加算税がかかります(No.2024)。
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って金額を入力すると作成できます。必要な付表や明細書も、入力すると自動で作られます(No.3267)。税の相談は、国税局の電話相談センターか税務署の面接相談で受け付けています。実家(建物付き)を売ったときの申告の書類とも重なる部分があります。
譲渡所得がゼロ以下で、特例も使わないなら、納める税額は生じません(国税庁 No.3208)。特例を使うときは、利益が出ていなくても確定申告が必要です。損失を他の土地や建物の譲渡所得と通算するときも、申告で行います(No.3203)。
できるだけ早く申告します。期限後申告として扱われ、調査の事前通知の前に自主的に申告した場合は、納付すべき税額の5%の無申告加算税がかかります(国税庁 No.2024)。
山林を伐採して売ったり立木のまま売ったりして生じる所得は山林所得で、土地の譲渡所得とは別の計算です。山林を土地付きで売る場合の、土地の部分は譲渡所得になります(国税庁 No.1480)。
戻るのではなく、取得費に足せる特例があります。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ったときが対象です(国税庁 No.3267)。取得費加算の特例の期限と計算式で確かめられます。
土地やマンションを売る前に、相続税がかかるかどうかは計算機で確かめられます
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