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相続した実家を売って譲渡所得が出たとき、また、3,000万円特別控除や取得費加算の特例を使うときは、確定申告が必要です(国税庁 No.3306・No.3267)。申告期間は、原則として売った年の翌年2月16日から3月15日までで、納付の期限も3月15日です(No.2020)。譲渡所得がマイナスやゼロで、特例も使わないなら、納める税額は生じません。ただし、申告が要るかどうかの最終確認は、所轄の税務署で行ってください。
確定申告が必要かどうか
| 場合 | 申告 | 根拠 |
|---|---|---|
| 譲渡所得(収入金額-取得費-譲渡費用)が出た | 必要 | No.3202・No.3208 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除を使う | 必要(書類を添える) | No.3306 |
| 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を使う | 必要(計算明細書を添える) | No.3267 |
| 譲渡所得がマイナスで、特例も使わない | 納める税額は生じない。損失の通算を使うなら要件を確認 | No.3203 |
特例は、確定申告をしたときにだけ受けられます。税額がゼロになる場合でも、特例を使うなら申告書を出します。
申告の期間は、原則として売った年の翌年2月16日から3月15日までです。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日です(国税庁 No.2020)。
譲渡所得の収入すべき時期は、原則として引き渡しがあった日です。納税者の選択で、売買契約を結んだ日(契約日ベース)にすることも認められています(国税庁 質疑応答事例、所得税基本通達36-12)。契約と引き渡しが年末をまたぐ売却は、どちらの年分で申告するかを、事前に税務署か税理士に確かめてください。
確定申告書に添える主な書類(国税庁 No.3306・No.3267)
| 使う制度 | 添える書類 |
|---|---|
| すべての場合 | 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] |
| 3,000万円特別控除(空き家の特例) | 売った資産の登記事項証明書等/市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」/耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(家屋ごと売る場合)/売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下であることを示すもの |
| 取得費加算 | 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 |
登記事項証明書は、不動産番号を記載した明細書を付けることで添付を省略できます(No.3306)。
「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村に申請して交付を受けるため、申告期間の直前に動くと間に合わないことがあります。売ると決めた時点で、市区町村の窓口を確かめておくと進めやすくなります。
譲渡所得の計算も申告の方法も、買い手が個人でも不動産会社でも同じです(No.3202)。違いが出るのは、譲渡費用の額です。仲介を使えば仲介手数料が、売るための費用として譲渡費用に入ります。買取で仲介手数料がかからないなら、その分は費用に入りません。
売った金額が決まったら、領収書、売買契約書、測量や取り壊しの請求書を、申告まで捨てずに取っておいてください。
申告は自分で行う手続きです。譲渡所得が出た場合や特例を使う場合は、期限までに確定申告書を出します(国税庁 No.2020・No.3306)。
決まりはありません。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、金額を入力して申告書を作れます(国税庁 No.3306の関連リンク)。特例の要件に迷うときや、共有名義で売ったときは、税理士に相談する方法もあります。
土地建物の譲渡損失は、一定の範囲で他の土地建物の譲渡所得と通算でき、控除しきれない分の扱いは要件で決まります。使うかどうかは No.3203 で確かめ、使うなら申告をします。
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