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相続したマンションを売って譲渡所得が出たとき、また、マイホームの3,000万円特別控除や取得費加算の特例を使うときは、確定申告が必要です(国税庁 No.3302・No.3267)。期間は、売った年の翌年2月16日から3月15日までです(No.3102)。売った日は、原則として買主に引き渡した日ですが、売買契約の効力が発生した日(一般には契約を結んだ日)で申告することもできます。12月に契約して1月に引き渡すような売却では、どちらの日で申告するかで、申告する年が変わります。
マンションを売ったときの確定申告
| 場合 | 申告 | 根拠 |
|---|---|---|
| 譲渡所得(収入金額-取得費-譲渡費用)が出た | 必要 | No.3202・No.3208 |
| 相続人本人が住んでいたマンションで、マイホームの3,000万円特別控除を使う | 必要(内訳書などを添える) | No.3302 |
| 取得費加算の特例を使う | 必要(相続税の計算明細書を添える) | No.3267 |
| 亡くなった方が住んでいたマンションで、被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除を使いたい | 区分所有建物登記がされている建物は、この特例の対象外 | No.3306 |
| 売って譲渡所得がゼロ以下で、特例も使わない | 納める税額は生じない | No.3208 |
売って損が出たときは、他の土地や建物の譲渡所得と通算できます(No.3203)。
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除を受けるには、確定申告書に「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」を添えて提出します(国税庁 No.3302)。
売買契約日の前日に、売った人の住民票に記載されていた住所と、マンションの所在地が異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しなどで、そのマンションに住んでいたことを示す書類が要ります(No.3302)。相続した人が別の住所に移ったあとで売るときは、この書類を先に準備しておきます。
マイホームの3,000万円特別控除で、売ったマンションが対象になる場合(No.3302)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 現に住んでいる家屋 | 対象 |
| 以前に住んでいた家屋 | 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合。住まなくなった日以後は、どのような用途に使ってもよい |
| 対象にならない売り方 | 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったもの。この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 |
資産を譲渡した日は、原則として売買契約に基づいて買主に引き渡した日です。売買契約の効力が発生した日に譲渡があったものとして、確定申告することもできます。契約の効力発生の日は、一般的には契約締結の日です(国税庁 No.3102)。
12月20日に契約し、翌年1月10日に引き渡した場合の例
| 申告の基準 | 譲渡した年 | 申告期間 |
|---|---|---|
| 引渡日(原則) | 翌年(1月10日の属する年) | その翌年の2月16日から3月15日 |
| 契約の効力発生日 | 契約した年(12月20日の属する年) | 翌年の2月16日から3月15日 |
所有期間が5年を超えるかどうかは、譲渡した年の1月1日で判定するため(No.3208)、基準の選び方で長期・短期の判定日も変わります。日付の選び方は、売る前に税務署で確かめてください。
申告期限は、基準を選ぶだけで1年近く変わります。決済日の近い売却では、どちらの基準で申告するかを、売買契約を結ぶ前に決めておくと慌てません。
建物の減価償却費の計算は相続したマンションを売却すると税金はいくらかで確かめられます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で確定申告書の作成と提出ができます。必要な付表や明細書も、入力すると自動で作られます(国税庁 No.3302・No.3267)。
申告の方法や、売却の条件で特例が使えるかどうかは、所轄の税務署に聞けます。国税庁は、電話相談センターと面接相談を案内しています。申告を忘れたときの扱いは相続した土地を売ったら確定申告は必要かにまとめています(国税庁 No.2024)。
譲渡所得がゼロ以下で、特例も使わないなら、納める税額は生じません(国税庁 No.3208)。マイホームの3,000万円特別控除や取得費加算を使うときは、利益が出ていなくても申告が必要です。
原則は引き渡した日の属する年(翌年)の分で、その翌年の2月16日から3月15日に申告します。契約の効力が発生した日(一般には契約締結の日)で申告することもできます(国税庁 No.3102)。
相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、払った相続税の一部を取得費に足せます(国税庁 No.3267)。取得費加算の特例の期限と計算式で確かめられます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って金額を入力すると作成できます(国税庁 No.3302)。迷う点は、税務署の相談窓口か税理士に聞けます。
土地やマンションを売る前に、相続税がかかるかどうかは計算機で確かめられます
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