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銀行(信託銀行)に相続手続きを頼む仕組みは、「遺産整理」と呼ばれます。三井住友信託銀行の公式ページによると、手数料は相続財産評価額に料率を掛けて計算し、最低手数料は110万円(税込)です。不動産登記の登録免許税と司法書士手数料、戸籍などの取寄せ費用、税理士報酬は、手数料とは別にお客さまの負担とされています。財産が多く、手続き全体を任せたい人向けの仕組みで、財産が少ない場合は司法書士や専門のサービスと比べて高くなる可能性があります。
三井住友信託銀行の「相続手続トータルサービス<まかせて安心>」のサービス概要には、次の6項目が挙げられています。
流れは、事前の相談、遺産整理に関する委任契約の締結、遺産の調査と相続財産目録の作成、遺産分割協議に関するアドバイス、納税資金の手当てのアドバイス、遺産分割の実施、完了の報告です。契約のときは、遺族の中から相続人代表を選び、原則として相続人全員の代理人になります。
遺産分割協議は「アドバイス」とされていて、協議自体を銀行が代わりに進めるものではありません。相続人同士の争いの代理は弁護士の仕事です(弁護士法第72条)。
三井住友信託銀行の手数料(同社サイト・2019年10月1日現在と表示)
| 区分 | 料率(税込) |
|---|---|
| A. 同社とご契約中の預金・信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等 | 評価額の0.33% |
| B. A以外の財産(5,000万円以下の部分) | 2.20% |
| B. 5,000万円超 1億円以下の部分 | 1.65% |
| B. 1億円超 2億円以下の部分 | 1.10% |
| B. 2億円超 3億円以下の部分 | 0.88% |
| B. 3億円超 5億円以下の部分 | 0.66% |
| B. 5億円超 10億円以下の部分 | 0.44% |
| B. 10億円超の部分 | 0.33% |
| 最低手数料 | 110万円(税込) |
相続財産評価額の例:不動産は固定資産税評価額、金融資産は各金融機関が発行した証明書の金額。特別の手続きを要する場合は、規定の手数料額以外に別途特別の手数料がかかることがある(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等)。
別に必要になる費用として、同じページには、不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料、戸籍謄本・固定資産税評価証明書等の取寄せ費用、預貯金等残高証明書等の発行手数料、鑑定評価手数料、不動産売却手数料が挙げられています。準確定申告や相続税申告に係る税理士報酬等が必要な場合があるとも書かれています。
他の銀行の手数料は、公式ページを確認できていないため書いていません。
財産・状況から見た目安
| 状況 | 近い頼み方 | 理由 |
|---|---|---|
| 財産が不動産中心で、預貯金は数か所 | 司法書士、または項目別のサービス | 最低手数料110万円を払う前提になる銀行の遺産整理より、手続きごとの料金のほうが小さくなる場合がある |
| 不動産、預貯金、有価証券が複数の機関に広く分かれる | 銀行の遺産整理を比較に入れる | 手続き全体を1つの窓口に任せる仕組みで、納税資金の手当てのアドバイスも含まれる |
| 相続人同士の話し合いがついていない | 弁護士(代行の前に整理) | 遺産分割協議は銀行ではアドバイスまで |
司法書士の平均報酬など、公表額の比較は相続手続きの代行費用の相場に並べています。
銀行に遺産整理を頼まなくても、各金融機関の相続の窓口に自分で届け出ることができます。必要書類と凍結解除の流れは預金口座の凍結解除と払い戻し手続きに、期限は銀行の相続手続きに期限はあるかにまとめています。
三井住友信託銀行のページでは、納税資金の手当てのアドバイスがサービスに含まれ、準確定申告や相続税申告に係る税理士報酬等は別に必要な場合があるとされています。申告そのものは税理士の業務です(税理士法第52条)。
他の銀行の手数料は確認できていません。金額は銀行ごとに異なりますので、各行の公式ページで確かめてください。
三井住友信託銀行のページでは、最低手数料が110万円(税込)とされています。財産額が少ないときは、手数料の割合が大きくなります。引き受けの条件は同社に確かめてください。
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