本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月24日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。
弁護士費用がすぐに用意できないときは、法テラスの立替制度があります。弁護士・司法書士の費用を法テラスが立て替え、利用者は利息なしの分割で返します。条件は、収入や資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することの3つで、審査があります。基準を超える人は、弁護士費用保険の特約が使えないかを先に確かめてください。どちらも対象外のときは、費用の見積もりを複数の事務所で取り、依頼する範囲を絞る方法があります。
法テラスの公式ページに書かれている、利用の条件は3つです。
収入・資産の基準(法テラスの公式ページ)
| 家族の人数 | 収入(東京都特別区・大阪市など) | 収入(それ以外の地域) | 資産 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 200,200円 | 182,000円 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円 | 251,000円 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円 | 272,000円 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円 | 299,000円 | 300万円以下 |
5人目からは、収入の基準が東京などで33,000円、それ以外で30,000円ずつ加算されます。家賃・住宅ローン、医療費、教育費などを払っているやむを得ない事情があれば、基準を超えていても満たす可能性があると書かれています。
この条件のページに、事件の種類(相続かどうか)の制限は書かれていません。相続の事件が対象になるかは、法テラスの相談で確かめてください。費用の目安のページには、債務整理と離婚の目安だけが載っていて、遺産分割の目安はありません。
法テラスの公式ページに書かれていることを整理します。
遺産分割で現金を受け取る見込みがあっても、受け取るまでは費用を出せない、という人は多いはずです。その場合に、受け取った金銭から一括精算になる点は、返済計画を立てるうえで大切です。
日本弁護士連合会のページには、自動車保険(共済)、火災保険、傷害保険などの特約として売られている弁護士費用保険に入っている人は、対象となる事故などの被害に遭って弁護士に依頼するとき、法律相談料や弁護士費用が保険会社・共済協同組合から支払われると書かれています。
このページには、相続の争いが対象になるとは書かれていません。対象は「事故等の被害」と書かれているため、使えるかどうかは、契約している保険の約款と、保険会社への問い合わせで確かめるしかありません。保険に入っていても、特約の付帯を忘れていることがあるため、証券を一度見てください(筆者の注意です)。
法テラスも保険も対象外のときは、次の3つで総額を抑えられる場合があります(筆者の整理です)。
費用の種類や、2008年度アンケートの金額は、相続の弁護士費用の相場にあります。
立て替えた費用は、分割で返します。利息はありません。生活保護を受けている間は返済が猶予され、事件の終了後も受給が続いている場合は、返済の免除を申請できると、法テラスのページに書かれています。
通常、申し込みから決定まで2週間程度と書かれています。書類に不備があると、さらにかかります。
この記事で確かめた原典には、弁護士費用を遺産から支払えるかどうかを書いたものはありませんでした。遺産分割の前は、遺産は相続人全員の共有です。誰がいくら立て替え、あとで精算するかは、相談する弁護士に確かめてください。
法テラスの無料法律相談の対象に、「相続(遺言・相続放棄など)」が挙がっています。収入・資産の基準があります。
相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます
相続税を無料で計算する →