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借地権の譲渡は、消費税が非課税です。国税庁は、土地の譲渡および貸付けを非課税取引とし、「土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます」としています(No.6201)。一方、借地権の上にある建物の譲渡は、この非課税に含まれません。消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引が対象なので(同No.6201)、個人が事業としてではなく建物を売る場合は、そもそも課税の対象になりません。譲渡所得の所得税は、消費税とは別にかかります。
国税庁 No.6201 は、主な非課税取引の一つに「土地の譲渡および貸付け」を挙げ、土地には借地権などの土地の上に存する権利を含むと説明しています。ただし、1か月未満の土地の貸付けや、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使われる場合は、非課税取引に当たりません。
借地権付き建物を売るときの消費税
| 対象 | 消費税 | 補足 |
|---|---|---|
| 借地権(土地の上に存する権利) | 非課税 | 国税庁 No.6201 |
| 借地上の建物 | 非課税に含まれない。事業者が事業として売る場合は課税対象になり得る | 個人が事業としてではなく売る場合は、課税対象外 |
売買契約書の価格の内訳(借地権と建物)は、消費税の判断に使います。契約前に確かめてください。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています(No.6201)。相続した借地権付きの家を個人が売る場合は、事業者の取引ではないため、消費税は通常、問題になりません。賃貸の事業に使っていた建物は、事業者の取引になり得ます。判断に迷うときは税務署か税理士に確かめてください。
借地権を売った利益には、譲渡所得の所得税と住民税がかかります。売った金額から取得費と譲渡費用を引いて計算し、所有期間が5年を超える長期なら所得税15%・住民税5%です(国税庁 No.3202・No.3208)。
住んでいた家の借地権を、家屋と一緒に売った場合は、3,000万円特別控除の対象になり得ます。国税庁は、売る資産に「上記イまたはロの家屋とともに売ったその敷地や借地権」を挙げています(No.3302)。売り方と税金の全体は相場と税金の記事にあります。
消費税は事業者が事業として行う取引が対象です(国税庁 No.6201)。事業としてではなく個人が売る場合は、課税の対象になりません。
売主が個人で、事業としての取引でなければ、売主に消費税の課税関係は生じません。仲介手数料など、不動産会社に払う手数料に消費税がかかる場合があります。契約書で内訳を確かめてください。
譲渡所得は所得税・住民税の話で、消費税とは別の計算です。
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