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借地の上にある古い建物は、解体して更地にして地主に返す方法と、建物付きで借地権を売る方法があります。解体の費用を誰が負担するか、更地にして返す義務があるかは、土地賃貸借契約書で決まります。条文からは、売る場合は賃借権の譲渡に地主の承諾が要ります(民法第612条)。住んでいた家の借地権を家屋と一緒に売る場合は、3,000万円特別控除の対象になり得ます(国税庁 No.3302)。
借地上の建物の扱い
| 解体して更地で返す | 建物付きで借地権を売る | |
|---|---|---|
| 地主との関係 | 借地契約を終える。返還の条件は契約書による | 地主の承諾が要る(賃借権・民法第612条) |
| 解体費用 | 契約書の定めによる | かからない。買い手が解体する場合もある |
| お金の入り | 建物と借地権の対価はなし、または地主との交渉次第 | 売却代金が入る |
| 税金 | 売却がなければ譲渡所得は生じない | 譲渡所得の申告が必要(国税庁 No.3202) |
契約書の内容は借地ごとに違います。この表は考え方の整理です。
借地契約の終了時に、建物を取り壊して更地にして返す定めが契約書にあるかどうかで決まります。定めがあれば、その定めに従います。定めがないときは、地主との協議や、専門家への相談で整理します。
解体費用の見積もりは、複数の業者から取るのが基本です。相続した家を解体する場合の費用の考え方は、解体費用の記事にあります。
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除では、売る資産に「以前に住んでいた家屋とともに売ったその敷地や借地権」が含まれます。以前に住んでいた家屋は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります(国税庁 No.3302)。
家屋を取り壊した場合の敷地には別の要件があり、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、取り壊してから契約の日まで貸駐車場などに使っていないこと、が必要です(同)。借地権の場合に当てはまるかは、税務署に確かめてください。
契約書の増改築や取り壊しの定めによります。借地借家法は、増改築を制限する借地条件がある場合に、裁判所が承諾に代わる許可を与える制度を置いています(第17条第2項)。契約書で確かめてください。
室内に物が残っている物件や、他社に断られた物件でも買い取ると、ラクウルの公式ページに書かれています。借地権付きの場合の条件は、査定のときに確かめます。
借地権の土地は、地主の所有です。更地にしても、借地権者が土地そのものを売ることはできません。借地権を売るか、地主に返す形になります。
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