本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月24日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。
建築基準法第43条は、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。この条件を満たさない敷地は建て替えができないため、実務で「再建築不可」と呼ばれます。この条文は建築についての規制で、売買を禁じる規定ではありません。再建築不可でも、現状のまま売る、例外の許可を受ける、買い取る会社に相談するなど、選択肢があります。空き家の3,000万円特別控除の要件にも、接道は入っていません(国税庁 No.3306)。
建築基準法第43条第1項は、建築物の敷地は、同法上の道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。自動車のみの交通の用に供する道路などは、ここでいう道路から除かれます。
この2点は、市区町村の建築担当の窓口(建築指導課など名称は自治体で異なります)で確かめられることが多いです。
第43条第2項は、次のような建築物には第1項を適用しないとしています。
これらは個別の判断になります。実家の敷地が当てはまるかどうかは、特定行政庁(市区町村または都道府県)に確かめる必要があります。
再建築不可の実家の売り方
| 選択肢 | 内容 | 確かめること |
|---|---|---|
| 現状のまま売る | 建て替えができない前提で、買い手を探す | 買い手の条件・価格 |
| 例外の許可を得てから売る | 第43条第2項の許可を受けられるかを、特定行政庁に確かめる | 許可の可否・時間 |
| 隣地の所有者に相談する | 接道を確保できる土地かを確かめる | 隣地の意向・境界 |
| 買取を専門にする会社に相談する | ラクウルの公式ページは、再建築不可物件を買取対象の一つに挙げている | 査定額・条件・連絡の取りやすさ |
どの方法でも、売る前に相続登記が必要です(相続登記と売却)。
譲渡所得の計算は同じです(国税庁 No.3202)。3,000万円特別控除の被相続人居住用家屋の要件は、昭和56年5月31日以前に建築、区分所有でない、相続開始の直前に他に居住者がいないこと、です(No.3306)。接道や再建築の可否は要件に書かれていないので、これらの要件を満たせば対象になり得ます。
売却額が小さいときは、特例が使えても税額が変わらない場合があります(税金の記事)。
所有している間は、固定資産税の納税義務があります。税額は市区町村の通知書で確かめられます。手放す方法は、この記事の売り方の表を参照してください。
査定を受けること自体はできます。査定の申込みでは、所在地や物件の種別を入力します(ラクウルの公式ページ)。接道の状況が分かる資料があると、話が早くなります。
更地にしても、建物を建て替えられない条件は変わりません。取り壊して売る場合の特例の要件は解体して売る場合の記事で確かめられます。
実家を売る前に、相続税がかかるかどうかは計算機で確かめられます
相続税を無料で計算する →