相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
共有持分の売却 2026年10月24日 読了 約6分

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共有持分を売ったら確定申告は必要?共有者ごとの申告・期限・必要書類

共有持分を売って譲渡所得が出たときは、確定申告が必要です。特例(マイホームや空き家の3,000万円特別控除、取得費加算)を使うときも申告が要ります(国税庁 No.3302・No.3306・No.3267)。申告期間は原則として売った年の翌年2月16日から3月15日で、納付の期限も3月15日です(No.2020)。共有者のうち、売ったのが自分だけなら、申告するのは自分だけです。共有物の全体を売ったときは、共有者がそれぞれの受け取った代金について申告します。

1. 誰が申告しますか

譲渡所得の税金は、売った人ごとに計算し、その人が申告します。共有者のうち1人が自分の持分を売った場合は、その1人が申告します。共有物の全体を売って代金を分けた場合は、共有者それぞれが、受け取った代金について申告します。

誰がいくら受け取ったかは、売買契約書と決済の資料で分かるようにしておきます。

2. 期限と書類は何ですか

申告の期間は、原則として売った年の翌年2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。

確定申告書に添える主な書類

使う制度添える書類
すべての場合譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
マイホームの3,000万円特別控除(住んでいた家の持分)譲渡所得の内訳書。住民票の住所と所在地が異なる場合は戸籍の附票の写しなど(No.3302)
空き家の3,000万円特別控除登記事項証明書等、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書の写しなど(No.3306)
取得費加算相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(No.3267)

3. 買取会社に売った場合も、申告は同じですか

買い手が個人でも会社でも、譲渡所得の計算と申告は同じです(国税庁 No.3202)。買取会社は、売買契約書や決済の資料を出します。それを使って、売却代金と譲渡費用を整理します。

持分の移転登記の費用などを誰が負担するかは、契約で決まります。売主が負担した費用で、売るために直接かかったものは譲渡費用に入るかを、申告のときに確かめます。

4. 申告を忘れたときや、間違えたときはどうしますか

期限を過ぎた場合や、申告額を間違えた場合は、早めに所轄の税務署か税理士に相談してください。

よくある質問

持分を売ったことは、他の共有者に伝わりますか?

この記事で確かめた国税庁の資料には、申告の内容を他の共有者に知らせる手続きは書かれていません。ただし、持分の移転登記の内容は登記簿で見られます。

売ったお金が少なくても、申告しますか?

譲渡所得が出たかどうかで決まります。売却額から取得費と譲渡費用を引いた額がプラスなら、申告が必要です(国税庁 No.3202)。特例を使う場合は、金額に関わらず申告が要ります。

申告は、税理士に頼まないとできませんか?

決まりはありません。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、自分で作成して提出する方法もあります(国税庁 No.3306の関連リンク)。

参考・出典

共有名義の不動産を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます

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