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共有持分を売って譲渡所得が出たときは、確定申告が必要です。特例(マイホームや空き家の3,000万円特別控除、取得費加算)を使うときも申告が要ります(国税庁 No.3302・No.3306・No.3267)。申告期間は原則として売った年の翌年2月16日から3月15日で、納付の期限も3月15日です(No.2020)。共有者のうち、売ったのが自分だけなら、申告するのは自分だけです。共有物の全体を売ったときは、共有者がそれぞれの受け取った代金について申告します。
譲渡所得の税金は、売った人ごとに計算し、その人が申告します。共有者のうち1人が自分の持分を売った場合は、その1人が申告します。共有物の全体を売って代金を分けた場合は、共有者それぞれが、受け取った代金について申告します。
誰がいくら受け取ったかは、売買契約書と決済の資料で分かるようにしておきます。
申告の期間は、原則として売った年の翌年2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。
確定申告書に添える主な書類
| 使う制度 | 添える書類 |
|---|---|
| すべての場合 | 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] |
| マイホームの3,000万円特別控除(住んでいた家の持分) | 譲渡所得の内訳書。住民票の住所と所在地が異なる場合は戸籍の附票の写しなど(No.3302) |
| 空き家の3,000万円特別控除 | 登記事項証明書等、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書の写しなど(No.3306) |
| 取得費加算 | 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(No.3267) |
買い手が個人でも会社でも、譲渡所得の計算と申告は同じです(国税庁 No.3202)。買取会社は、売買契約書や決済の資料を出します。それを使って、売却代金と譲渡費用を整理します。
持分の移転登記の費用などを誰が負担するかは、契約で決まります。売主が負担した費用で、売るために直接かかったものは譲渡費用に入るかを、申告のときに確かめます。
期限を過ぎた場合や、申告額を間違えた場合は、早めに所轄の税務署か税理士に相談してください。
この記事で確かめた国税庁の資料には、申告の内容を他の共有者に知らせる手続きは書かれていません。ただし、持分の移転登記の内容は登記簿で見られます。
譲渡所得が出たかどうかで決まります。売却額から取得費と譲渡費用を引いた額がプラスなら、申告が必要です(国税庁 No.3202)。特例を使う場合は、金額に関わらず申告が要ります。
決まりはありません。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、自分で作成して提出する方法もあります(国税庁 No.3306の関連リンク)。
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