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空き家の3,000万円特別控除は、家屋を全部取り壊してから敷地を売る場合も、家屋を売ったあと譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに全部を取り壊す場合(令和6年1月1日以後の譲渡)も、対象になります(国税庁 No.3306)。ただし、取り壊した後に敷地を建物や構築物の敷地として使わないこと、相続から売るまで事業・貸付け・居住に使わないことが要ります。契約日ベースで申告するときは、契約日の属する年の翌年2月15日までに取り壊しを終えていないと、適用できません(質疑応答事例)。
解体が関わる2つの売り方(国税庁 No.3306)
| 売り方 | 取り壊しの時期 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 取り壊してから敷地を売る | 売る前に、家屋の全部を取り壊す | 相続の時から取壊しの時まで、家屋を事業・貸付け・居住に使っていない。取壊し後、売るまで敷地を建物や構築物の敷地に使っていない。相続の時から売るまで、敷地を事業・貸付け・居住に使っていない |
| 家屋を売り、売ったあとに取り壊す(令和6年1月1日以後の譲渡) | 譲渡の時から、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋の全部を取り壊す | 相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付け・居住に使っていない |
家屋が一定の耐震基準を満たしていれば、取り壊さずに売る方法もあります(要件の記事)。
後者の売り方は、売ったあとに取り壊す場合です。売買契約書で、誰がいつまでに取り壊すかを決めておきます。要件の「全部の取壊し等」は、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行われている必要があります。
譲渡の時期は、原則として引き渡しの日です。納税者の選択で、契約の効力が生じた日(契約日ベース)にすることも認められています(所得税基本通達36-12)。
国税庁の質疑応答事例には、12月に売買契約を結び、売主が翌年2月26日までに取り壊す特約を付けた例があります。この家屋は耐震基準を満たしていませんでした。契約日ベースで申告する場合、家屋の売買契約の締結日の属する年の翌年2月15日までに取り壊しを終えている必要があるため、この例では特例を受けられない、と回答されています。
建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用は、譲渡費用になります(国税庁 No.3202)。売った金額から取得費と譲渡費用を引いて譲渡所得を計算するため、取り壊しの請求書は売却後の申告まで取っておきます。
解体費用は、坪数×単価といった計算式で出され、建物の構造や築年数で単価が変わると、解体工事比較ナビの公式ページは説明しています。見積もりは複数の業者から取って比べることが大切、とも書かれています。取り壊し費用が確定申告で取得費ではなく譲渡費用になる理由と、更地にしたときの固定資産税の変化は、空き家の解体費用と確定申告の記事にあります。
国税庁の質疑応答事例では、被相続人居住用家屋(母屋)を取り壊し、車庫と倉庫は取り壊さずに敷地と一緒に売った場合について、母屋の床面積が全体の床面積の合計に占める割合に相当する部分について、特例を受けられると回答しています。取り壊しの対象は、主として居住していた一の建築物です。
敷地が新たな建物の敷地として使われていなければ、既存の車庫や倉庫が残っていても要件を満たす、という考え方です。実際の按分は、申告のときに税務署で確かめてください。
含まれません。3,000万円は譲渡所得の金額から差し引く控除額です。取り壊し費用は譲渡費用として、売った金額から差し引く別の項目です(国税庁 No.3202・No.3306)。
相続の時から譲渡の時まで、敷地を事業・貸付け・居住に使っていないことが要件です。貸駐車場にすると貸付けに当たり、特例の対象外になります(国税庁 No.3306)。
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