相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
贈与額別の贈与税

親・祖父母から100万円もらったら贈与税はいくら(18歳以上・特例税率)

100万円の贈与を親・祖父母から受けた場合の贈与税を、基礎控除と特例税率から計算しました。申告が要るか、税務署に分かるのかも載せています。

この額だけをもらった場合

親や祖父母から100万円の贈与を受けた場合、基礎控除額110万円以内のため、贈与税は0円で、申告も原則として不要です。1年間にもらった財産の合計で判定します。

1年間にもらった財産の合計100万円
基礎控除(暦年課税)110万円
基礎控除後の課税価格0円
贈与税額0円

この額では、一般税率で計算しても贈与税は同じ0円です。

※ 1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産が100万円だけで、暦年課税を選んでいる場合の計算です。評価額は贈与を受けた時の価額で読んでください。

100万円の贈与税の計算の流れ(特例税率)

100万円から基礎控除額110万円を引くと0円以下になるため、贈与税はかかりません(国税庁 No.4402)。

基礎控除後の課税価格税率控除額このページの区分
200万円以下10%―
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

国税庁の例(贈与500万円)では、一般税率で53万円、特例税率で48.5万円です。このページの速算表は、国税庁 No.4408 の「特例贈与財産用」です。

特例税率が使える人と、使えない人

  • 特例税率を使えるのは、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた財産です(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)。
  • 夫の父からの贈与など、配偶者の親からの贈与には使えません。直系尊属に当たらないためです。
  • 直系尊属から贈与を受けても、子や孫が18歳未満なら一般税率になります。
  • 特例税率と一般税率の両方の贈与があるときは、全体を両方の税率で計算し、贈与額の割合で按分して合計します。

この額では一般税率と特例税率の贈与税は同じです。要件を満たすかどうかは、税務署または税理士に確認してください。

100万円の贈与税を、関係や制度で比べる

もらい方贈与税申告
親・祖父母から子・孫(18歳以上)0円原則不要
夫婦・兄弟・他人など0円原則不要
住宅取得資金の非課税を使う場合0円/0円特例を使うなら必要
相続時精算課税を選んだ場合0円選択届出書が必要

住宅取得資金の行は「省エネ等住宅/それ以外の住宅」の順に、非課税の特例を使った場合の贈与税を示しています。

100万円の贈与は申告が要らないが、あとから問題になることはあるか

1年間にもらった財産の合計が基礎控除額の110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です(国税庁 No.4402)。ただし、次のような場合は別に考える必要があります。

  • 生活費や教育費の名目でもらった場合でも、それを預金したり、株式や不動産の買入資金に充てたりすると、贈与税がかかります。贈与税がかからないのは、必要な都度、直接生活費や教育費に充てるものに限られます(国税庁 No.4405)。
  • 贈与した人が亡くなったとき、相続や遺贈で財産を取得した人が加算対象期間内に暦年課税で贈与を受けていれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく、贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。基礎控除額110万円以下の贈与も加算の対象です(国税庁 No.4161)。
贈与した人が亡くなった日(相続開始日)相続税の課税価格に加算される暦年課税の贈与
〜令和8年12月31日相続開始前3年以内の贈与
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの贈与
令和13年1月1日〜相続開始前7年以内の贈与

申告が必要な贈与を申告しないと、あとから無申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告が必要かどうか迷うときは、税務署か税理士に確認してください。

「親から子・祖父母から孫」の贈与額別 贈与税の早見表

もらった額贈与税申告
100万円0円原則不要
110万円0円原則不要
120万円1万円必要
150万円4万円必要
200万円9万円必要
250万円14万円必要
300万円19万円必要
400万円33.5万円必要
500万円48.5万円必要
600万円68万円必要
700万円88万円必要
800万円117万円必要
1,000万円177万円必要
1,200万円246万円必要
1,500万円366万円必要
2,000万円585.5万円必要
2,500万円810.5万円必要
3,000万円1,035.5万円必要
4,000万円1,530万円必要
5,000万円2,049.5万円必要

同じ年に複数の人から贈与を受けたときは、もらった財産を合計して計算します。合計額で贈与額別の一覧を引いてください。

100万円の贈与で、申告が要るようになる場合

100万円は基礎控除額110万円以内なので、この贈与だけなら申告は不要です。次の場合は、申告や届出が要ることがあります。

  • 同じ年に、ほかの人からも贈与を受けた。もらった財産は、1年間の合計で判定します(国税庁 No.4402)。
  • 住宅取得資金の非課税の特例、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税のいずれかを使う。使うには申告や届出が必要です。

→ 贈与税の非課税枠と、暦年課税・相続時精算課税の使い分け

よくある質問

親や祖父母から100万円もらうと、贈与税はいくらですか?

基礎控除額110万円以内のため、贈与税は0円です。

贈与税の特例税率は、誰から誰への贈与に使えますか?

贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属から受けた贈与に使います。夫の父など配偶者の親からの贈与には使えません(国税庁 No.4408)。

100万円なら贈与税の申告は必要ですか?

1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税の申告は不要です。ほかの人からも贈与を受けた場合は、合計で判定します(国税庁 No.4402)。

暦年課税と相続時精算課税は、どちらを選べますか?

贈与者が60歳以上の父母・祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫などであれば、相続時精算課税を選べます。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(国税庁 No.4103)。選ぶかどうかは、税務署または税理士に確認してください。

贈与税の申告をしないと、どうなりますか?

申告が必要なのにしないと、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。国税庁は、贈与税の調査を無申告事案を中心に実施していると公表しています。申告が必要かどうか迷うときは、税務署か税理士に確認してください。

計算の根拠と出典

  • 基礎控除:暦年課税は年110万円(1月1日〜12月31日にもらった財産の合計に対して)。
  • 税額の計算:基礎控除後の課税価格に、特例税率の速算表(国税庁 No.4408)を当てはめて計算します。

出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合/国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択/国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合/国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況

※ 概算です。実際の贈与税は、もらった財産の評価額、贈与者との関係、年齢、適用する制度や特例で変わります。申告が必要かどうかや、特例の要件を満たすかどうかは、税理士または所轄の税務署に確認してください。

関連ページ

※ 本ページの試算は概算です。実際の贈与税は、財産の評価額・関係・適用する制度で変わります。申告が必要かどうかは税務署または税理士にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日