評価額4,000万円のマンションだけを子2人で相続した場合、相続税は0円で、申告も原則として不要です。評価額が基礎控除(4,200万円)以内におさまるためです。
| 評価額(相続した財産の合計) | 4,000万円 |
| 基礎控除(3,000万円+600万円×2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 0円(基礎控除以内) |
| 納付税額の合計 | 0円 |
※ マンション以外の財産がなく、法定相続分どおりに分けたと仮定した概算です。評価額は、売れる値段ではなく相続税の計算に使う額(相続税評価額)として読んでください。
マンションの「評価額」は何の金額か
マンションは、敷地利用権(土地部分)と区分所有権(家屋部分)の価額の合計で評価します。家屋部分は固定資産税評価額に1.0を掛けた額です(国税庁 No.4602)。令和6年1月1日以後に相続で取得した居住用の区分所有財産(分譲マンション)は、区分所有補正率を掛けて評価する場合があります(同 No.4667)。4,000万円は、そうして出した相続税評価額として読んでください。 詳しくはマンションの相続税評価額。
4,000万円のマンションに小規模宅地等の特例を使うといくら変わるか
そのマンションが亡くなった人の自宅だったとき、敷地利用権(土地部分)が小規模宅地等の特例の対象になり、330㎡までの部分の評価額が80%減ることがあります(特定居住用宅地等・国税庁 No.4124)。建物(区分所有権)の評価額は減りません。
特例の対象になる土地がいくらかは、このページの条件だけでは決まりません。そこで対象になる部分の割合を仮定して並べます。どれか1つがあなたの答えというわけではありません。
| 特例の対象部分の仮定 | 対象部分の評価額 | 特例後の課税価格 | 相続税の合計 | 特例なしとの差 |
|---|---|---|---|---|
| 特例を使わない | ― | 4,000万円 | 0円 | ― |
| 評価額のうち敷地利用権(土地部分)が10% | 400万円 | 3,680万円 | 0円 | ― |
| 評価額のうち敷地利用権(土地部分)が20% | 800万円 | 3,360万円 | 0円 | ― |
| 評価額のうち敷地利用権(土地部分)が30% | 1,200万円 | 3,040万円 | 0円 | ― |
※ 租税特別措置法69条の4にもとづく概算で、分割は法定相続分どおりとしています。適用の可否は、取得する人と土地の使われ方で決まります。
- 被相続人と同居していた子が取得する場合は、相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に住み、その宅地等を申告期限まで持っていることが必要です。
- 同居していなかった子が取得する場合は、被相続人に配偶者や同居の相続人がいないこと、相続開始前3年以内に自分や配偶者などの持ち家に住んだことがないこと、など国税庁が定める要件をすべて満たす必要があります。
特例を受けるには、相続税の申告書に適用を受ける旨を書き、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを付ける必要があります。対象になる宅地等を取得した人が2人以上いるときは、選ぶ宅地等に全員が同意し、原則として申告期限までに分けていることが必要です(国税庁 No.4124)。
※ この評価額は特例を使わなくても納付税額が0円のため、税額の差は出ません。下がるのは課税価格だけです。
マンションの評価額別 相続税の早見表(子2人)
| 評価額 | 相続税の合計 | 申告 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 0円 | 原則不要 |
| 1,500万円 | 0円 | 原則不要 |
| 2,000万円 | 0円 | 原則不要 |
| 2,500万円 | 0円 | 原則不要 |
| 3,000万円 | 0円 | 原則不要 |
| 3,500万円 | 0円 | 原則不要 |
| 4,000万円 | 0円 | 原則不要 |
| 4,500万円 | 30万円 | 必要 |
| 5,000万円 | 80万円 | 必要 |
| 6,000万円 | 180万円 | 必要 |
| 7,000万円 | 320万円 | 必要 |
| 8,000万円 | 470万円 | 必要 |
| 9,000万円 | 620万円 | 必要 |
| 1億円 | 770万円 | 必要 |
| 1億5,000万円 | 1,840万円 | 必要 |
| 2億円 | 3,340万円 | 必要 |
| 2億5,000万円 | 4,920万円 | 必要 |
| 3億円 | 6,920万円 | 必要 |
マンションのほかに預貯金や有価証券もあるときは、評価額を合計して相続税かんたん計算機か遺産額別 相続税早見表で確かめてください。
申告が要らなくても、4,000万円のマンションを相続したあとにすること
相続や遺贈で取得した財産の合計が基礎控除の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。ただし、不動産の名義変更や遺産分割は、申告が要らなくても進める必要があります。
- 遺産分割協議で、誰がこの財産を取得するかを決める
- 相続登記(名義変更)を進める。2024年4月から相続登記が義務化されました
- 住む人がいなければ、売る・貸す・管理を続けるのどれにするかを決める
よくある質問
4,000万円のマンションを子2人で相続すると、相続税はいくらですか?
評価額が基礎控除(4,200万円)以内のため、相続税は0円で、申告も原則として不要です。
子2人の場合、基礎控除はいくらですか?
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人は2人なので、4,200万円になります。
相続税がかからなくても、申告は必要ですか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。小規模宅地等の特例などを使う前の合計額で見ます。
マンションに小規模宅地等の特例は使えますか?
亡くなった人の自宅の敷地など、国税庁が定める要件を満たす場合に、330㎡までの部分の評価額が80%減ります(特定居住用宅地等・国税庁 No.4124)。賃貸していた土地や空き地は別の扱いで、取得する人にも要件があります。使えるかどうかは、税理士か税務署に確認してください。
マンションのほかに預貯金もある場合は、どう計算しますか?
評価額を合計して計算します。相続税かんたん計算機に遺産の合計額と家族構成を入れると、税額の目安が出ます。
計算の根拠と出典
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。
- 税額の計算:課税遺産総額を法定相続分で分けて税率(10〜55%)を掛け、合計した額を取得割合で按分します。配偶者は「1億6,000万円」か「法定相続分相当額」の大きいほうまで税額軽減を受けられます。
- 小規模宅地等の特例:特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額80%(租税特別措置法第69条の4、国税庁 No.4124)。表の対象割合は仮定です。
出典: 国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例/国税庁 No.4602 土地家屋の評価/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
※ 概算です。実際の税額は、財産の評価額、分割の方法、適用する特例で変わります。申告が必要かどうかや、特例が使えるかどうかは、税理士または所轄の税務署に確認してください。
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遺産額別 相続税早見表
3,000万円〜6億円の税額を相続人別に確認
※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は財産の評価額・分割・各種特例により変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年10月25日