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障害者控除 計算ツール

障害者・認知症の相続税|障害者控除を85歳までの年数で計算

相続人が障害者のときは、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税から引かれ、引ききれない分は扶養義務者の税額から引けます。年齢と区分を入れると、控除後の税額が出ます。

障害者控除と控除後の税額

入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。

万円
人
歳

課税価格の合計と家族構成を入れると、結果が出ます。

※ 概算です。過去の相続で障害者控除を受けた場合の制限、小規模宅地等の特例、債務や葬式費用は反映していません。

障害者控除の額|年齢別の早見

障害者控除の額は、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)です。若い相続人ほど年数が長く、控除額は大きくなります(国税庁 No.4167)。 1年未満の期間があるときは1年として数えるため、満年齢が分かれば「85−満年齢」が年数になります。

相続開始時の満年齢85歳までの年数障害者(10万円)特別障害者(20万円)
20歳65年650万円1,300万円
40歳45年450万円900万円
60歳25年250万円500万円
70歳15年150万円300万円
80歳5年50万円100万円
84歳1年10万円20万円

出典:相続税法第19条の4第1項、国税庁 No.4167。85歳以上の人には控除がありません。

引ききれないときの例|課税価格2億円・配偶者と子2人

子1人目が障害者の例です。本人の相続税額より控除額が大きいと、引ききれない額が他の相続人の税額から引かれます。

子1人目の状況控除額本人の税額(控除前)他の相続人から引ける額全員の納付税額
50歳・障害者3,500,000円6,750,000円0円10,000,000円
30歳・特別障害者11,000,000円6,750,000円4,250,000円2,500,000円

障害者控除を使わないときの全員の納付税額は 13,500,000円 です。配偶者は税額軽減で0円のため、引ききれない額は他の子の税額から引かれます。 計算は上のツールと同じ関数です。

認知症の相続人がいるとき、障害者控除はどうなるか

「認知症」という診断名そのものが、障害者控除の条件ではありません。施行令は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人を障害者とし、そのうち同じ状態にある人を特別障害者としています(所得税法施行令第10条)。 そのほか、次の人が対象になります。

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は障害者。障害等級が1級の人は特別障害者。
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人は障害者。障害の程度が1級・2級の人は特別障害者。
  • 手帳がなくても、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が手帳を持つ人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人は障害者(相続税法施行令第4条の4、所得税法施行令第10条第1項第7号)。

認知症の相続人は、遺産分割協議にも関わります。手続きの面は遺産分割協議書の書き方で、他の税額控除との関係は相続税の税額控除一覧で確かめられます。

よくある質問

障害者控除は、いくら引けますか?

満85歳になるまでの年数1年につき10万円です。特別障害者は1年につき20万円です。年数に1年未満の期間があるときは、1年として計算します(国税庁 No.4167、相続税法第19条の4)。85歳以上の人には控除がありません。

障害者控除は、誰でも受けられますか?

次のすべてに当てはまる人が受けられます。①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある(一時居住者で、かつ被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)、②取得したときに障害者である、③法定相続人(相続放棄があった場合は、放棄がなかったものとした場合の相続人)である(国税庁 No.4167)。

相続人が認知症のときは、障害者控除を受けられますか?

認知症という診断だけで決まる制度ではありません。施行令では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人は障害者のうち特別障害者とされています(所得税法施行令第10条、相続税法施行令第4条の4)。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は障害者で、障害等級が1級の人は特別障害者です。個別の判断は、税務署または税理士にご確認ください。

障害者控除を引ききれないときは、どうなりますか?

障害者本人の相続税額より控除額が大きく、引ききれない部分があるときは、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。扶養義務者は、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者です(国税庁 No.4167、相続税法第19条の4第3項・第19条の3第2項)。

計算の根拠と出典

  • 障害者控除の額:10万円(特別障害者は20万円)×その人が85歳に達するまでの年数。1年未満の期間があるときは1年とする(相続税法第19条の4第1項)。このツールは、入力した満年齢をもとに、85歳−満年齢を年数として計算します。
  • 障害者・特別障害者:障害者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳の交付を受けている人など(所得税法施行令第10条第1項、相続税法施行令第4条の4)。特別障害者は、事理を弁識する能力を欠く常況にある人、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の人、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級の人など(所得税法施行令第10条第2項)。
  • 引ききれない額:本人の相続税額から引ききれない額は、扶養義務者の相続税額から差し引く(相続税法第19条の4第3項、第19条の3第2項)。このツールは、同じ相続の他の相続人が全員扶養義務者である前提で、差し引ける額を出します。扶養義務者が複数いるときの配分は反映していません。
  • このツールの前提:各人が法定相続分どおりに取得し、配偶者の税額軽減を反映します。過去の相続で障害者控除を受けたことがある場合の制限、未成年者控除、小規模宅地等の特例、債務控除は反映していません。

出典: 国税庁 No.4167 障害者の税額控除/相続税法(e-Gov法令検索)第19条の3・第19条の4/相続税法施行令(e-Gov法令検索)第4条の4/所得税法施行令(e-Gov法令検索)第10条

※税額は概算です。障害者に当たるかどうかは、手帳の交付や認定の有無など個別の事情で決まります。申告前に税務署または税理士にご確認ください。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日