相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

鳥取市のおくやみ窓口と、家族が亡くなったあとの市の手続き

鳥取市の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

鳥取市の窓口の案内

この表は、鳥取市で家族が亡くなったあとに使えるおくやみ窓口の案内と、市で済ませる手続きを、鳥取市の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
おくやみ窓口の案内

ご家族を亡くされた後には、さまざまな手続きが必要になります。鳥取市では、その負担を少しでも軽減できるよう、おくやみ手続きに関する窓口サービスを行っています。​

亡くなられた方に関するさまざまな手続きを、まとめて行っていただくことができる「おくやみコーナー」 を設置しています。

予約

おくやみコーナーのご利用は事前の予約制となっております。パソコン・スマートフォンで「とっとり電子申請サービス」からご予約ください。

ご利用の3開庁日前までにご予約ください。

受付時間

月曜日 ~ 金曜日 午前9時 ~ 午後4時(土日祝日、年末年始など市役所の閉庁日は除きます。)

死亡届

死亡届が住民票に反映した後に、おくやみ手続きが可能となります。鳥取市以外の自治体に死亡届を提出された場合など、手続き可能となるまでに日数を要する場合があります。

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、葬祭執行者(葬祭を行った方)に対して葬祭費の支給があります。 支給金額は2万円で、申請できるのは葬祭日の翌日から2年間です。

手引き

「おくやみハンドブック」を参考に、必要な手続きと持ち物をご確認いただき、本庁舎1階 市民総合窓口(6番窓口) または 各総合支所にお越しください。

鳥取市では、死亡届出後のお手続きをまとめた「おくやみハンドブック」 をご用意しています。

※鳥取市の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

鳥取市の公式ページ

鳥取市のおくやみ窓口では、何をまとめて済ませられますか

おくやみ窓口(おくやみコーナー)は、家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前や、予約が要るか、どこまで一か所で済むかは市区町村ごとに違います。鳥取市の案内は、上の表の「おくやみ窓口の案内」「予約」「受付時間」にあります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、鳥取市の公式ページと、上の表の「手引き」の冊子で確かめてください。

鳥取市で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

鳥取市にある書類の請求先は、鳥取市の戸籍謄本の郵送請求にまとめています。

亡くなった人が年金を受けていたときは、年金事務所への届出も要ります。鳥取市の区域を管轄する年金事務所は鳥取年金事務所です(日本年金機構の管轄区域の記載)。年金事務所の電話、予約、未支給年金と遺族年金の手続きをまとめています。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

よくある質問

鳥取市のおくやみ窓口は、予約が要りますか?

鳥取市の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。おくやみコーナーのご利用は事前の予約制となっております。パソコン・スマートフォンで「とっとり電子申請サービス」からご予約ください。/ご利用の3開庁日前までにご予約ください。

鳥取市の葬祭費はいくらですか?

鳥取市の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。被保険者が亡くなられた場合、葬祭執行者(葬祭を行った方)に対して葬祭費の支給があります。 支給金額は2万円で、申請できるのは葬祭日の翌日から2年間です。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:鳥取市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: おくやみ手続きのご案内 - 鳥取市公式ウェブサイト(市民課)/おくやみ - 鳥取市公式ウェブサイト/後期高齢者医療 死亡時の手続きについて - 鳥取市公式ウェブサイト(保険年金課)/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、鳥取市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日