相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

小山市で家族が亡くなったあとの市の手続き

小山市の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

小山市の窓口の案内

この表は、小山市で家族が亡くなったあとに市で済ませる手続きを、小山市の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
窓口の案内

小山市役所において、身近な人を亡くされたご遺族の気持ちに寄り添い、市役所での手続きに関する不安や負担を軽減することを目的に「ご遺族支援コーナー」を開設します。

「ご遺族支援コーナー」のご利用は、事前に必要な手続きや必要書類をお調べするため、完全予約制となっております。

死亡届

簡単な質問に答えるだけで、死亡届出後の小山市で必要な手続きを確認することができます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して5万円の葬祭費が支給されます。

手引き

死亡届を届出後、窓口にて「おくやみハンドブック」を受け取ります。(葬儀社等、代理人が提出した場合、代理人へお渡しします。)

おくやみに関連したさまざまなお手続きをご案内する「おくやみハンドブック」を作成しました。

※小山市の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

小山市の公式ページ

小山市で家族が亡くなったあと、市役所ではどんな手続きが要りますか

家族が亡くなったあとは、死亡届のほかに、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、葬祭費の申請、印鑑登録の廃止などが市区町村の窓口の手続きになります。何が必要かは、亡くなった人の年齢や加入していた制度で変わります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、小山市の公式ページと、上の表の「手引き」の冊子で確かめてください。

小山市で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

小山市の窓口で済ませる保険・葬祭費・印鑑登録の手続きはどれですか

小山市の公式ページから、窓口の手続きに関する記載を抜き出しました。葬祭費は上の表にあります。

保険の資格喪失や、保険証などの返還について。

  • 後期高齢者医療保険の資格確認書等の返却

印鑑登録・マイナンバーカードなどについて。

  • 固定資産税 相続による名義変更について

対象になるかどうかは、亡くなった人が加入していた制度や年齢で変わります。迷うときは、窓口で「亡くなった人の保険証に書いてある制度」を伝えると案内してもらえます。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

小山市にある書類の請求先は、小山市の戸籍謄本の郵送請求と小山市の名寄帳・固定資産評価証明書の請求にまとめています。

亡くなった人が年金を受けていたときは、年金事務所への届出も要ります。小山市の区域を管轄する年金事務所は栃木年金事務所です(日本年金機構の管轄区域の記載)。年金事務所の電話、予約、未支給年金と遺族年金の手続きをまとめています。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。栃木県に本店がある足利銀行、栃木銀行などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

同じ栃木県では、宇都宮市、日光市、真岡市の手続きもまとめています。

よくある質問

小山市の葬祭費はいくらですか?

小山市の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して5万円の葬祭費が支給されます。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

小山市で、亡くなった人の国民健康保険や介護保険の手続きは何をしますか?

小山市の公式ページには、次の記載があります。後期高齢者医療保険の資格確認書等の返却

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:小山市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: ご遺族支援コーナーのご案内/くらし/国民健康保険関係申請書(療養費、第三者行為、葬祭費、限度額認定証、委任状)/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、小山市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日