相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

見附市で家族が亡くなったあとの市の手続き

見附市の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

見附市の窓口の案内

この表は、見附市で家族が亡くなったあとに市で済ませる手続きを、見附市の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
窓口の案内

身近な方がお亡くなりになられた後の手続きは、個々の状況により内容が異なり、ご遺族にとって大きなご負担となることがあります。

死亡届

死亡届出書と死亡診断書 1通(この2つは同じ用紙に印刷されています。用紙は病院にあります。)

本冊子では、死亡届の提出後に必要となる主な手続きを分かりやすくまとめており、下記からも内容をご覧いただけます。

葬祭費

国民健康保険に加入されている方が亡くなった場合、申出により葬祭費として50,000円が支給されます。亡くなった方の葬祭を行なう方が請求できます。会社を退職後、3ヶ月以内に死亡した方は以前加入していた健康保険から支給されます。

手引き

大切な方が亡くなられた後のお手続きのご案内(おくやみハンドブック)

※見附市の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

見附市の公式ページ

見附市で家族が亡くなったあと、市役所ではどんな手続きが要りますか

家族が亡くなったあとは、死亡届のほかに、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、葬祭費の申請、印鑑登録の廃止などが市区町村の窓口の手続きになります。何が必要かは、亡くなった人の年齢や加入していた制度で変わります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、見附市の公式ページと、上の表の「手引き」の冊子で確かめてください。

見附市で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

見附市にある書類の請求先は、見附市の戸籍謄本の郵送請求と見附市の名寄帳・固定資産評価証明書の請求にまとめています。

亡くなった人が年金を受けていたときは、年金事務所への届出も要ります。見附市の区域を管轄する年金事務所は三条年金事務所です(日本年金機構の管轄区域の記載)。年金事務所の電話、予約、未支給年金と遺族年金の手続きをまとめています。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。新潟県に本店がある第四北越銀行などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

同じ新潟県では、新発田市、上越市、糸魚川市の手続きもまとめています。

よくある質問

見附市の葬祭費はいくらですか?

見附市の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。国民健康保険に加入されている方が亡くなった場合、申出により葬祭費として50,000円が支給されます。亡くなった方の葬祭を行なう方が請求できます。会社を退職後、3ヶ月以内に死亡した方は以前加入していた健康保険から支給されます。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:見附市の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: おくやみ - 見附市ホームページ/死亡届について - 見附市ホームページ/葬祭費の支給 - 見附市ホームページ/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、見附市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日