相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
死亡後の手続き

富士川町のおくやみ窓口と、家族が亡くなったあとの市の手続き

富士川町の公式ページの記載(2026年10月26日確認)をそのまま載せています。窓口の名前、予約の要否、受付時間は市区町村ごとに違うので、行く前に公式ページで最新の案内を確かめてください。

富士川町の窓口の案内

この表は、富士川町で家族が亡くなったあとに使えるおくやみ窓口の案内と、市で済ませる手続きを、富士川町の公式ページの記載から整理したものです。

項目公式ページの記載
おくやみ窓口の案内

事前にお電話でご予約いただくことで、ご遺族は窓口を移動することなく、一つの窓口で手続きを行うことができます。

予約

ご予約は、希望日の4日前までにお願いします。(※開庁日のみ)

受付時間

9時30分~

14時~

葬祭費

被保険者の方が亡くなった場合に、葬祭を行った方に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。

※富士川町の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。

富士川町の公式ページ

富士川町のおくやみ窓口では、何をまとめて済ませられますか

おくやみ窓口(おくやみコーナー)は、家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前や、予約が要るか、どこまで一か所で済むかは市区町村ごとに違います。富士川町の案内は、上の表の「おくやみ窓口の案内」「予約」「受付時間」にあります。

行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、富士川町の公式ページで確かめてください。

富士川町で死亡届はいつまでに出しますか

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。

葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。

市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか

市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。

亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。山梨県に本店がある山梨中央銀行などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。

同じ山梨県では、甲府市、笛吹市、甲州市の手続きもまとめています。

よくある質問

富士川町のおくやみ窓口は、予約が要りますか?

富士川町の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。ご予約は、希望日の4日前までにお願いします。(※開庁日のみ)

富士川町の葬祭費はいくらですか?

富士川町の公式ページには、次の記載があります(2026年10月26日確認)。被保険者の方が亡くなった場合に、葬祭を行った方に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。

死亡届は、いつまでに出しますか?

戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。

おくやみ窓口とは何ですか?

家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。

根拠と出典

  • 窓口・手続きの案内:富士川町の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
  • 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。

出典: おくやみ窓口をご利用ください/戸籍・住民票など/後期高齢者医療制度/戸籍法(e-Gov法令検索)

※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、富士川町の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日