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遺言書の検認

佐賀家庭裁判所の遺言書の検認|申立先・切手代・必要書類・検認期日の流れ

自筆の遺言書が見つかったときの「検認」は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。佐賀家庭裁判所の宛先、申立てに要る印紙と切手、必要書類、検認期日の流れを、裁判所の公式ページの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

佐賀家庭裁判所への申立て

この表は、遺言者の最後の住所が佐賀家庭裁判所の管轄区域にある場合の、遺言書の検認の申立先と費用です。住所が別の区域にあるときは、その区域の家庭裁判所に申し立てます。

項目内容
申立先佐賀家庭裁判所
所在地・宛先〒840-0833 佐賀市中の小路3-22
電話電話番号は裁判所の所在地ページで確認できます
管轄区域(本庁)佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、鳥栖市、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町
収入印紙遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円分
連絡用の郵便切手備考欄:当事者数×110円
検認済証明書の申請遺言書1通につき150円分の収入印紙(検認が終わったあと)

※申立先・管轄区域は裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」、郵便切手の額は佐賀家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」の「遺言書の検認」の行、印紙は裁判所の「遺言書の検認」を2026年10月26日に確認した内容です。変更されることがあるので、申立ての前に下の公式ページで最新の案内を確認してください。

見つけた遺言書は、必ず家庭裁判所で検認を受けますか

裁判所の案内では、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。民法第1004条第1項も、同じことを定めています。

一方、公正証書による遺言は、検認が必要ありません(民法第1004条第2項)。法務局で保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」も、検認は必要ないと裁判所は案内しています。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言を除き、自宅などで見つかった遺言書は、検認を受ける対象です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できません(民法第1004条第3項)。検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所の外で封印のある遺言書を開封したりした人は、五万円以下の過料に処するとされています(民法第1005条)。見つけた遺言書は、開封せずにそのままにして申立ての準備をします。

遺言者の最後の住所がどこなら、佐賀家庭裁判所に検認を申し立てますか

申立先は、裁判所の案内で「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」とされています。家事事件手続法第209条第1項は、遺言に関する審判事件は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属すると定めています。

佐賀家庭裁判所(本庁)の管轄区域は、申立書提出先一覧では次のとおりです。
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、鳥栖市、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町

遺言者の最後の住所が支部や出張所の区域にあるときは、申立書提出先一覧で区域ごとに決まっている支部や出張所が申立先です。出張所には、本庁や支部が手続を進めるとの備考が付くところがあります。佐賀家庭裁判所の管内では、次の3か所が一覧に載っています。各ページに、その区域と宛先を載せています。

佐賀家庭裁判所への検認の申立てに、印紙と切手はいくら要りますか

費用内容
収入印紙遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円分
連絡用の郵便切手備考欄:当事者数×110円
検認済証明書の申請(検認のあと)遺言書1通につき150円分の収入印紙

収入印紙の800円は、遺言書(封書の場合は封書)1通につきの額です。郵便切手は連絡用で、裁判所の案内には「郵便料は裁判所ごとに異なります」と書かれています。佐賀家庭裁判所の額は、佐賀家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」の「遺言書の検認」の行に載っていて、上の表はその記載を転記したものです。

切手の額は、申立人のほかに相続人や受遺者が何人いるかで変わる書き方が多くなっています。人数で決まるときは、一覧の備考欄の計算式に、相続人の数などを当てはめます。実際に何枚用意するかは、申立先の家庭裁判所の窓口や公式ページで確かめてください。

郵便料は、郵便切手のほか、保管金として納付することもできます(裁判所の案内)。インターネットバンキングやATMから納める電子納付もあります。

佐賀家庭裁判所への検認の申立てに、どんな書類を添えますか

裁判所の案内では、検認の申立書に、次の標準的な添付書類を添えます。同じ書類は1通で足ります。

  • 【共通】遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 【共通】相続人全員の戸籍謄本
  • 【共通】遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人が加える書類
相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申立前に入手できない戸籍等があるときは、申立後に追加で出しても差し支えないとされています。戸籍等に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を出せる場合があるので、申し立てる家庭裁判所に確認してください。審理のために必要な場合は、追加書類を求められることがあります(裁判所の案内)。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村に請求します。必要な戸籍の通数と請求先は相続手続きの必要書類一覧と地域別 戸籍謄本の郵送請求にまとめています。

佐賀家庭裁判所に申し立てたあと、検認期日はどう進みますか

裁判所の案内では、検認の手続は通常は次のように行われます。

  • 検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に任されていて、全員がそろわなくても検認の手続は行われます。申立人は、遺言書とそのほか担当者から指示されたものを持参します。
  • 検認期日には、申立人から遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が、封がされた遺言書は開封したうえで検認します。
  • 検認が終わったあとは、遺言書に検認済証明書が付いていることが遺言の執行に必要なので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙)をします。

検認は、遺言の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在の内容を明確にして、偽造・変造を防ぐ手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではないと、裁判所は案内しています。

検認が終わったあと、預貯金や不動産の名義変更は何から進めますか

検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらえます。裁判所は、遺言の執行をするためには、この検認済証明書が遺言書に付いていることが必要になると案内しています。検認は遺言の有効・無効を判断しないので、検認を受けたことと、遺言の内容どおりに手続が通ることは別の話です。

遺言書の内容に沿って預貯金を解約・名義変更したり、不動産の名義変更(相続登記)をしたりするときは、金融機関や法務局が求める書類がそれぞれ違います。預貯金の相続手続きや相続登記の必要書類で、手続きごとの書類を確認できます。

佐賀家庭裁判所の公式ページで、検認の最新の案内はどこで見られますか

佐賀家庭裁判所のサイトの手続案内(裁判手続を利用する方へ)で、この家庭裁判所の最新の案内を確認できます。全国共通の案内は、裁判所のサイトの「遺言書の検認」にあります。

郵便切手の額は佐賀家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」(PDF)で確認します。相続放棄の申述をする場合は、佐賀家庭裁判所の相続放棄の申述先に、宛先・切手・必要書類をまとめています。

よくある質問

佐賀家庭裁判所の遺言書の検認は、どこに郵送しますか?

申立書提出先一覧では、佐賀家庭裁判所の所在地は〒840-0833 佐賀市中の小路3-22です。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、2026年10月26日に確認した内容です。

佐賀家庭裁判所の遺言書の検認に、切手はいくら要りますか?

佐賀家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」の「遺言書の検認」の行の記載は次のとおりです。備考欄:当事者数×110円 収入印紙800円分(遺言書1通につき)は別に要ります。

検認の申立てには、収入印紙はいくら要りますか?

裁判所の案内では、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。検認が終わったあとの検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が要ります。

公正証書遺言は、検認を受けますか?

受けません。民法第1004条第2項は、公正証書による遺言には検認の規定を適用しないと定めています。法務局で保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」も、検認は必要ないと裁判所は案内しています。

検認の期日に、相続人が全員そろわないとどうなりますか?

裁判所の案内では、申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に任されていて、全員がそろわなくても検認の手続は行われます。

検認を受ければ、遺言は有効だと決まりますか?

決まりません。裁判所は、検認は遺言書の形状や日付、署名など検認の日現在の内容を明確にして偽造・変造を防ぐ手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではないと案内しています。

根拠と出典

  • 申立先・管轄区域・所在地:裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」のPDFを読み、そのまま転記しました。
  • 郵便切手の額:佐賀家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」のPDFの「遺言書の検認」の行です。備考欄は原文のまま載せています。
  • 印紙・必要書類・期日の流れ:裁判所の「遺言書の検認」のページ(2026年10月26日確認)と、民法第1004条・第1005条、家事事件手続法第209条第1項の記載です。

出典: 裁判所「遺言書の検認」/佐賀家庭裁判所「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」(PDF)/佐賀家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」(PDF)/佐賀家庭裁判所 所在地・電話番号/民法(e-Gov法令検索)/家事事件手続法(e-Gov法令検索)

※申立先・費用・必要書類は変わることがあります。申し立てる前に、佐賀家庭裁判所の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは遺言書の検認の申立先の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。遺言書の有効性や個別の事情による結論は、弁護士・司法書士等の専門家または家庭裁判所の窓口にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日