相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
贈与税の申告 2026年10月28日 読了 約9分

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相続時精算課税の申告が不要な場合|年110万円以下の基礎控除・期限・申告漏れ

相続時精算課税では、令和6年1月1日以後の贈与から、特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除があります。1年間に受けた財産の価額が110万円以下なら、贈与税の申告書は要りません(国税庁 No.4402)。ただし、初めて選ぶ年は選択届出書を期限内に出す必要があり、同じ年に2人以上の特定贈与者から受けて合計が110万円を超えるときは申告が要ります。110万円を超えれば、特別控除2,500万円で税額が0円になる場合でも申告は必要で、特別控除は期限内に出した申告書でなければ使えません(国税庁 No.4103)。どの場合に申告書が要るか、期限、出し忘れたときの扱いを順に整理します。

1. 相続時精算課税で、申告書が要らないのはどんな場合ですか

申告書が要るかどうかは、特定贈与者から受けた財産の価額の合計が、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を超えるかで決まります(国税庁 No.4402)。

申告書が要るか要らないかの分かれ目

場合申告書届出書
特定贈与者から1年に受けた財産が110万円以下(令和6年以後の贈与)要らない初めて選ぶ年だけ必要(単独で出す)
同じ年に2人以上の特定贈与者から受け、合計が110万円を超える要る初めて選ぶ贈与者の分が必要
特定贈与者から1年に受けた財産が110万円を超える要る(特別控除で税額0円でも要る)初めて選ぶ年は申告書に添付
令和5年12月31日以前の贈与要る(基礎控除がないため、110万円以下でも要る)—
2年目以降で、その年の贈与が110万円以下要らない要らない

国税庁 No.4402・No.4103・同Q&A。暦年課税の贈与を併せて受けた年は、暦年課税の分を別に110万円と比べます。

110万円以下の贈与なら、申告書も届出書も要らないと思いがちですが、初めて選ぶ年は届出書が要ります。選択届出書の書き方と添付書類は相続時精算課税の申告方法と書き方にあります。

2. 自分の場合は、申告書を出すことになりますか

自分に近い行から見てください。

贈与の例ごとの、申告書の要否

あなたの状況申告書の要否
祖母から100万円。初めて相続時精算課税を選ぶ110万円以下なので申告書は要りません。届出書を期限内に単独で出します
祖母から200万円。初めて選ぶ要ります。200万円−110万円=90万円で、特別控除2,500万円の範囲内なので税額は0円ですが、期限内に申告書を出します
父から60万円と母から60万円。両方で相続時精算課税を選ぶ合計120万円で110万円を超えるため、申告書が要ります
選んだ翌年に、同じ祖母から50万円基礎控除110万円以下なので申告書は要りません。届出書も不要です(国税庁 No.4103 Q&A)
祖母から毎年100万円ずつ、10年間もらう約束をした約束をした年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります(国税庁 No.4402 Q&A)

毎年贈与契約を結び、各年の財産の価額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告は要りません。ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが契約(約束)されている場合は、契約をした年に、10年分の給付を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります(国税庁 No.4402 Q&A)。

贈与額ごとの贈与税の目安は贈与額別の贈与税の早見一覧で確かめられます。

3. 申告の期限は、いつですか

申告と納税の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです(土・日曜日・祝日等に当たるときは翌日)。令和7年分は、令和8年2月2日から3月16日でした。贈与税には振替納税の制度がなく、申告書を出したあとに税務署から納付書が送られることもありません(令和7年分「贈与税の申告のしかた」3ページ)。

期限に遅れた場合の扱いは、次のとおりです。

4. 申告を出し忘れた・間違えたときは、どうなりますか

特別控除が使えないと、税額が大きく変わります。前の表の「祖母から200万円」の例では、期限内なら税額0円でした。届出書は期限内に出したものの、申告書を期限後に出した場合は、特別控除を使えないため、基礎控除後の90万円に20%を掛けた18万円が、申告による税額の目安になります。このほかに加算税と延滞税がかかる場合があります。

期限後に申告書を出すときの無申告加算税は、国税通則法第66条に定められています。調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでなく、調査の通知がある前に出した期限後申告なら、納付すべき税額の5%です(同条第8項)。法定申告期限から1か月以内に自主的に出し、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合は、課されません(同条第9項)。

出した申告書に誤りがあったときは、次のとおりです(令和7年分「贈与税の申告のしかた」4ページ)。

住宅の購入資金の贈与で、申告が漏れたときの特例の扱いは住宅取得資金の贈与の申告漏れに書きました。

よくある質問

相続時精算課税で、贈与が年110万円以内なら何も出さなくてよいですか?

2年目以降は、申告書も届出書も要りません。初めて選ぶ年は、申告書が要らなくても、期限内に選択届出書を出す必要があります。

税額が0円になるなら、申告しなくてもよいですか?

よくありません。110万円を超える贈与は、特別控除2,500万円で税額が0円になる場合でも申告が要ります。特別控除は、期限内に出した申告書でなければ使えません。

令和5年12月31日以前の贈与は、どう扱われますか?

基礎控除110万円は令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。令和5年12月31日以前の贈与は基礎控除がないため、110万円以下でも申告が必要です。

申告期限に遅れたら、特別控除は使えませんか?

国税庁 No.4103は、特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除できるとしています。期限後の申告書の扱いは、税務署に確かめてください。

暦年課税の贈与も受けた年は、まとめて110万円で比べますか?

まとめません。暦年課税の財産の合計は暦年課税の基礎控除110万円と、相続時精算課税の財産の合計は相続時精算課税の基礎控除110万円と、それぞれ別に比べます。

参考・出典

贈与額ごとの贈与税の目安は、早見一覧で確かめられます

贈与額別の贈与税を見る →
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