相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
贈与税の申告 2026年10月28日 読了 約9分

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住宅取得資金の贈与の申告漏れ|非課税の特例が使えなくなる場合と出し直し

住宅取得等資金の非課税は、贈与税の申告書の提出期間内に、申告書と一定の書類を出した場合に限って受けられます(令和7年分「贈与税の申告のしかた」42ページ、国税庁 No.4508)。非課税の範囲内だから申告しなかった、という申告漏れが起きやすい特例です。租税特別措置法第70条の2第14項は、この特例が申告書に適用を受ける旨を書き、計算の明細書などを添付した場合に限って適用されると定めています。この記事では、申告漏れに気づいたとき、書類が足りないとき、居住が間に合わなかったときに、国税庁の案内と条文が何を示しているかを整理します。

1. 住宅取得資金の申告を出さないと、特例はどうなりますか

国税庁は、非課税の特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、特例を受ける旨を書いた贈与税の申告書へ、戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して提出する必要がある、としています。もらった額が非課税となる金額以下でも、同じです(国税庁 No.4508 Q&A6)。

条文でも、同じ構造です。租税特別措置法第70条の2は、次の2項を置いています。

期限後に申告書を出す場合に特例を受けられるかは、この記事で確かめた国税庁の案内には書かれていません。申告期限を過ぎて気づいたときは、所轄の税務署に確かめてください。

2. 自分の場合は、何が申告漏れに当たりますか

自分に近い行から見てください。

状況ごとの、国税庁・条文が示していること

あなたの状況示されていること
非課税の範囲内なので、申告しなかった申告書の提出が特例の適用の条件です(国税庁 No.4508 Q&A6)。期限内に出していない点が申告漏れです
申告書は出したが、添付書類が足りない記載や添付がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、書類の提出で特例を適用できます(措置法第70条の2第15項)。事情の有無は税務署が判断します
申告期限を過ぎてから気づいた期限後に出す申告書で特例を受けられるかは、国税庁の案内に書かれていません。税務署に確かめます
申告したが、翌年12月31日までに居住していない特例は受けられず、修正申告が必要です。期限は次の節にあります
相続時精算課税の特例で申告し、居住していない届出書の提出はなかったものとみなされ、暦年課税で計算します(国税庁 No.4507)

必要書類の一覧は住宅取得資金の贈与の申告と必要書類にあります。

3. 申告を出し直すときの手順と、税額は

申告期限に遅れて申告と納税をした場合は、原則として加算税と延滞税がかかります(令和7年分「贈与税の申告のしかた」2ページ)。無申告加算税の割合は国税通則法第66条に定められ、調査の通知がある前に自主的に出した期限後申告は納付すべき税額の5%です(同条第8項)。

出した申告書に誤りがあったときは、次のとおりです(同4ページ)。

税額が出る場合の納付は、申告書の提出と同じ納期限です。贈与税には振替納税がなく、税務署から納付書は送られません。納付方法はダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、窓口納付です(国税庁 No.4429)。

4. 居住が間に合わなかったときは、いつまでに何をしますか

特例の申告をした人が、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋へ居住していない場合は、原則として特例を受けられません(国税庁 No.4508)。租税特別措置法第70条の2第4項は、この場合に該当することとなった日から2か月以内に、修正申告書を出し、納付すべき税額を納めるよう定めています。令和7年分の贈与税の申告では、令和9年3月1日(月)までが期限として案内されています(令和7年分「贈与税の申告のしかた」43ページ)。

上の3つのいずれかに当たり、令和8年12月31日までに居住していない人が修正申告の対象です。災害に基因するやむを得ない事情がある場合は、居住期限が1年延長されます。この手続の相談先は、国税庁の電話相談センターや税務署です。税理士への相談は相続の税理士に無料相談する方法の窓口の違いが参考になります。

よくある質問

住宅取得資金が非課税の範囲内なら、申告しなくてもよいですか?

よくありません。国税庁 No.4508 Q&Aは、全額が非課税となる金額以下でも、特例を受けるには申告書を出す必要があるとしています。

申告期限を過ぎたら、特例は使えなくなりますか?

国税庁は、特例を申告書の提出期間内に申告書と一定の添付書類を提出した場合に限って受けられると案内しています。期限後の扱いはこの案内に書かれていないため、税務署に確かめてください。

添付書類が足りないまま出してしまいました。

租税特別措置法第70条の2第15項は、記載や添付がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるとき、書類の提出で特例を適用できると定めています。事情の有無は税務署が判断します。

翌年末までに居住できなかったら、どうなりますか?

原則として特例は受けられません。居住できないことが分かった日から2か月以内に、修正申告書の提出と納付が必要です。

相続時精算課税の特例で居住できなかったら?

国税庁 No.4507では、暦年課税で計算することになり、同日から2か月を経過する日までに修正申告書を出して増加した税額を納めます。選択届出書の提出はなかったものとみなされます。

参考・出典

贈与額ごとの贈与税の目安は、早見一覧で確かめられます

贈与額別の贈与税を見る →
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