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父母や祖父母から家を建てる・買うための資金をもらうとき、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与は、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税が非課税です(国税庁 No.4508)。この特例は自動では適用されません。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を受ける旨を書いた贈与税の申告書へ、戸籍の謄本や売買契約書の写しなど一定の書類を添付して出します。もらった額が非課税の範囲内でも、申告は必要です(同Q&A)。この記事では、使える条件、使う申告書、添付書類を、国税庁の原文の順に整理します。
国税庁 No.4508の要件のうち、主なものを表にします。
住宅取得等資金の非課税の主な要件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 贈与者 | 直系尊属(父母・祖父母など)。配偶者の父母は、養子縁組をしている場合を除き対象外 |
| 贈与の時期 | 令和6年1月1日から令和8年12月31日まで |
| 受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の家屋は1,000万円以下) |
| 使い道 | 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てる金銭。住宅ローンの返済は対象外 |
| 家屋 | 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用。中古は昭和57年1月1日以後の建築か、耐震基準に適合するもの |
| 期限 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、資金の全額を充てて新築等をし、同日までに居住する(または遅滞なく居住することが確実と見込まれる) |
| 非課税限度額 | 省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円。贈与者が複数でも、受贈者1人につきその限度額 |
国税庁 No.4508・同Q&A。不動産そのものの贈与は対象外です。
非課税額を超えた部分は、贈与税の課税対象です。その残りには、暦年課税の基礎控除110万円(または相続時精算課税)を使えます。
自分に近い行から見てください。
状況ごとの、申告の出し方
| あなたの状況 | 国税庁の原文が示していること |
|---|---|
| 父母から、家の建築費に1,000万円(省エネ等住宅)をもらった | 全額が非課税の範囲内でも、特例を受ける旨を書いた申告書を出します |
| 父と祖父の両方から資金をもらった | 贈与を受けた額を合計し、その合計のうち限度額(省エネ等住宅1,000万円)までが非課税です |
| 限度額を超える額をもらった | 超えた部分は課税対象です。暦年課税の基礎控除110万円か、相続時精算課税を使って計算します |
| 配偶者の父母からもらった | 養子縁組をしていなければ、非課税の特例は使えません |
| 住宅ローンの返済に充てるためにもらった | 新築・取得・増改築等の対価ではないため、対象外です |
| 贈与者が60歳未満で、相続時精算課税も使いたい | 住宅取得等資金の特例なら、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選べます(国税庁 No.4503) |
使う申告書は、非課税と暦年課税を併せて申告するなら第一表と第一表の二、相続時精算課税も併せるなら、これに第二表が加わります(令和7年分「贈与税の申告のしかた」2ページ)。
国税庁の事例6は、父から現金1,500万円をもらって省エネ等住宅を新築し、非課税と特例税率の暦年課税で申告する例です。1,500万円から非課税の1,000万円を引いた500万円が課税対象で、基礎控除110万円を引いた390万円に特例税率15%・控除額10万円を使い、贈与税額は485,000円でした。
マイナンバーを書いた申告書を出すときは、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付します(e-Taxで送信するときは別途の送付が要りません)。
贈与の翌年の12月31日までに居住していないときは、原則として特例を受けられず、修正申告が必要です。この場合の扱いは住宅取得資金の贈与の申告漏れに書きました。
令和7年分の国税庁「添付書類一覧(新築又は取得用)」の主なものです。
住宅取得等資金の非課税の主な添付書類(新築・取得)
| 事項 | 添付する書類 |
|---|---|
| 受贈者・贈与者 | 受贈者の戸籍の謄本などで、受贈者の氏名・生年月日と、贈与者が直系尊属であることを証するもの |
| 所得 | 源泉徴収票など、その年の合計所得金額を明らかにする書類(所得税の確定申告書を出した人は、申告書の欄にレ印を書けば別途の提出は不要) |
| 家屋の契約 | 売買契約書や請負契約書の写しなど、新築・取得の相手方を明らかにする書類 |
| 家屋の登記 | 家屋に関する登記事項証明書。申告書に不動産番号等を書けば、原本の添付を省略できます。土地も取得したなら、土地の登記事項証明書も |
| 中古で耐震が必要な場合 | 耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか |
| 省エネ等住宅で1,000万円を使う場合 | 住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、住宅省エネルギー性能証明書など、書類の種類は家屋の区分で決まっています |
| 3月15日までに居住していない場合 | 居住の用に供することができない事情と予定時期を書いた書類、遅滞なく居住することを約する書類 |
国税庁 令和7年分「住宅取得等資金の非課税の添付書類一覧 Ⓐ-1 新築又は取得用」。増改築等は別の一覧があります。令和8年中の贈与の分は、翌年に公表される様式で確かめてください。
平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で、この特例の適用を受けたことがあるかは、申告書の控えなどで確かめます。添付書類として出す必要はありません。
要ります。国税庁 No.4508 Q&Aは、非課税の特例を受けるには、特例を受ける旨を書いた贈与税の申告書に、戸籍の謄本、契約書の写しなど一定の書類を添付して、翌年2月1日から3月15日までに出す必要があるとしています。
対象外です。特例は、住宅の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与に限られます。
なりません。贈与者が複数のときは、贈与を受けた額を合計し、そのうち限度額までが非課税です。受贈者1人につき、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円が限度です。
申告書に不動産番号等を書くなどして、登記事項証明書の添付を省略できます。登記事項証明書は、法務局の窓口や郵送のほか、オンラインでも請求できます。
国税庁 No.4508が示す贈与の時期は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までです。令和9年以降の取扱いは、国税庁の最新の案内で確かめてください。
贈与額ごとの贈与税の目安は、早見一覧で確かめられます
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