相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
不動産の売却 2026年10月24日 読了 約6分

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兄弟3人で相続した実家の3,000万円特別控除は2,000万円?相続人の数で変わる上限

令和6年1月1日以後に売る場合、被相続人居住用家屋と敷地等を相続または遺贈で取得した相続人の数が3人以上のときは、空き家の特別控除の上限が3,000万円から2,000万円になります(国税庁 No.3306)。数えるのは「その家屋と敷地等を取得した相続人」の数で、相続人全員の数とは書かれていません。兄弟3人で実家を共有名義で相続して売るなら2,000万円、1人が実家を取得して売るなら3,000万円が上限です。

1. 相続した人の数で、上限はどう変わりますか

控除額の上限(令和6年1月1日以後の譲渡・国税庁 No.3306)

実家と敷地を取得した相続人控除額の上限
1人3,000万円
2人3,000万円
3人以上2,000万円

控除は、売った人それぞれの譲渡所得の金額から差し引きます。

国税庁の記載は「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円」です。実家を取得した相続人を数える書き方なので、兄弟が3人いても、実家を1人が取得し、他の2人は預貯金を取得する分割なら、実家の取得者は1人です。

2. 3人で共有名義にして売ると、税金はどう変わりますか

仮定:実家を3,000万円で売り、譲渡費用が150万円、取得費が売却額の5%の150万円、長期譲渡所得とします。譲渡所得は3,000万円-(150万円+150万円)=2,700万円です。

3人で等分に売る場合の1人あたり(仮定)

1人あたりの金額
譲渡所得の按分2,700万円÷3人=900万円
特別控除上限2,000万円(控除できるのは譲渡所得の範囲内で900万円)
課税される譲渡所得0円

数字は説明のための仮定です。実際の税額は、売却の条件によって変わります。売却額や持分によっては、上限の差が税額に影響します。

売却額が小さいと、上限が2,000万円でも3,000万円でも結果が変わらない場合があります。売却額が大きい実家ほど、上限の差が税額に出ます。

3. 売る前の分け方で、数を変えられますか

遺産分割の方法によって、実家と敷地を取得する人の数が決まります。実家を1人が取得して他の相続人には代償金を払う方法や、実家を売って代金を分ける方法などがあります。どの方法が特例に影響するかは、分割の内容と売却の順番で決まります。

遺産分割協議の前に特例のために分け方を決めると、他の相続人との納得が得られにくくなります。分け方の選択肢は代償分割の記事、協議書は遺産分割協議書の記事で確かめられます。特例の適用可否は、分割の前に税務署か税理士に確認してください。

4. 売却代金の1億円の判定は、共有者全員の合計ですか

1億円以下かどうかの判定は、他の相続人が売却した部分も含めた売却代金で行います(国税庁 No.3306)。兄弟が別々の日に自分の持分を売っても、合算して判定されます。

よくある質問

相続人が3人でも、実家を取得したのが1人なら3,000万円ですか?

国税庁の記載は「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上」です(No.3306)。実家と敷地を取得した人の数で判断します。具体的な数え方は税務署に確認してください。

2人で相続した実家は、1人ずつ3,000万円まで控除できますか?

令和6年1月1日以後の譲渡では、取得した相続人が2人以下なら上限は3,000万円で、控除は売った人それぞれの譲渡所得の金額から差し引きます(国税庁 No.3306)。1人あたりの適用は、申告の内容で確かめてください。

令和5年12月31日までに売った場合は、どうなりますか?

2,000万円の上限は、令和6年1月1日以後に行う譲渡の制度です(国税庁 No.3306)。それ以前の譲渡は対象外です。

参考・出典

実家を売る前に、相続税がかかるかどうかは計算機で確かめられます

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